○下関市菊川農村婦人の家の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第203号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市菊川農村婦人の家の設置等に関する条例(平成17年条例第237号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市菊川農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第5条の規定により、婦人の家を使用しようとする者は、下関市菊川農村婦人の家/使用/使用変更/許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、使用許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して、下関市菊川農村婦人の家(使用・使用変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(指定管理者による管理等)

第3条 条例第11条第1項の規定により、婦人の家の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「市長に」とあるのは「指定管理者に」として、これらの規定を適用する。

2 条例第11条の2第1項の規定により、指定管理者に婦人の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは、「利用料金」として、これらの規定を適用する。

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、菊川町農村婦人の家管理運営規則(昭和55年菊川町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月9日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市菊川農村婦人の家の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第203号

(令和3年4月1日施行)