○下関市立学校職員服務規程
平成17年2月13日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市立の学校又は幼稚園(以下「学校」という。)の職員(以下「職員」という。)の服務について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、学校の校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)、実習助手、学校栄養職員及び事務職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「給与負担法」という。)第1条に規定する者に限る。)をいう。
2 この規程において「教育職員」とは、学校の校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手をいう。
3 この規程において「県費負担職員」とは、職員のうち給与負担法に規定する者をいう。
4 この規程において「市費負担特例職員」とは、職員のうち下関市立高等学校教員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成17年下関市条例第96号)の規定に基づき、山口県立高等学校の教員の例によることとなる者をいう。
5 この規程において「市費負担職員」とは、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年下関市条例第45号。以下「市勤務時間条例」という。)の適用を受ける者であって、前項に掲げる者を除く者をいう。
(服務の基準)
第3条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、公正にして、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者は、下関市教育委員会の所管に係る職員の宣誓に関する取扱い規則(平成17年教育委員会規則第13号)の定めるところにより服務の宣誓をし、宣誓書を下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(着任)
第5条 新たに職員となった者又は転勤を命ぜられた職員は、その辞令又は通知を受けた日から5日以内に着任しなければならない。
(履歴書)
第6条 新たに職員となった者は、着任後速やかに履歴書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(住所)
第7条 新たに職員となった者又は転勤した職員は、着任後速やかに住所届(様式第3号)を学校長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、職員が住所を変更した場合に準用する。
(1) 氏名又は本籍に変更があったとき 戸籍抄本
(2) 学歴又は資格を新たに取得したとき 卒業証明書又は資格取得証明書の写し
(出勤)
第9条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
2 学校長は、別に定めるところにより、出勤簿(様式第5号)を整理保管するものとする。
(外出)
第10条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、あらかじめ学校長に申し出てその承認を受けなければならない。
(退出)
第11条 職員は、退出するときは、その保管に係る書類、物品等を所定の場所に収めておかなければならない。
(研修)
第12条 教育職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ自己研修簿(様式第6号)に記入して学校長の承認を受けなければならない。
2 教育職員は、前項の規定による研修を終了したときは、速やかに自己研修簿に記入して学校長に報告しなければならない。
(休暇簿の様式)
第13条 県費負担職員の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年山口県人事委員会規則第8号。以下「県勤務時間規則」という。)第18条各項(第4項を除く。)の休暇簿及び市費負担特例職員の休暇簿は、休暇簿(様式第7号)とする。
2 市費負担職員の休暇簿は、休暇等カード(様式第8号)とし、市費負担職員が年次有給休暇を受けようとするときは、休暇等カードによりあらかじめ学校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(病気休暇)
第14条 県費負担職員は、県勤務時間規則第18条第2項の規定による病気休暇の請求をするときは、医師の診断書(結核性疾患による病気休暇の場合にあっては、医師の診断書、エックス線写真及び赤血球沈降速度検査書)を校長に提出しなければならない。
2 病気休暇の承認を受けた県費負担職員は、当該病気休暇が引き続き1月以上にわたるときは、1月ごとに病状報告書(様式第9号)に医師の診断書を添えて校長に病状を報告しなければならない。
3 結核性疾患による病気休暇の承認を受けた県費負担職員は、勤務に復しようとするときは、医師の診断書、エックス線写真、赤血球沈降速度検査書及びかくたん検査書を校長に提出しなければならない。
4 市費負担特例職員の病気休暇の請求等の手続きについては、前3項の規定を準用する。
(療養休暇)
第15条 市費負担職員が療養休暇を受けようとするときは、休暇等カード及び療養休暇願(様式第10号)に医師の診断書又はこれに代わる証明書(以下「診断書等」という。)を添えて教育委員会に願い出なければならない。
2 療養休暇を受けた市費負担職員が出勤しようとするときは、出勤届(様式第11号)に診断書等を添えて教育委員会に願い出なければならない。
(特別休暇)
第16条 県費負担職員は、県勤務時間規則第13条第5号若しくは第6号の規定による申出又は勤務時間規則第18条第4項の規定による届出については、校長に対し行わなければならない。この場合において、医師の証明書(県勤務時間規則第18条第4項による届出の場合にあっては、医師又は助産師の証明書)を併せて提出しなければならない。
2 市費負担特例職員は、産前産後の休暇の申出又は出産の届出については、学校長に対し行わなければならない。この場合において、医師の証明書(出産の届出の場合にあっては、医師又は助産師の証明書)を併せて提出しなければならない。
3 市費負担職員が特別休暇を受けようとするときは、休暇等カード及び特別休暇願(様式第12号)に、証明書、計画書又は診断書等を必要とするものにあっては、それらの書類を添えて学校長に願い出なければならない。ただし、特別休暇のうち下関市教育委員会事務決裁規程(平成17年教育委員会訓令第1号)別表第2第8号に定めるものに係る願出は、学校長を経て教育委員会に提出するものとする。
2 介護休暇を受けようとする場合において1回の指定期間(市勤務時間条例第18条第1項に規定する指定期間をいう。)について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(教育委員会が特に認める場合にあっては、教育委員会が特に認める期間)について一括して願い出なければならない。
