○下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第260号
(目的)
第1条 この規則は、下関市駐車場の設置等に関する条例(平成17年条例第286号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 普通駐車 駐車券(様式第1号)
(2) バス等専用駐車 バス等専用駐車券(様式第2号)
(3) 定期駐車 定期駐車券(様式第3号)
(駐車自動車の制限)
第3条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車で、次に掲げるもの以外の自動車は、条例第7条第3号の規定により、駐車場に駐車させないものとする。
(1) 二輪以外の普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、車長が5メートル以下であり、かつ、車高が2.1メートル以下であるもの
(2) 条例第3条第2項に規定するバス及びキャンピングカーで、下関市細江町駐車場におけるバス等専用駐車に係るもの
(定期駐車)
第4条 条例第2条第3項の規定により定期駐車(以下「定期駐車」という。)をさせるときは、定期駐車のために専用の駐車区画を設けて、又は他に優先して駐車させてはならない。
2 定期駐車をしようとする者は、下関市駐車場定期駐車券交付申請書(様式第5号)(以下「交付申請書」という。)により、事前に市長に申請し、定期駐車券の交付を受けなければならない。
3 市長は、駐車場の利用状況等を考慮して、あらかじめ当該駐車場の定期駐車をさせる自動車の台数を定め、当該台数の範囲内で、原則として申請受付順に定期駐車券を交付する。
4 定期駐車券の交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、当該定期駐車の期間の満了後継続して定期駐車をしようとするときは、定期駐車の継続の申請をすることができる。この場合の手続については、前2項の規定を準用する。
5 定期利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定期駐車券を交付申請書に記載した自動車以外の自動車の駐車場の利用に使用し、又は使用させないこと。
(2) 定期駐車による駐車場の利用に当たっては、入出場口からより離れた空き区画に駐車するものとし、定期駐車以外の駐車場を利用する者の利便を損なわないように努めること。
6 市長は、定期駐車券を亡失し、又は破損した定期利用者が定期駐車券再交付申請書(様式第7号)を市長に提出したときは、定期駐車券を再交付することができる。
(1) 条例第15条の規定による駐車場の全部又は一部の供用の休止により、定期駐車ができなくなったとき 定期駐車ができなくなった日数を当該定期駐車の期間の日数で除して得た数に、当該定期駐車に係る既納の料金の額を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)
2 料金の還付を受けようとする者は、駐車料金還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則(平成7年規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の規則の規定により交付された駐車場利用券及び回数駐車券は、この規則の規定により交付された駐車場利用券及び回数駐車券とみなす。
附則(平成17年12月1日規則第405号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則第6条第1項の表に規定する各駐車場の定期駐車・全日・12月間定期駐車券、各駐車場の団体定期駐車・昼間・6月間定期駐車券並びに赤間駐車場及び長門駐車場の団体定期駐車・全日・6月間定期駐車券(以下これらの定期駐車券を「新設定期駐車券」という。)の申請(平成17年12月1日を定期駐車の初日とする新設定期駐車券の申請に限る。)については、第5条第3項の規定にかかわらず、平成17年12月31日まで申請することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則第6条第1項の表に規定する定期駐車券で平成17年12月1日を定期駐車の初日とするものの交付を受けている者は、平成17年12月31日までに限り、当該交付を受けた定期駐車券を新設定期駐車券に変更することができる。この場合において、変更の手続は別に市長が定める。
附則(平成18年3月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている駐車券は、この規則による改正後の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により発行された回数駐車券は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
附則(平成23年3月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月31日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている定期駐車券は、この規則による改正後の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により発行された回数駐車券は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
4 この規則の施行の際、旧規則様式第5号から様式第14号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第58号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則様式第5号から様式第14号までの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。