○下関市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年2月13日

水道局規程第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市工業用水道事業給水条例(平成17年条例第310号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(給水の申込み)

第2条 条例第4条の規定による給水の申込みをする場合は、給水申込書(様式第1号)及び使用計画書(様式第2号)によるものとする。

(基本使用水量の通知)

第3条 条例第5条の規定による基本使用水量の通知は、基本使用水量決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(特定給水の申込み)

第4条 条例第6条第2項の規定による特定給水の申込みをする場合は、特定給水申込書(様式第4号)によるものとする。

(特定使用水量の通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による特定使用水量の通知は、特定使用水量決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(工事の申込み)

第6条 条例第7条の規定による工事の申込みをする場合は、給水装置工事申込書(様式第6号)によるものとする。

(設計審査)

第7条 条例第8条第2項の規定による上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指定する者が、工事を施行する場合の設計審査は、給水装置工事設計審査申請書(様式第7号)によるものとする。

2 管理者は、前項の規定による設計審査を行い、適正であると認めたときは、工事の施行を許可するものとする。

(工事検査)

第8条 条例第8条第2項の規定による管理者の指定する者が、工事を施行した場合の工事検査は、給水装置工事検査申請書(様式第8号)によるものとする。

2 管理者は、前項の規定による給水装置工事の検査を行い、適正であると認めたときは、給水装置の使用を許可するものとする。

(給水装置の構造及び材質)

第9条 条例第8条第1項の規定による給水装置の工事にかかわる構造及び材質の基準は別に定める。

(工事費の算出)

第10条 条例第9条第3項の規定による給水装置の工事の算出基礎については、下関市水道事業給水条例施行規程(平成17年水道局規程第36号)第17条の規定を準用する。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条第1項の規定による給水の開始又は廃止の届出は、給水開始・廃止届(様式第9号)によるものとする。

2 条例第14条第1項の規定による給水の変更の届出は、基本使用水量変更届(様式第10号)によるものとする。この場合の決定通知は、第3条の規定を準用する。

3 条例第14条第2項の規定による会社名又は代表者名の変更の届出は、使用者変更届(様式第11号)によるものとする。

(給水装置の区分)

第12条 給水装置の管理については、使用者は、水道の給水装置と工業用水道の給水装置を明確に区分しておかなければならない。

(飲料不適の表示)

第13条 使用者は、給水装置の適当な場所に工業用水が飲料に適しない旨を表示しなければならない。

(身分証明書の携帯)

第14条 条例第12条の規定による給水装置の検査又は同第19条第1項の規定によるメータの検針に従事する職員は、下関市上下水道局職員身分証明書規程(平成17年水道局規程第16号)による証明書を携帯しなければならない。

2 前項の身分証明書は、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用水量の認定)

第15条 条例第19条第2項の規定により管理者が使用水量を認定する場合において、使用者からその使用水量に関する資料の提出があったときは、管理者は、当該提出資料を考慮して認定する。

(その他)

第16条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日上下水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下関市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年2月13日 水道局規程第38号

(令和3年4月1日施行)