○下関市水道事業給水条例施行規程

平成17年2月13日

水道局規程第36号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の構造及び材質(第5条―第11条)

第3章 給水装置の工事及び費用(第12条―第23条)

第4章 給水(第24条―第37条)

第5章 料金の算定及び徴収(第38条―第51条)

第6章 管理(第52条―第54条)

第7章 補則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市水道事業給水条例(平成17年条例第307号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(水道メータ)

第2条 条例第32条第3項に規定する給水装置に2個以上の水道メータ(以下「メータ」という。)があるときとは、他のメータを通過して設けられたメータを有する一連の給水装置における場合をいう。

2 次条以下においてメータとは、条例第32条により検針するメータをいう。

(連合使用)

第3条 条例及びこの規程において、連合使用とは、1個のメータにより、2世帯又は2か所以上で使用する場合をいう。

(私設消火栓)

第4条 条例及びこの規程において、私設消火栓とは、給水管上に設けられた消火栓をいう。

2 配水管に準ずる性質を有する給水管上に設けられた私設消火栓で、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたものは、その使用については、公設の消火栓として扱う。

第2章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構造及び材質)

第5条 給水装置の構造及び材質は、条例第8条に定めるとおり、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。

2 配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメータまでの工事に用いようとする給水管及び分水栓、仕切弁、止水栓並びにボックス等の付属品については、管理者が指定する材料を使用しなければならない。

(受水槽の設置等)

第6条 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その給水装置による所要水量及び同時使用率を考慮して定め、かつ、分岐しようとする管の口径以下でなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管の埋設の深さは、道路内は、道路管理者等の指示によるものとし、宅地内は、荷重、凍結等を考慮して30センチメートル以上としなければならない。ただし、技術上やむを得ない場合は、この限りでない。

(メータの位置等)

第9条 メータを設置する位置等の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 宅地内で配水管に近い位置に設置すること。

(2) 屋外に設置し、盗難予防上適当な位置を選定すること。

(3) 検針に支障を及ぼすような場所は避けること。

(4) 損傷の危険のない箇所に水平に設置すること。

2 前項第2号の規定にかかわらず、管理者が特にその必要を認めたときは、屋内に設置することができる。

(危険防止の措置)

第10条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、下関市(以下「市」という。)の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水が衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(給水管防護の措置)

第11条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸・アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

第3章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第12条 条例第4条に規定する給水装置の新設、改造及び撤去の工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、給水装置工事申込書兼承認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第13条 工事申込者は、条例第4条第2項の規定により、利害関係人の同意書の提出を求められたときは、それぞれ次の当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、給水装置の所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は工事申込者の誓約書

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の規定の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は適用しない。

3 前項の場合において、工事申込者は、民法第213条の2第3項の規定による通知をしたことが確認できる書類を提出しなければならない。

(設計変更等の届出)

第14条 工事の承認を受けた者は、その設計を変更し、又は当該工事を取りやめようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(分岐引用者への通知)

第15条 自己の給水装置から他人の給水装置を分岐させている者が、給水管を撤去しようとするときは、分岐引用者に通知しなければならない。

(受水槽以下の装置の設計図提出)

第16条 受水槽以下の装置の工事を申請する者又は所有者は、管理者が水道の管理上必要であると認めたときは、当該装置の設計図を提出しなければならない。

(工事費の算出基礎)

第17条 条例第10条第3項の規定による工事費の算出基礎は、次に定めるところによる。

(1) 材料費 管理者の定める材料単価表

(2) 運搬費 管理者の定める運搬費計算表

(3) 労力費 管理者の定める工種別歩掛及び賃金表

(4) 道路復旧費 管理者の定める道路復旧工事単価表

(5) 工事監督費 管理者の定める監督費の算出基準表

(6) 間接経費 管理者の定める間接経費算出基準表

(7) 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその額

2 前項の規定にかかわらず、配水管に準ずる性質を有する給水管の布設工事費の算出基礎は、配水管布設工事費の算出基礎に準ずることができる。

(工事費の後納)

第18条 条例第11条第1項ただし書の規定により、工事費の概算額を前納する必要がないと認める工事は、次のとおりとする。

(1) 官公署の申込みによる工事のうち管理者の認めるもの

(2) 設計変更による簡単な追加工事及び応急の工事

(工事の保証期間)

第19条 管理者が施行した給水装置の工事又は修繕については、しゅん工後6月以内にその給水装置が当該工事の欠陥に起因して破損したときは、管理者がこれを補修するものとし、その費用は市が負担する。

(工事の取消し)

