○下関市開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第252号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市開発行為等の許可の基準に関する条例(平成17年条例第281号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(条例第5条第1項各号列記以外の部分に規定する規則で定める土地の区域)

第2条 条例第5条第1項各号列記以外の部分に規定する規則で定める土地の区域は、次に掲げる土地の区域とする。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画において定められた同条第2項第4号から第6号までに掲げる事項に係る施設の用に供される土地の区域

(2) 都市計画施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。)の用に供される土地の区域

(3) 都市計画法第6条の2第1項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において計画的な市街地整備の見通しがあるものとして定められた土地の区域

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第4項に規定する施行地区(施行地区となるべき区域を含む。)の土地の区域

(5) 開発行為を行う面積が10,000平方メートルを超える土地の区域

(条例第5条第1項第1号オの規則で定める土地の区域)

第3条 条例第5条第1項第1号オの規則で定める土地の区域は、浸水(水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項若しくは第2項、第14条の2第1項若しくは第2項又は第14条の3第1項に規定する場合に想定される浸水に限る。)をした場合に想定される水深が3.0メートル以上である土地の区域(当該区域において開発行為を行うに当たって、想定される災害に応じた安全対策が講じられると認められる区域を除く。)とする。

(条例第6条第6号の規則で定める開発行為)

第4条 条例第6条第6号の規則で定める開発行為は、神社、寺院その他の建築物であって、その周辺地域の風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するものを建築する目的で行う開発行為とする。

(条例第8条第6号の規則で定める建築物の新築等)

第5条 条例第8条第6号の規則で定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設は、神社、寺院その他の建築物であって、その周辺地域の風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するものの新築又は改築とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月24日規則第91号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成29年12月20日規則第85号)

この規則は、平成29年12月20日から施行する。

(令和4年1月12日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第252号

(令和5年6月20日施行)