○下関市漁港管理条例施行規則

平成17年2月13日

規則第228号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市漁港管理条例(平成17年条例第264号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出等)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出をしようとする者は、甲種漁港施設(滅失・損傷)(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役の許可の申請)

第3条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症その他市長が別に定める感染症の病原体に汚染されたもの又は汚染の疑いがあるもの

(利用の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を、市長に提出しなければならない。

(1) 各種漁港施設の敷地(護岸、岸壁を含む。)を利用しようとする場合 甲種漁港施設利用届(様式第3号)

(2) 船舶を泊地に停泊させ、又は岸壁若しくは物揚場に係留しようとする場合 甲種漁港施設利用届(様式第4号)

(占用の許可の申請)

第6条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 占用が工作物の設置を伴わない場合 甲種漁港施設占用許可申請書(様式第5号)

(2) 占用が工作物の設置を伴う場合 甲種漁港施設占用許可申請書(様式第6号)

(占用の廃止等の届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了届(様式第7号)又は甲種漁港施設占用期間廃止届(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

(使用の許可の申請)

第8条 条例第10条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設使用許可申請書(様式第8号)を、条例第10条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設使用許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用の廃止の届出)

第9条 条例第10条第1項の規定による許可を受けた者は、その使用を廃止したときは、その廃止の日から10日以内に甲種漁港施設使用廃止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(漁船以外の船舶の停係泊の届出)

第10条 条例第11条第2項の規定による届出をしようとする者は、甲種漁港施設使用届書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(入出港届)

第11条 条例第15条の規定による届け出は、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式によらなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第18条第1項の規定により条例第3条第1項に規定する甲種漁港施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる場合にあっては、第5条第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「様式第8号)を、」とあるのは「様式第8号)を指定管理者に、」と、様式第3号様式第4号様式第8号様式第10号及び様式第11号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市漁港管理条例施行規則(昭和42年下関市規則第17号)、豊浦町漁港管理条例施行規則(平成13年豊浦町規則第12号)又は豊北町漁港管理条例施行規則(平成13年豊北町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月27日規則第389号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成24年1月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市漁港管理条例施行規則

平成17年2月13日 規則第228号

(令和3年4月1日施行)