○下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例(平成17年条例第223号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 下関市火の山ユースホステル(以下「ホステル」という。)の使用の申込みは、次の事項を連絡して、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から前日までに行うことができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用日の3月前の日より前又は使用日においても使用の申込みをすることができる。

(1) 使用しようとする者の住所及び氏名(団体で使用しようとするときにあっては、代表者又は責任者の住所、氏名及び使用人員並びに男女の内訳)

(2) 使用しようとする施設の種類(宿泊施設の使用に当たっては自炊又は賄いの別)

(3) 使用日

(4) 到着予定時刻

(申込みの取消し又は変更)

第3条 ホステルの使用の申込みを取り消し、又は申込みの際に連絡した前条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該申込みの際明示した使用日の3日前(団体で使用しようとするときにあっては、30日前)までに、その旨を市長に連絡しなければならない。

2 市長は、前項の規定によるホステルの使用の申込みの取消し又は変更が、使用日の3日前(団体で使用しようとするときにあっては、30日前)までに連絡されないときは、申込者から違約金を徴収することができる。

3 前項の違約金の額は、条例別表に定める使用料の額の範囲内で市長が別に定める。

(使用期間の延長)

第4条 条例第4条第2項に規定する特別の事由があると認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 企業その他団体において宿泊研修の場として使用するとき。

(2) 学校教育又は学校のクラブ活動のため学生又は生徒が使用するとき。

(3) 学術研究等のため本市に長期滞在を必要とするとき。

(4) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。

(宿泊施設の使用時間)

第5条 条例第4条第3項に規定する宿泊者の施設の使用時間のうち、宿泊開始の手続時間、宿泊終了の手続時間及び外出することができない時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 宿泊開始の手続時間 午後4時から午後9時30分まで

(2) 宿泊終了の手続時間 午前7時から午前10時まで

(3) 外出することができない時間 午後10時から翌日の午前7時まで

(使用時間の特例)

第6条 条例第4条第3項ただし書に規定する特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 悪天候により外出が不適当と認められるとき。

(2) 病気その他健康上の理由で外出が不適当と認められるとき。

(3) その他外出を不適当とする事由があると市長が認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書に規定する特別の事由があると認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 天災地変その他不可抗力によりホステルを使用できなくなったとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない事由によりホステルを使用することができなくなったとき。

(3) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。

(宿泊者名簿等)

第8条 ホステルの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、ホステルの施設を使用する場合には、ホステル備付けの宿泊者名簿、研修・会議室使用簿又はその他敷地使用簿に必要事項を記入しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、ホステル内において次の事項を遵守しなければならない。

(1) 粗野又は乱暴な言動で他の使用者に迷惑をかけないこと。

(2) 過度の飲酒をしないこと。

(3) 喫煙その他火気の使用は、定められた場所で行うこと。

(4) 建物又はその附属設備を損傷し、汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(5) 賭博その他風紀を乱す行為をしないこと。

(6) その他市長が遵守すべき事項としてホステル内に掲示した事項

(宿泊定員)

第10条 ホステルの宿泊定員は、84人とする。

(市長が別に定める証明書)

第11条 条例別表 1 宿泊使用料の表備考第4項第1号及び第6項第4号に規定する市長が別に定める証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳

(5) 前各号に掲げる証明書に代わるものとして市長が特に認めるもの

(繁忙期加算)

第12条 条例別表 1 宿泊使用料の表備考第8項に規定する加算額は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせている場合においては、第2条第3条第1項第4条から第6条まで及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による違約金等の徴収)

第14条 条例第16条第1項の規定により、指定管理者にホステルの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第3条第2項の違約金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、同項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例施行規則(昭和63年下関市規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月1日規則第391号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月16日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月27日規則第75号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条を第15条とし、同条の前に3条を加える改正規定(第12条に係る部分に限る。)及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第15号)

この規則中第8条の改正規定は令和4年4月1日から、別表の改正規定は同年7月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

繁忙期加算額

大人

小中学生

幼児

500円

400円

200円

備考 幼児には、3歳未満の者で宿泊料が無料となるものを含まない。

下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第189号

(令和5年4月1日施行)