○下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第208号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設の設置等に関する条例(平成17年条例第242号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設(以下「多目的共同利用施設」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、あらかじめ殿居地区農村集落多目的共同利用施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用許可)

第3条 市長は、多目的共同利用施設の使用許可をしたときは、当該申請をした者に対し、殿居地区農村集落多目的共同利用施設使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定は、前条後段の規定による多目的共同利用施設の変更の使用に係る許可について準用する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条ただし書の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合 全額

(2) 市が共催し、又は後援する行事等で使用する場合 50パーセントに相当する額

(3) 市の産業振興、社会教育の推進、市民の福祉、文化の向上又は体育の振興を図ることを主たる目的とする団体及び社会福祉法人が使用する場合 50パーセントに相当する額

(4) その他市長が特に必要があると認めた場合 50パーセントに相当する額

2 使用料の減免を受けようとする者は、殿居地区農村集落多目的共同利用施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により使用料の減免の申請があった場合は、その内容を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を殿居地区農村集落多目的共同利用施設使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用の中止)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、多目的共同利用施設の使用を中止しようとするときは、殿居地区農村集落多目的共同利用施設使用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者が多目的共同利用施設を使用するときは、次の事項を守らなければならない。ただし、許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 多目的共同利用施設内で物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用をしないこと。

(3) 多目的共同利用施設内外で、張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けたもの以外のものを使用しないこと。

(5) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 許可を受けた場所以外出入りしないこと。

(責任者の設置)

第7条 使用者は、使用中における責任の所在を明確に保持するため、多目的共同利用施設を直接使用する者の中から責任者(以下「会場責任者」という。)を定め、これを市長に届け出なければならない。

(破損滅失の届出)

第8条 会場責任者は、多目的共同利用施設の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに多目的共同利用施設の係員に申し出て市長の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理等)

第9条 条例第4条第1項の規定により、多目的共同利用施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条第3条第5条第7条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第5号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 条例第4条の2第1項の規定により、指定管理者に多目的共同利用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項第4号中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者」と、同条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号及び様式第4号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、殿居地区農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成9年12月24日豊田町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月16日規則第331号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月9日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第208号

(令和3年4月1日施行)