○下関市菊川総合交流ターミナルの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第192号

(利用料金の減免)

第2条 条例第8条の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事等に使用するとき。

(2) その他市長が理由があると認められるとき。

(利用料金の還付)

第3条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 不可抗力により利用できなくなったとき。

(2) 公益上利用許可を取り消し、又は変更したとき。

(3) その他特別な事情があると認めたとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、菊川町総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年菊川町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月12日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市菊川総合交流ターミナルの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第192号

(平成21年5月12日施行)

体系情報
第13編 済/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第192号
平成21年5月12日 規則第68号