○下関市都市公園条例施行規則
平成17年2月13日
規則第263号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市都市公園条例(平成17年条例第289号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(6) 法第6条第2項の規定による許可申請 都市公園占用許可申請書(様式第7号)
(7) 法第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた事項の変更許可申請 変更許可申請書(様式第2号)
(8) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引続き公園施設を設置し、管理し、若しくは公園を占用し、又は条例第3条第1項各号に掲げる行為をしようとする場合の許可申請 継続許可申請書(様式第8号)
(4) 法第6条第1項の規定による許可 都市公園占用許可書(様式第14号)
(5) 法第6条第3項の規定による許可 変更許可書(様式第10号)
(6) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、管理し、若しくは公園を占用し、又は条例第3条第1項各号に掲げる行為をする者に対する継続許可 継続許可書(様式第15号)
(使用期間が3月を超える場合の使用料の徴収)
第4条 都市公園の使用の期間が3月を超える場合において、市長が特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際に、次期以降の分は当該各期の初めに使用料を徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
(使用料の減免)
第5条 条例第15条の市長が公益上の理由があると認めるとき及び使用料の減免額は、次のとおりとする。
(1) 市内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校に限る。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所に限る。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に限る。)の長が、その教育又は保育のため使用するとき 全額
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき 全額
(3) 市内の公共的な団体が、公共の利益の用に供するため使用するとき(乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ場を除く。) 全額
(4) 他の者が、本市と共催して開催する集会、行事等の用に供するため使用するとき 全額
(5) その他前各号に準ずるとき その都度市長が定める額
2 条例第15条の市長が特別の理由があると認めるとき及び使用料の減免額は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる要件に該当する者が長府庭園及びリフレッシュパーク豊浦に入園するとき 入園料の全額
ア 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に記入されている障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)
(2) 市内及び北九州市内に居住する65歳以上の者(介助者1人を含む。)が長府庭園及びリフレッシュパーク豊浦に入園するとき(団体料金適用のときを除く。) 入園料の半額
(3) 市内に居住する65歳以上の者が、次に掲げる有料公園施設を使用するとき(面貸しの施設にあっては、使用する者全員が市内に居住する65歳以上の者であるときに限る。) 半額
ア 乃木浜総合公園天然芝グラウンド
イ 乃木浜総合公園会議室
ウ 乃木浜総合公園更衣室
エ 乃木浜総合公園ストリートスポーツ広場
オ 乃木浜総合公園庭球場(照明設備を除く。)
カ 乃木浜総合公園人工芝グラウンド(照明設備を除く。)
キ 乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ場(コース使用を除く。)
(5) 次に掲げる要件に該当する者が下関運動公園駐車場を使用するとき 駐車に係る使用料の全額
イ 下関運動公園の管理に必要な業務のために駐車する者
ウ 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項及び第2項に規定する緊急自動車を駐車する者
エ 下関市総合体育館、下関市営下関陸上競技場、下関市営下関庭球場、下関市弓道場又は下関市アーチェリー場を使用する者(観客及びオに規定する者を除く。)
オ 下関市総合体育館、下関市営下関陸上競技場、下関市営下関庭球場、下関市弓道場又は下関市アーチェリー場で行う試合、競技大会等(興行を除く。)の参加者及び運営関係者
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額
(3) 第2項第5号エに該当する者 下関市総合体育館、下関市営下関陸上競技場、下関市営下関庭球場、下関市弓道場又は下関市アーチェリー場の使用に係る下関市体育施設の設置等に関する条例(平成17年条例第130号)第5条第1項(同条例第18条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可の申請
5 前項の場合において、市長が特に必要があると認めるときは、公園使用料減免申請書の提出を省略することができる。
6 市長は、第4項の規定により使用料の減免申請があったときは、使用料の減免の適否を決定し、文書等により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(公示の場所)
第6条の2 条例第17条の3第1項第1号の規則で定める場所は、市役所前の掲示場とする。
(保管工作物等一覧簿)
第6条の3 条例第17条の3第2項の保管工作物等一覧簿は、様式第17号の2によるものとする。
2 条例第17条の3第2項の規則で定める場所は、都市整備部公園緑地課とする。
(指定管理者による管理)
第9条 条例第21条第1項の規定により、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条第2項中「、口頭により」とあるのは「、指定管理者に口頭により」と、第3条第1項中「は、次の各号」とあるのは「が第3号から第6号までに掲げる許可をするとき、又は指定管理者が第1号及び第2号」と、様式第1号から様式第4号まで及び様式第9号から様式第11号までの規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第9号から様式第11号までの規定中「下関市指令 第 号」とあるのは「第 号」として、これらの規定を適用する。
(指定管理者による利用料金の収受)
第10条 条例第21条の2の規定により、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第5条第1項第5号及び第2項第6号を除く。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項第5号及び第2項第6号中「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と、同号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、様式第16号及び様式第17号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「下関市指令 第 号」とあるのは「第 号」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市都市公園条例施行規則(昭和45年下関市規則第45号)又は豊浦町都市公園条例施行規則(昭和58年豊浦町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月29日規則第338号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月6日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市都市公園条例施行規則様式第1号から様式第8号まで、様式第16号、様式第17号及び様式第18号から様式第20号までの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年6月20日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下関市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にゆめ広場の臨時電源設備の項を使用する者について適用する。
附則(平成20年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第5号から様式第8号まで、様式第16号、様式第17号及び様式第18号から様式第20号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年1月16日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月24日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第9号まで、様式第11号、様式第15号から様式第17号まで及び様式第17号の3から様式第20号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月15日規則第55号)
この規則は、平成29年5月16日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年2月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第11号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月3日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第17号まで及び様式第18号から様式第20号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年9月30日規則第84号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第8号まで、様式第16号、様式第17号、様式第17号の3及び様式第18号から様式第20号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年4月23日規則第57号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年7月15日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第45号)
この規則は、令和6年8月5日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第52号)
この規則中第2条第4項の改正規定は令和6年7月1日から、第5条第2項第4号の改正規定は同年8月5日から施行する。