3 市費負担職員が組合休暇を受けようとするときは、休暇等カード及び組合休暇願(様式第14号)に、登録された職員団体を代表する者の証明(組合休暇の許可を受けて、市勤務時間条例第19条第2項に規定する業務に従事することを明らかにしたもの)及び会議等に出席する場合にあっては主催者等からの出席依頼書等の写しを添えて教育委員会に願い出なければならない。
2 職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第84条の規定により行われる通信教育による面接授業を受講するため職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、面接授業受講承認申請書(様式第15号)をあらかじめ教育委員会に提出してその承認を受けるとともに、休暇簿等により学校長の承認を受けなければならない。
3 教育職員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職・兼業許可申請書(様式第16号)を教育委員会に提出して、その許可等を受けるとともに、当該業務に従事するに当たっては、その都度休暇簿等に記入して学校長の承認を受けなければならない。職員が職務に関し、国、他の地方公共団体又は公益団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事しようとするときも、同様とする。
4 職員は、下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年下関市条例第43号)第2条第3号の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第17号)を教育委員会に提出して、その承認を受けなければならない。
(休職)
第19条 職員は、負傷又は結核性疾患以外の疾病により休職しようとするときは、休職願(様式第18号)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(営利企業への従事等)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業への従事等をしようとするときは、兼職・兼業許可申請書を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。
(在籍専従)
第21条 職員は、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、職員団体の業務に専ら従事しようとする場合の許可の手続については、別に定める。
(時間外勤務)
第22条 職員(教育職員を除く。)に対する時間外勤務命令は、時間外勤務・休日勤務命令簿(勤務時間整理簿)(様式第20号)によってするものとする。
(公務旅行)
第23条 職員は、公務のために旅行するときは、旅行命令権者が発する旅行命令等に従ってしなければならない。
2 県外又は引き続き3日以上にわたり公務のため旅行しようとする学校長は、出張届(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、旅行命令等の変更を申請する必要がある場合においてそのいとまがないときは、旅行命令権者に連絡してその指示を受け、事後速やかに旅行命令等の変更手続をとらなければならない。
(復命)
第24条 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに書面(一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和29年山口県条例第60号)第4条第5項ただし書の規定により旅行命令簿又は旅行依頼簿の提示がない旅行にあっては、口頭)により旅行命令権者に復命しなければならない。
(日直及び宿直)
第26条 日直及び宿直は、学校長が命ずるものとする。
2 職員は、日直又は宿直の勤務を命ぜられたときは、校舎、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、文書の収受、校内の監視並びに非常災害その他特に学校長が指示する事項の処理に当たらなければならない。
(非常災害等)
第27条 職員は、非常災害等緊急事態が発生したとき、又はその旨の連絡を受けたときは、直ちに臨機の処置をとらなければならない。
(事務の引継ぎ)
第28条 職員は、転勤、休職、退職等によりその職を離れるときは、学校長の指定する者に担当業務を引き継がなければならない。
2 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、その担当業務に支障を生じないようにしなければならない。
(提出書類の経由)
第30条 職員は、この規程の規定により教育委員会に提出する書類は、学校長を経由しなければならない。
(その他)
第31条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、下関市立学校職員服務規程(昭和28年下関市教育委員会訓令第2号)、菊川町立学校職員服務規程(平成11年菊川町教育委員会訓令第1号)、豊田町立学校職員服務規程(昭和47年豊田町教育委員会規程第1号)、豊浦町立学校職員服務規程(昭和48年豊浦町教育委員会訓令第1号)又は豊北町立学校職員服務規程(昭和47年教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月25日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日教育委員会訓令第11号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月1日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日教育委員会訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
(用紙の使用)
2 この訓令の施行の際、改正前の下関市立学校職員服務規程に定める様式による出勤簿等を印刷した用紙で使用中のもの及び残存するものについては、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年3月31日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日教育委員会訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の下関市立学校職員服務規程様式第5号による用紙に、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和元年7月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年12月28日教育委員会訓令第7号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月20日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に残存するものは、なお使用することができる。