第20条 管理者は、工事申込者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該工事の承認を取り消すことができる。

(1) 条例第7条に規定する納付金を、管理者からメータの貸与を受ける日までに納付しないとき。

(2) 条例第11条第1項に規定する工事費を、納入の通知を行った日から1月以内に納入しないとき。

(特設工事負担金の納入等)

第21条 条例第15条の規定により配水管等の設置を希望する者は、特設配水管等設置申込書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申込みを受けたときは、内容を審査し、事業運営に支障がないと認めるときは、特設工事負担金の額を決定し、申込者に通知するものとする。

3 前項に規定する特設工事負担金の額の算定方法その他取扱いについては、管理者が別に定める「特設配水管等の設置に関する取扱要綱」によるものとする。

(指定給水装置工事事業者が施行する工事)

第22条 条例第5条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事の設計及び施行をしようとするときは、第12条に定める給水装置工事申込書兼承認申請書に設計、図面その他必要事項を記載の上、管理者に提出しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者が工事を施行するときは、当該工事が条例第4条及び第5条に規定する承認を受けたことを証するものを携帯し、かつ、管理者の指示に従って誠実に施行しなければならない。

(しゅん工検査)

第23条 条例第5条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事のしゅん工検査を受けようとするときは、給水装置工事検査申請書(様式第3号)に使用材料を記入したしゅん工図を添えて工事完成後7日以内に、管理者に申請しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、前項の検査の結果手直しを要求されたときは、指示された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

第4章 給水

(給水の用途区分)

第24条 条例第17条第2項に基づく用途区分は、次のとおりとする。

(1) 一般用 湯屋用及び私設消火栓用以外の用に水道を使用するもの

(2) 湯屋用 湯屋の用に水道を使用するもの(一般用と併用する場合を除く。)

(3) 私設消火栓用 専ら消防用に水道を使用するもの

2 前項第2号の湯屋とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により下関市長が許可したもののうち、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により山口県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場をいう。

(給水等の申込み)

第25条 条例第18条第20条及び第25条次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ所定の書類により申し込み、又は届け出なければならない。

(1) 新設した給水装置により水道の使用申込みをするときは給水申込書(様式第4号)

(2) 用途を変更するときは用途変更届(様式第5号)

(3) 前使用者に引き続いて給水を受けようとするとき、又は使用者の氏名に変更があったときは使用者名義変更届(様式第5号)

(4) 総代人を選定又は変更したときは総代人届(様式第5号)

2 前項の規定にかかわらず、水道使用者等から使用廃止の届出、又は廃止している給水装置の使用申込みがあった場合は、閉開栓受付票(様式第6号)により処理するものとする。

(給水の承継)

第26条 条例第18条の規定による申込みをしないで水道を使用している者は、前使用者に引き続いて使用しているものとみなして料金を徴収する。

2 前項の規定に該当する使用者は、直ちに条例第18条の規定による申込みをしなければならない。

(給水装置の代理人等)

第27条 条例第19条に規定する代理人を定め、又は変更するときは、代理人届(様式第7号)により、また、条例第25条第2項第3号に規定する給水装置の所有者に変更があったときは、設備所有者変更届(様式第8号)により届け出なければならない。

(メータの保管者)

第28条 条例第22条第1項本文に規定するメータの保管者は、管理者又は水道使用者等において、特に意思表示のない限り水道の使用者とする。

(弁償金)

第29条 条例第23条第2項の規定によるメータの弁償額の算定は、時価認定額を基準とする。

(私設消火栓の使用)

第30条 条例第25条第1項第3号又は同条第2項第4号の規定に該当するときは私設消火栓使用届(様式第9号)により届け出なければならない。

(私設消火栓使用の立会い)

第31条 条例第26条第2項に規定する消防演習に立ち会った職員は、速やかに管理者にその状況を報告しなければならない。

(修繕の届出)

第32条 条例第27条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置を修繕したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(修繕工事を無料とする範囲)

第33条 条例第27条第3項ただし書の規定により、市において費用を負担することのできる範囲は、別表に定めるとおりとする。

2 給水装置の修繕その他の処置をしたため、建造物その他の設備の復旧を要する場合は、使用者又は所有者はその費用を負担し、施行するものとする。

(廃止届のない場合の管理責任)

第34条 水道の使用廃止の届出がないときは、使用しない場合であっても、条例第23条第1項第2項及び条例第27条第1項第4項に規定する管理義務を免れることはできない。

(給水装置及び水質の検査)

