○下関市保健センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第140号

(目的)

第1条 この規則は、下関市保健センターの設置等に関する条例(平成17年条例第189号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(承認の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により市長の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下関市保健センター施設/使用/減免/申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、保健センター施設を使用しようとする日(連続して2日以上を使用するときは、その最初の日をいう。)の前7日までに行わなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(承認書の交付等)

第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、申請の内容を審査の上、承認の可否を決定し、下関市保健センター施設使用承認(不承認)通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、保健センター施設を使用する際、前項の使用承認通知書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(個人使用)

第5条 下関市立豊北保健センター集団検診室の運動機器(以下「運動機器」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ条例別表第3に規定する使用料を、現金又は条例第7条第3項に規定する回数使用券により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第1項ただし書の規定により、使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は公共団体が使用するとき 全額

(2) 公共的団体等が、公共の利益の用に供するため使用するとき 全額

(3) 下関市が共催するとき 全額

(4) 下関市内に居住する65歳以上の者が運動機器を使用するとき 全額

(5) その他市長が特に必要と認めたとき その都度市長が定める額

(手数料の減免)

第7条 条例第8条第1項ただし書の規定により、手数料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 下関市内に居住する65歳以上の者が運動プログラムの作成を受けるとき 全額

(2) その他市長が特に必要と認めたとき その都度市長が定める額

(回数使用券)

第8条 条例第7条第3項の規定により発行する回数使用券の種別及び料金は、別表のとおりとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の別表の規定により発行された下関市立豊北保健福祉センター集団検診室の運動機器に係る回数使用券は、この規則による改正後の別表の規定により発行された下関市立豊北保健センター集団検診室の運動機器に係る回数使用券とみなし、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

下関市立豊北保健センター集団検診室の運動機器に係る回数使用券

種別

料金

券種

発行単位

券面額及び枚数

つづり券

1冊

100円券11枚

1,000円

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下関市保健センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第140号

(平成27年11月24日施行)