○下関市菊川農村婦人の家の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第203号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市菊川農村婦人の家の設置等に関する条例(平成17年条例第237号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市菊川農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第11条の2第1項の規定により、指定管理者に婦人の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは、「利用料金」として、これらの規定を適用する。
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、菊川町農村婦人の家管理運営規則(昭和55年菊川町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月9日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。