第35条 条例第28条第1項に規定する給水装置の検査又は供給を受ける水の水質検査の請求をしようとする者は、検査請求書(様式第10号)により申請しなければならない。

2 前項におけるメータの検査には、検査請求者はこれに立ち会わなければならない。請求者の都合により立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。

(検査の実費額)

第36条 条例第28条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、検査の実費額を徴収する。

(1) 給水装置の機能については、通常の検査以外の検査を行うとき、及び勤務時間外に検査を行うとき。

(2) 水質については、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(共用給水装置の使用)

第37条 共用給水装置を使用する者は、給水栓からゴム管その他の器具類により直接引用してはならない。

第5章 料金の算定及び徴収

(最低料金等)

第38条 メータが、使用水量を示さない場合においても、条例第30条第2項第1号に規定する基本料金を徴収する。

(口径別料金)

第39条 条例第30条第2項第1号に規定する基本料金の口径別は、メータの口径別による。

2 給水装置にメータを設置してない等特別の場合における前項の口径別は、管理者が認定する。

(私設消火栓の基本料金)

第40条 私設消火栓については、条例第30条第2項第1号の基本料金は徴収しない。ただし、公共の消防用以外の用に使用したときは、この限りでない。

(集合住宅に係る料金計算等の特例)

第41条 集合住宅で、下関市上下水道局遠隔指示式装置設計施工要領(平成28年10月1日制定)に定める遠隔指示式装置の設置要件に該当する場合は、別に定めるところにより料金を計算し、及び徴収することができる。

(連合使用の料金計算)

第42条 一般用として給水装置を連合使用する場合における使用水量は、各世帯均等に使用したものとみなす。

2 前項の場合における条例第30条の料金は、各世帯の給水管の口径と同一口径のメータが設置してあるものとみなし、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において各世帯の給水管の口径が異なるときは、最も小さい給水管の口径をもって当該連合使用に係るメータの口径とする。

(1) 基本料金は、使用世帯数に条例第30条第2項第1号に定めるメータ口径の基本料金を乗じて得た額

(2) 従量料金は、次の使用水量の区分に応じ算定したいずれかの額

 1月の使用水量が10立方メートルに使用世帯数を乗じて得た水量以下の場合

1月の使用水量×条例第30条第2項第2号の表 一般用の項 使用水量10立方メートルまでの部分の欄に定める料金

 1月の使用水量が10立方メートルに使用世帯数を乗じて得た水量を超え、30立方メートルに使用世帯数を乗じて得た水量以下の場合

(10立方メートル×使用世帯数)×条例第30条第2項第2号の表 一般用の項 使用水量10立方メートルまでの部分の欄に定める料金+(1月の使用水量-(10立方メートル×使用世帯数))×条例第30条第2項第2号の表 一般用の項 使用水量10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分の欄に定める料金

 1月の使用水量が30立方メートルに使用世帯数を乗じて得た水量を超える場合

(10立方メートル×使用世帯数)×条例第30条第2項第2号の表 一般用の項 使用水量10立方メートルまでの部分の欄に定める料金+(20立方メートル×使用世帯数)×条例第30条第2項第2号の表 一般用の項 使用水量10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分の欄に定める料金+(1月の使用水量-(30立方メートル×使用世帯数))×条例第30条第2項第2号の表 一般用の項 第2段(使用水量30立方メートルを超える部分)の欄に定める料金

3 本条の規定は、水道を専ら家庭用水として連合使用する場合に限り適用するものとする。

(共用使用の料金計算)

第43条 一般用として共用給水装置を使用する場合における使用水量は、各世帯均等に使用したものとみなす。

2 前項の場合における条例第30条の料金は、前条第2項を準用する。

(1月使用と2月使用の混合の場合の料金計算)

第44条 前2条において、1月の使用水量と2月の使用水量が混合して計算されたときは、2月の使用水量が計算されたものとみなして料金計算をする。

(料金計算における1月)

第45条 料金計算における1月は、条例第32条に規定された定例日(条例第32条第1項ただし書における検針日を含む。以下同じ。)の翌日から次の定例日までを2分したものをいう。

2 条例第34条の「月の中途」とは、前項に規定した1月を基準として計算するものとする。

(使用水量の通知)

第46条 メータを検針したときは、当月分又は前月及び当月分の使用水量を通知票により水道使用者等に通知する。

(使用水量の認定基準)

第47条 条例第33条に規定する使用水量の認定は、当該使用者の使用実績、使用状態、家族等の構成人員及び季節的変動その他を考慮して、おおむね次の基準により行う。

(1) 前2月分又は前月分使用実績

(2) 前年同期の使用実績

(3) 年間使用実績の月平均

(4) 臨時検針に基づく使用水量

(料金の徴収方法)

