○下関市角島地域資源活用総合交流促進施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第215号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市角島地域資源活用総合交流促進施設の設置等に関する条例(平成17年条例第250号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市角島地域資源活用総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により交流促進施設の施設の使用の許可を受けようとする者は、下関市角島地域資源活用総合交流促進施設等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、市長が特に理由があると認める場合を除くほか、使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から提出することができる。

(使用許可)

第3条 市長は、交流促進施設の施設の使用を許可したときは、下関市角島地域資源活用総合交流促進施設等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の期間)

第4条 条例第5条の許可は、1年以内の期間をもってすることができる。

(責任者の設置)

第5条 市長は、使用中における交流促進施設内の秩序を保持するため、使用者に対し、責任者を置くことを命ずることができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条のただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用ができなくなったとき。 全額

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき。 その都度市長が定める額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、下関市角島地域資源活用総合交流促進施設等使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(破損、滅失の届出)

第7条 使用者は、自己の責めに帰する理由によって、交流促進施設の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、破損滅失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(資料の提出及び指示)

第8条 市長は、交流促進施設の管理上の必要があると認めるときは、使用者に対し報告又は資料の提出を求めるとともに必要な指示を行うことができる。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第14条第1項の規定により交流促進施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条第3条第5条第7条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第10条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者に交流促進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第6条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「あらかじめ市長が定める範囲内でその都度指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、豊北町角島地域資源活用総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年豊北町規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月3日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市角島地域資源活用総合交流促進施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第215号

(令和3年4月1日施行)