○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成17年2月13日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)第24条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関する事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第24条第3項第1号の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第24条第3項第1号アの市規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 下関市管理職手当支給に関する規則(平成17年規則第37号。以下「管理職手当規則」という。)別表第1に掲げる職にある職員 管理職手当規則第2条第2項の規定による手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種 12,000円
イ 2種 10,000円
ウ 3種 8,000円
エ 4種 7,000円
オ 5種 6,000円
(2) 下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。) 次に掲げる任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第7条第3項(下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による給料月額 12,000円
イ 5号給 10,000円
ウ 2号給から4号給まで 8,000円
エ 1号給 6,000円
第3条 給与条例第24条第3項第2号アの市規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理職手当規則別表第1に掲げる職にある職員 管理職手当規則第2条第2項の規定による手当の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種 6,000円
イ 2種 5,000円
ウ 3種 4,000円
エ 4種 3,500円
オ 5種 3,000円
(2) 特定任期付職員 次に掲げる任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 6,000円
イ 5号給 5,000円
ウ 2号給から4号給まで 4,000円
エ 1号給 3,000円
2 給与条例第24条第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項に規定する勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の管理職員特別勤務手当を支給しない。
第4条 病院に勤務する医師(歯科医師を含む。)には、下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第60号)第2条第1項の規定により医師緊急処置手当が支給される勤務については、管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第5条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。