○下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第260号

(目的)

第1条 この規則は、下関市駐車場の設置等に関する条例(平成17年条例第286号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(駐車場利用券の交付等)

第2条 条例第1条の規定により設置された駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を入場させる者は、次の各号の駐車区分に応じ、当該各号に掲げる駐車場利用券の交付を受けなければならない。

(1) 普通駐車 駐車券(様式第1号)

(2) バス等専用駐車 バス等専用駐車券(様式第2号)

(3) 定期駐車 定期駐車券(様式第3号)

2 前項第1号の普通駐車及び同項第2号のバス等専用駐車については、駐車場に自動車を入場させるときに駐車場利用券の交付を受け、駐車場から自動車を出場させるときにこれを提出し、同項第3号の定期駐車については、第4条第2項の規定により駐車場利用券の交付を受け、定期駐車をする駐車場で自動車を入出場させるときにこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定により駐車場利用券の交付を受けた者は、当該駐車場利用券を亡失し、又は破損したとき(定期駐車券にあっては、自動車を駐車場に入場させている場合に限る。)は、駐車場利用券紛失等届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、駐車場に駐車している当該自動車については、市長は、当該自動車の使用につき正当な権限を有することを証明するものを提示した者(破損した駐車場利用券を提出した者を除く。)に限り、当該駐車場から出場させることができる。

(駐車自動車の制限)

第3条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車で、次に掲げるもの以外の自動車は、条例第7条第3号の規定により、駐車場に駐車させないものとする。

(1) 二輪以外の普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、車長が5メートル以下であり、かつ、車高が2.1メートル以下であるもの

(2) 条例第3条第2項に規定するバス及びキャンピングカーで、下関市細江町駐車場におけるバス等専用駐車に係るもの

(定期駐車)

第4条 条例第2条第3項の規定により定期駐車(以下「定期駐車」という。)をさせるときは、定期駐車のために専用の駐車区画を設けて、又は他に優先して駐車させてはならない。

2 定期駐車をしようとする者は、下関市駐車場定期駐車券交付申請書(様式第5号)(以下「交付申請書」という。)により、事前に市長に申請し、定期駐車券の交付を受けなければならない。

3 市長は、駐車場の利用状況等を考慮して、あらかじめ当該駐車場の定期駐車をさせる自動車の台数を定め、当該台数の範囲内で、原則として申請受付順に定期駐車券を交付する。

4 定期駐車券の交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、当該定期駐車の期間の満了後継続して定期駐車をしようとするときは、定期駐車の継続の申請をすることができる。この場合の手続については、前2項の規定を準用する。

5 定期利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定期駐車券を交付申請書に記載した自動車以外の自動車の駐車場の利用に使用し、又は使用させないこと。

(2) 定期駐車による駐車場の利用に当たっては、入出場口からより離れた空き区画に駐車するものとし、定期駐車以外の駐車場を利用する者の利便を損なわないように努めること。

(3) 市長に提出した交付申請書(前項の規定による準用により提出されたものを含む。)の記載内容に変更が生じたときは、速やかに下関市駐車場定期駐車変更届出書(様式第6号)によりその旨を市長に届け出ること。

6 市長は、定期駐車券を亡失し、又は破損した定期利用者が定期駐車券再交付申請書(様式第7号)を市長に提出したときは、定期駐車券を再交付することができる。

7 定期利用者が条例第8条の規定又は第5項の規定に違反したときは、市長は、当該定期利用者に係る定期駐車をさせないこととし、定期駐車券を返還させることができる。

8 第2項の規定にかかわらず、団体定期駐車を開始しようとする者は、下関市駐車場定期駐車券交付申請書(様式第8号)により、市長に申請するものとする。

(回数駐車券)

第5条 自動車を出場させる者が納付すべき所定の料金を回数駐車券により納付する場合(条例第4条第3項の規定により納付する場合を含む。)は、利用者の当該駐車時間に応じて条例第3条第1項及び第2項並びに第4条第3項の規定により算定した料金の額(以下「算定額」という。)に、当該利用者から提示されたカード券の残度数に10円を乗じて得た額(その額が算定額を超える場合にあっては算定額とする。)又は提出された100円券の券面額の合計額を充当する。この場合において、回数駐車券により充当する額が算定額に満たないときは、その差額を回数駐車券によらず納付することができる。

(料金の還付)

