○下関市漁業集落排水処理施設の管理等に関する条例
平成17年2月13日
条例第267号
(趣旨)
第1条 この条例は、下関市水道事業等の設置等に関する条例(平成17年条例第303号)第4条第2項及び別表第2の規定により設置する蓋井島漁港漁業集落排水処理施設の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(5) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(使用料の徴収)
第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
(使用料の額)
第5条 使用料の額は、1月につき、次の表に定めるところにより算定した額とする。
区分 | 排除汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 10m3まで | 1,506円 |
超過使用料 | 10m3を超え20m3まで | 1m3につき 183円 |
20m3を超え50m3まで | 1m3につき 190円 | |
50m3を超え200m3まで | 1m3につき 196円 | |
200m3を超え1,000m3まで | 1m3につき 202円 | |
1,000m3を超えるもの | 1m3につき 209円 |
(使用料の減免)
第6条 管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(排水設備の工事の施工)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の工事は、下関市下水道条例(平成17年条例第290号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項に規定する指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ施工してはならない。
2 指定工事店が前項の工事を施工するときは、下水道条例第7条第2項に規定する責任技術者に監理させなければならない。
(行為の許可等)
第8条 排水処理施設に固着し、若しくは突き出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けようとする者は、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(占用)
第10条 排水処理施設の敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、第8条の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項の占用料の額については、下関市道路占用料徴収条例(平成17年条例第269号)の規定の例による。ただし、管理者は、公益上特別の事情があると認めたときは、占用料を減免することができる。
(占用の許可の取消し)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく上下水道局規程(以下「規程」という。)の規定又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第15条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施工した者
(6) 第13条の規定により準用する下水道条例第14条第1項又は第2項の規定による除害施設の新設等の届出をしないで除害施設の新設等を行った者
(7) 第13条の規定により準用する下水道条例第14条第4項又は第18条の規定による変更命令に違反した者
(8) 第13条の規定により準用する下水道条例第14条第5項の規定に違反して除害施設の新設等を行った者
(9) 第13条の規定により準用する下水道条例第17条第1項の規定による水質管理責任者の選任を怠った者
(12) 第12条第2項の規定による指示に従わなかった者
(13) みだりに排水設備の築造をなし、公衆衛生上支障があると認められる行為をした者
(14) 第13条の規定により準用する下水道条例第6条第3項又は第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(15) 第13条の規定により準用する下水道条例第6条第3項又は第16条の規定による当該職員の立入検査その他係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害した者
(16) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反した者
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例(平成13年下関市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第80号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例の規定は、平成20年9月分として徴収する使用料から適用し、同月前分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している排水処理施設に係る使用料については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号により算定した額とする。
(1) 施行日以後の最初の認定日(第12条の規定により準用する下関市下水道条例(平成17年条例第290号)第23条及び第24条の規定により排除した汚水の量が認定された日をいう。以下同じ。)が平成26年4月30日までのとき この条例による改正前の規定により算定した額
(2) 施行日以後の最初の認定日が平成26年4月30日後である場合で、前回認定日(その直前の認定日をいう。以下同じ。)から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えないとき この条例による改正前の規定により算定した額
(3) 施行日以後の最初の認定日が平成26年4月30日後である場合で、前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えるとき この条例による改正前の規定により算定した使用料の額に前回認定日から平成26年4月30日までの期間の月数を前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、この条例による改正後の規定により算定した使用料の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月として計算するものとする。
附則(平成29年3月6日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第13条の規定による改正後の下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している排水処理施設(下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例第3条第2号に規定する排水処理施設をいう。)に係る使用料については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 施行日以後の最初の認定日(下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例第13条の規定により準用する下関市下水道条例第23条及び第24条の規定により排除した汚水の量が認定された日をいう。次号及び第3号において同じ。)が平成31年10月31日までのとき 第13条の規定による改正前の下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例(以下次号及び第3号において「旧条例」という。)の規定により算定した額
(2) 施行日以後の最初の認定日が平成31年10月31日後である場合で、前回認定日(その直前の認定日をいう。以下この号及び次号において同じ。)から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成31年10月31日までの期間の月数を超えないとき 旧条例の規定により算定した額
(3) 施行日以後の最初の認定日が平成31年10月31日後である場合で、前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成31年10月31日までの期間の月数を超えるとき 旧条例の規定により算定した使用料の額に前回認定日から平成31年10月31日までの期間の月数を前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、新条例の規定により算定した使用料の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額
(月数の計算方法)
11 第2項、第3項、第9項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和5年12月21日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際、前項の規定による改正前の下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の下関市漁業集落排水処理施設の管理等に関する条例の相当規定により上下水道事業管理者が行ったものとみなす。