第48条 条例第30条に規定する料金は、毎年度を6期に分け、当該年度の最初に徴収するものを第1期分といい、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分という。ただし、1期は2月とする。

2 各期分の料金は、メータを検針した月の翌月10日までに納入通知書(様式第11号)を発行し、同月25日を納期限とする。ただし、口座振替又は納期限までに納入しがたい事由の生じたものについては、納期限を別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、水道の使用を廃止したときは、即納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(料金の調整)

第49条 料金の納入後、その料金について誤りを発見したときは、納入者の同意を得て調整することができる。

(納入通知書の発行単位)

第50条 給水装置を連合使用又は共用する者の料金については、メータごとに、納入通知書1通を総代人あて発行する。

2 総代人は、水道使用者から料金を徴収し、これを一括して納付しなければならない。

(工事費等の徴収方法)

第51条 工事費及びその他の費用は、発生の都度徴収する。

第6章 管理

(給水装置の検査)

第52条 条例第38条に規定する検査は、職員をして、日の出後、日没前に限り、当該水道によって水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代わるべき者の同意を得なければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第53条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(給水の停止等)

第54条 管理者は、水道の使用者が水道の使用をやめたと認められるときは、その理由の継続する間その給水を停止し、又は廃止することができる。

第7章 補則

(その他)

第55条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、下関市水道事業給水条例施行規程(昭和42年下関市水道局規程第15号)、豊浦町水道事業給水条例施行規程(平成10年豊浦町訓令第5号)又は豊北町水道事業給水条例施行規則(平成10年豊北町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月1日水道局規程第46号)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日上下水道局規程第18号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月18日上下水道局規程第1号)

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水道局規程第10号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月21日上下水道局規程第14号)

この規程は、平成25年12月3日から施行する。

(平成26年3月26日上下水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の下関市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、一般用として連用給水装置又は共用給水装置を使用する者の施行日前から継続して使用している水道に係る料金については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号により算定した額とする。

(1) 施行日以後の最初の検針日(下関市水道事業給水条例(平成17年条例第307号)第32条第1項の規定により検針を行う日をいう。以下同じ。)が平成26年4月30日までのとき この規程による改正前の規定により算定した額

(2) 施行日以後の最初の検針日が平成26年4月30日後である場合で、前回検針日(その直前の検針日をいう。以下同じ。)から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数が前回検針日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えないとき この規程による改正前の規定により算定した額

(3) 施行日以後の最初の検針日が平成26年4月30日後である場合で、前回検針日から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数が前回検針日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えるとき この規程による改正前の規定により算定した料金の額に前回検針日から平成26年4月30日までの期間の月数を前回検針日から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、この規程による改正後の規定により算定した料金の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月として計算するものとする。

(平成28年8月23日上下水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前に申請があった給水装置の新設、改造及び撤去の工事のしゅん工検査は、なお従前の例による。

(令和元年6月28日上下水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の下関市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程による改正後の下関市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされたものとみなす。

(令和元年8月1日上下水道局規程第6号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日上下水道局規程第9号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日上下水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の下関市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程による改正後の下関市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月23日上下水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月1日上下水道局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の下関市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、なお、従前の例による。

(令和6年3月27日上下水道局規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月13日上下水道局規程第15号)

この規程は、令和6年6月26日から施行する。

別表(第33条関係)

修繕無料範囲

区分

範囲

給水装置

配水管分岐からメータまでの給水管、止水栓及び仕切弁の修繕。ただし、これによりがたい場合は別に定める。

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下関市水道事業給水条例施行規程

平成17年2月13日 水道局規程第36号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第6節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第36号
平成17年6月1日 水道局規程第46号
平成19年3月26日 水道局規程第2号
平成19年9月28日 上下水道局規程第18号
平成20年1月18日 上下水道局規程第1号
平成23年3月31日 上下水道局規程第10号
平成25年11月21日 上下水道局規程第14号
平成26年3月26日 上下水道局規程第2号
平成28年8月23日 上下水道局規程第11号
令和元年6月28日 上下水道局規程第3号
令和元年8月1日 上下水道局規程第6号
令和元年9月26日 上下水道局規程第9号
令和2年3月30日 上下水道局規程第9号
令和3年3月23日 上下水道局規程第5号
令和5年4月1日 上下水道局規程第17号
令和6年3月27日 上下水道局規程第6号
令和6年6月13日 上下水道局規程第15号