○下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第216号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例(平成17年条例第251号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第6条に規定する排水設備の接続の方法は、次に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、漏水を予防する措置を講じること。

(2) 前号によりがたい特別な事由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の新設等の構造基準)

第3条 排水設備の新設等の構造基準は、法令及び条例若しくは他の規則に定めがあるものを除くほか、次に定めるところによるものとし、詳細については別に定める。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 排水管は、原則として薄肉管(VU)を使用しなければならない。

(2) 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。

(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破壊されるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

(4) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを設けなければならない。

(5) 次に掲げる物質を排出する箇所には、市長の指示する阻集装置を設けなければならない。

 油、グリース(脂肪)その他の可燃性溶剤

 土砂、石粉、ガラスくず、金剛砂

 金銀材等の切片くず粉

 水銀

 毛髪等

(6) 水素イオン濃度指数が5以下又は9以上の汚水は、中和処理を行った後に排出しなければならない。

(7) 接続管の内径は、次の表の左欄に掲げる種別につき、同表右欄に掲げるとおりとする。

種別

内径

小便器、手洗器、洗面器及び洗濯機接続管

50ミリメートル以上。ただし、器具接続部分の立て管は、40ミリメートル以上とする。

家庭用浴槽及び炊事場接続管

65ミリメートル以上。ただし、炊事場の器具接続部分の立て管は、50ミリメートル以上とする。

大便器接続管

100ミリメートル以上。ただし、延長が3メートル以下のもの及び器具接続部分の立て管は、75ミリメートル以上とする。

(8) ますの内のりは、次の表の左欄に掲げる種別につき、同表右欄に掲げるとおりとする。

種別

内のり幅

1種

排水管の内径が200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルまでのとき。

300ミリメートル以上。ただし、市長が特に認めたときは、150ミリメートル以上とすることができる。

2種

排水管の内径が200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルを超えるとき又は排水管の内径が200ミリメートルを超え300ミリメートル以下のとき。

400ミリメートル以上

3種

排水管の内径が300ミリメートルを超えるとき。

500ミリメートル以上

(9) きよこう配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上としなければならない。

(10) ますは、管渠の集合接続点、屈曲点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部分においては管渠の内径又は内のり幅の120倍以内の間隔にそれぞれ設けなければならない。

(11) 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上としなければならない。

(12) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所においては、ポンプ施設を設けなければならない。

(13) 水洗便所のための洗浄装置は、次の表の左欄に掲げる種別につき、同表中欄及び右欄に掲げる要件を満たさなければならない。

種別

1回の洗浄水量

洗浄管の内径

小便器

3リットル以上

13ミリメートル以上

大便器

10リットル以上

25ミリメートル以上

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第7条第1項の規定により、排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、下関市農業集落排水設備の新設等計画確認申請書(様式第1号)及び工事費内訳(様式第2号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管高図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

2 前項の規定により確認を受けた後、計画の変更をしようとする者も同様とする。

3 前2項の規定により確認を受けた後工事に着手したときは、速やかに下関市農業集落排水設備工事/着手/完成/届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(排水設備の工事の完成届等)

第5条 条例第8条第1項に規定する排水設備の新設等の工事が完了したときは、下関市農業集落排水設備工事/着手/完成/届(様式第3号)により届け出て、その検査を受けるものとする。

2 前項の検査により工事の手直しを指示されたときは、直ちにこれを行い、その旨を書面により報告しなければならない。

3 条例第8条第2項の規定による検査済証は、様式第4号とする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第10条に規定する使用開始等の届出は、下関市農業集落排水施設使用/開始・休止/廃止・再開/届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第10条第2項に規定する届出は、下関市農業集落排水施設使用者等変更届(様式第6号)によるものとする。

(使用の承継)

第7条 条例第10条第2項に規定する届出をしないで、排水施設を使用している者は、前使用者に引き続いて使用しているものとみなして使用料を徴収する。

(代理人の届出)

第8条 条例第17条に規定する代理人を選定し、又は変更したときの届出は、代理人選定届(様式第7号)によるものとする。

(使用料の徴収方法)

第9条 条例第18条に規定する使用料は、毎年度を2か月ごとに6期に分けて徴収するものとする。この場合において、当該年度の最初に徴収するものを第1期分といい、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分という。

2 前項に規定するそれぞれの期の使用料は、徴収の対象となる当該期の次の期の最初の月の10日までに当該期に係る納入通知書を発行し、同月の25日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該日の翌日以後の最初の金融機関の営業日)を納付の期限として徴収する。ただし、下関市上下水道事業管理者に対する事務委任規則(平成17年規則第273号)第3条の規定により上下水道事業管理者にその徴収に関する事務を委任する使用料については、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、使用を廃止又は休止したときの使用料は、即納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(最低使用料)

第10条 水道メーターが使用水量を示さない場合においても、条例第19条に規定する基本使用料を徴収する。

(使用料算定の特例)

第11条 各期の途中において、排水施設の使用を開始し、又は廃止した場合、条例第19条に規定する基本使用料は、当該期における使用期間が30日以下のときは1月分とし、30日を超えるときは2月分としてこれを算定する。

(排除汚水量の認定)

第12条 条例第20条第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水のみの場合(1月当たり使用量)

一世帯3人まで1人につき

3人を超えるときは1人につき

6m3

4m3

(2) 水道水と水道水以外の水の併用の場合(1月当たり使用量)

水道水に次の表に定める水量を加えるものとする。

一世帯3人まで1人につき

3人を超えるときは1人につき

3m3

2m3

(3) 世帯員の確認は、毎年4月1日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者とする。ただし、年度の途中において排水設備の使用を開始又は再開したときは、その届出書を提出した日に記録されている世帯員数とする。

(4) 区域内に住所を有しない場合は、施設使用者人員とし、基準日は毎年4月1日とする。ただし、年度の途中において加入者がある場合は加入時の施設使用人員とする。

(行為の許可の申請)

第13条 条例第24条に規定する許可の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第8号)によるものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第22条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、使用料減免通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、菊川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年菊川町規則第3号)、豊田町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年豊田町規則第14号)又は豊浦町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成12年豊浦町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月14日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正前の下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例施行規則様式第8号及び様式第9号の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例施行規則様式第1号、様式第8号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年9月11日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例施行規則様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年3月3日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の様式第1号により確認の申請がなされた排水設備の新設等の計画で当該申請に対する確認がなされていないもののうち、当該申請における洗浄水種類に関する事項を簡易水道として提出されたものは、当該事項を水道水として提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に市長の確認を受けている排水設備の新設等の計画において、当該計画における洗浄水種類に関する事項を簡易水道として確認を受けたものについては、当該事項を水道水として確認を受けたものとみなす。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年8月18日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第8号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年2月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第64号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年2月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第5号から様式第7号まで、様式第10号及び様式第11号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第216号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 済/第6章 農林整備
沿革情報
平成17年2月13日 規則第216号
平成19年2月14日 規則第9号
平成19年9月11日 規則第77号
平成21年3月3日 規則第21号
平成21年8月18日 規則第97号
平成22年2月3日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第29号
平成24年6月29日 規則第64号
平成29年2月28日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第52号