○下関市庁用自動車交通事故対策委員会に関する規則
平成17年2月13日
規則第54号
(目的)
第1条 庁用自動車(下関市庁用自動車管理規則(平成17年規則第53号)に定める庁用自動車及び下関市消防機械等管理取扱規程に定める消防自動車等。以下「自動車」という。)に係る交通事故(以下「交通事故」という。)及び放置行為を防止するための対策を樹立し、併せて交通事故発生の場合における事故の適正な処理を図るため、下関市庁用自動車交通事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 交通事故防止に関すること。
(2) 放置行為防止に関すること。
(3) 交通事故の原因・状況及び損害等の調査に関すること。
(4) 交通事故による損害賠償の支払又は請求及び見舞に関すること。ただし、軽易な交通事故(相手方に対する市の損害賠償が物的損害に限られ、その額が30万円未満の場合の交通事故をいう。)については、審議に付さず委員長が決することができる。
(5) 交通事故による損害の求償に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
(1) 総務部 職員課長及び資産経営課長
(2) 財政部 資産税課長
(3) 市民部 生活安全課長
(4) 福祉部 介護保険課長
(5) 保健部 健康推進課長
(6) 環境部 クリーン推進課長
(7) 観光スポーツ文化部 観光施設課長
(8) 建設部 道路河川管理課長
(9) 都市整備部 公園緑地課長
(10) 消防局 警防課長
(11) その他委員長が必要と認める職にある者
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員が出席できないときは、その代理者の出席を認める。この場合において、代理者は、当該委員の所属する課所の主幹又は課所長補佐のうち、当該委員の指名する職員とする。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 議長は、必要と認められるときは、顧問弁護士に意見を求めることができる。
7 委員長は、会議を招集するいとまのないときは、回議により議事を決定することができる。
(報告)
第6条 交通事故が発生したときは、当該自動車を運転した職員の所属長は、速やかに、委員会に自動車事故報告書(別記様式)により、報告しなければならない。
(関係職員の出席等)
第7条 委員会は、必要と認めるときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により選任された安全運転管理者その他の関係職員の出席を求め、その事情又は意見を聞くほか、書類の提出を求めることができる。
(関係課所の事故処理)
第8条 第6条に規定する所属長は、委員会の指示に従い、事故の解決に当たらなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部資産経営課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第364号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第386号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第105号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。