○下関市菊川総合交流ターミナルの設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第192号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市菊川総合交流ターミナルの設置等に関する条例(平成17年条例第226号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第2条 条例第8条の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事等に使用するとき。
(2) その他市長が理由があると認められるとき。
(利用料金の還付)
第3条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 不可抗力により利用できなくなったとき。
(2) 公益上利用許可を取り消し、又は変更したとき。
(3) その他特別な事情があると認めたとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月12日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。