○下関市青少年補導センター運営協議会規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市青少年補導センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、補導関係機関、団体及び民間有識者のうちから下関市教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、教育長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が委嘱する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ成立しない。
3 会議の議長は、会長とする。
4 会議における議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。
5 会議は、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(補導委員の推薦)
第6条 協議会は、下関市青少年補導委員設置規則(平成17年規則第73号)による青少年補導委員の候補者を市長に推薦する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、補導センター内に置く。
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。