第6条 条例第6条ただし書の規定により料金を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第15条の規定による駐車場の全部又は一部の供用の休止により、定期駐車ができなくなったとき 定期駐車ができなくなった日数を当該定期駐車の期間の日数で除して得た数に、当該定期駐車に係る既納の料金の額を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)

(2) 定期利用者が当該定期駐車の期間の満了日の1月前までに定期駐車による駐車場の利用の取りやめを申し出たとき 当該定期駐車に係る既納の料金の額から当該定期駐車の期間の初日から当該申出があった日までの期間(その期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)の月数に条例別表第2の当該定期駐車の区分に応じた同表に定める1月間の定期駐車に係る料金の額(団体定期駐車にあっては、同表の駐車場の名称の区分に応じ、同表に定める定期駐車の全日の1月間の料金の額)を乗じて得た額を控除した額

(3) 第4条第7項の規定により定期駐車の期間の満了日の1月前までに定期駐車券を返還させられたとき 当該定期駐車に係る既納の料金の額から当該定期駐車の期間の初日から当該定期駐車券を返還した日までの期間(その期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)の月数に条例別表第2の当該定期駐車の区分に応じた同表に定める1月間の定期駐車に係る料金の額(団体定期駐車にあっては、同表の駐車場の名称の区分に応じ、同表に定める定期駐車の全日の1月間の料金の額)を乗じて得た額を控除した額

2 料金の還付を受けようとする者は、駐車料金還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(長期駐車)

第7条 条例第9条第2項の規定による申請は、下関市駐車場利用許可申請書(様式第10号)により行うものとし、利用者は、自動車を入場させるときまでに市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 条例第9条第2項の許可は、下関市駐車場利用許可証(様式第11号)により行うものとする。

(引取りの命令等)

第8条 条例第10条第1項の規定による命令は、下関市駐車場長期駐車自動車引取り命令書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による通知は、下関市駐車場長期駐車自動車引取り通知書(様式第13号)により行うものとする。

(自動車の処分等)

第9条 条例第11条第1項の規定による通告は、下関市駐車場長期駐車自動車処分等通告書(様式第14号)により行うものとする。

(自動車の移動)

第10条 条例第12条第1項の規定による通知は、下関市駐車場長期駐車自動車移動通知書(様式第15号)により行うものとする。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第16条第1項の規定により、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、駐車場の管理を行わせる場合にあっては、第2条第3項第4条第2項第5項第3号第6項第7項及び第8項並びに第7条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第3項中「、当該台数」とあるのは「、指定管理者は、当該台数」と、様式第4号から様式第8号までの規定並びに様式第10号及び様式第11号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第12条 条例第17条第1項の規定により、指定管理者に駐車場の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、第6条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、指定管理者は、第2条第1項第1号及び第3号第4条第2項第5項第3号及び第8項並びに第6条第2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て別に様式を定めることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則(平成7年規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の規則の規定により交付された駐車場利用券及び回数駐車券は、この規則の規定により交付された駐車場利用券及び回数駐車券とみなす。

(平成17年12月1日規則第405号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則第6条第1項の表に規定する各駐車場の定期駐車・全日・12月間定期駐車券、各駐車場の団体定期駐車・昼間・6月間定期駐車券並びに赤間駐車場及び長門駐車場の団体定期駐車・全日・6月間定期駐車券(以下これらの定期駐車券を「新設定期駐車券」という。)の申請(平成17年12月1日を定期駐車の初日とする新設定期駐車券の申請に限る。)については、第5条第3項の規定にかかわらず、平成17年12月31日まで申請することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則第6条第1項の表に規定する定期駐車券で平成17年12月1日を定期駐車の初日とするものの交付を受けている者は、平成17年12月31日までに限り、当該交付を受けた定期駐車券を新設定期駐車券に変更することができる。この場合において、変更の手続は別に市長が定める。

(平成18年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている駐車券は、この規則による改正後の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により発行された回数駐車券は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成23年3月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月31日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている定期駐車券は、この規則による改正後の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定により発行された回数駐車券は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

4 この規則の施行の際、旧規則様式第5号から様式第14号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月31日規則第58号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則様式第5号から様式第14号までの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市駐車場の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第260号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成17年2月13日 規則第260号
平成17年12月1日 規則第405号
平成18年3月30日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第97号
平成23年3月16日 規則第9号
平成23年3月30日 規則第16号
平成24年10月31日 規則第96号
平成26年3月31日 規則第58号
平成26年9月30日 規則第99号
平成28年3月28日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第52号