○下関市火災予防事務処理規程

平成17年2月13日

消防局訓令第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市消防法施行細則(平成17年規則第284号。以下「消防法細則」という。)に定めるもののほか、火災予防事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(防火・防災管理者選任又は解任の届出)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任及び法第36条第1項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出があったときは、様式第1号の防火・防災管理者選任(解任)届出処理簿に記載し、処理するものとする。

(統括防火・防災管理者選任又は解任の届出)

第2条の2 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任及び法第36条第1項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出があったときは、様式第1号の2の統括防火・防災管理者選任(解任)届出処理簿に記載し、処理するものとする。

(防火管理講習)

第3条 防火管理に関する講習は、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習及び甲種防火管理再講習とする。

(1) 甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号及び第2号に定める防火管理者の資格を付与するために行う。

(2) 甲種防火管理再講習は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第1項に定める防火管理者に対して、防火管理者の責務及び業務を再認識させるために行う。

2 前項の講習の実施細目は、別に定める。

(修了証の交付等)

第4条 規則第2条の3第5項の規定により修了証を交付したときは、様式第2号の防火管理講習修了証交付台帳及び様式第2号の2の防火管理再講習修了証交付台帳に登載するものとする。

2 消防局長は、前条第1項の講習を実施したときは、修了者名簿を消防署長(以下「署長」という。)に通知するものとする。

(修了証の再交付)

第5条 消防法細則第5条の規定による修了証の再交付の申請があったときは、消防局長に進達するものとする。

2 消防局長は、前項の進達があったときは、防火管理講習修了証交付台帳と照合し、様式第4号の防火管理講習修了証再交付簿により処理し再交付するものとする。

3 防火管理再講習修了者証の再交付については、前2項の規定を準用する。

(防火・防災管理に係る消防計画の届出)

第6条 規則第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の届出又は規則第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の届出があったときは、様式第5号の消防計画届出処理簿により処理するものとする。

2 工事中の防火対象物又は建築物その他の工作物における消防計画の届出があったときは、前項に準じて処理し必要に応じて現場調査を行うものとする。

(全体についての防火・防災管理に係る消防計画の届出)

第6条の2 規則第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出又は規則第51条の11の2の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出があったときは、様式第5号の2の全体についての消防計画届出処理簿により処理するものとする。

2 工事中の防火対象物又は建築物その他の工作物における全体についての消防計画の届出があったときは、前項に準じて処理し必要に応じて現場調査を行うものとする。

(避難訓練等の通報)

第7条 規則第3条第11項及び第51条の8第4項の規定による消火訓練及び避難訓練実施の通報を受けたときは、必要があるときは、現地指導を行い、様式第6号の避難訓練等実施処理簿及び様式第7号の避難訓練等指導報告書により処理するものとする。

2 前項以外の防火行事の指導及び指導記録については、前項の規定を準用する。

(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

第8条 下関市火災予防条例(平成17年条例第315号。以下「条例」という。)第48条並びに下関市火災予防条例施行規則(平成17年規則第283号。以下「予防規則」という。)第15条及び第16条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表は、別に定めるところにより処理するものとする。

(防火対象物の点検報告・防災管理点検報告及び特例認定)

第9条 法第8条の2の2の規定による防火対象物の点検報告及び法第8条の2の3の規定による防火対象物の点検報告特例認定並びに法第36条第1項の規定による防災管理点検報告及び防災管理点検特例認定に係る事項は、別に定めるところにより処理するものとする。

(自衛消防組織の設置又は変更の届出)

第9条の2 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出があったときは、様式第8号の自衛消防組織設置(変更)届出処理簿に記載し、処理するものとする。

(防炎表示者の登録等)

第10条 消防局長は、規則第4条の4第3項及び防炎表示者登録要綱(平成13年2月6日付消防予第42号消防庁予防課長通知。以下「登録要綱」という。)第2 2(1)の規定による消防庁長官の通知があったときは、様式第9号の防炎表示者登録申請等通知処理簿に記載し、申請書等の内容を確認するものとする。

2 前項の通知のうち、意見の必要なものにあっては、様式第10号の意見書を作成し、消防庁長官に提出するものとする。ただし、製造業、防炎処理業及び輸入販売業にあっては、確認調査を行い、意見書を作成し提出するものとする。

3 消防局長は、登録要綱第2 3(1)、第3 3(3)、第4 2及び第5 4に基づき消防庁長官から防炎表示者の登録、登録内容の変更、廃業等及び登録の取消しの通知を受けたときは、様式第11号の防炎表示者登録等通知書により署長に通知するものとする。

(設置届・検査)

第11条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出があったときは、規則第31条の3第2項に定める設備等技術基準の適合状況の検査を行い、様式第12号の消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出処理簿に記載し処理するものとする。

2 規則第31条の3第4項に定める消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の記号及び交付番号は、別に定める。

(消防用設備等点検報告)

第12条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告があったときは、様式第13号の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告処理簿に記載し、処理するものとする。

(着工届)

第13条 法第17条の14の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工の届出(以下「着工届」という。)があったときは、様式第14号の工事整備対象設備等着工届出処理簿に記載し、処理するものとする。

2 前項の着工届のうち、消防局長に進達するものは、法第17条の2の5第2項第4号に定める特定防火対象物で、延べ面積が3,000平方メートル以上のものとする。

(中間検査)

第14条 前条の届出に係る工事の工程において、完成検査時に確認の困難な事項について必要があるときは、中間検査を行うものとする。

(消防用設備等特例申請書)

第15条 消防法細則第13条の規定により消防用設備等又は特殊消防用設備等の特例申請があったときは、様式第15号の消防用設備等特例申請処理簿に記載し、特例適用の適否を審査し必要があるときは、現場調査を行い、消防局長に進達するものとする。ただし、消防局長が別に定めるものについては、進達としないことができる。

2 消防局長又は署長は、前項の申請があったときは、特例適用の適否を審査し、審査結果を申請書副本に記載して申請者に交付するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第16条 条例第43条の規定による防火対象物使用開始の届出があったときは、様式第16号条例施設等届出処理簿に記載し、立入検査を行い、処理するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第17条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出があったときは、様式第16号条例施設等届出処理簿に記載し、現場調査を行い、処理するものとする。

(催物開催の届出)

第18条 条例第45条の規定による催物開催の届出の処理については、前条の規定を準用する。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第19条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出があったときは、第17条の規定を準用する。

2 条例第46条第2項の規定による前項の貯蔵及び取扱いの廃止の届出の処理については、第17条の規定を準用する。

(少量危険物等中間検査)

第20条 前条の届出に係る工事の工程において、完成検査時に確認の困難な配筋、配管等の施工状況について必要があるときは、中間検査を行うものとする。

(タンクの水張検査又は水圧検査)

第21条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査の申請があったときは、様式第17号のタンク検査申請処理簿に記載し、検査を行い、処理するものとする。

2 予防規則第10条第2項の規定によるタンク検査済証の番号は、別に定める。

(指定とう道等の届出)

第22条 条例第45条の2の規定による指定とう道等の届出の処理については、第17条の規定を準用する。

(裸火等使用の承認申請)

第23条 予防規則第4条の規定による裸火等使用の承認申請があったときは、第17条の規定を準用する。

2 前項の調査の結果、承認するときは、申請書の1部に別表第1第1図の印を押印して申請者に交付するものとする。

3 第1項の調査の結果、不承認とするときは申請書の1部に別表第1第1図の印を押印し、その理由を記載して申請者に交付するものとする。

(条例基準特例申請書)

第24条 予防規則第5条の規定による特例申請があったときは、様式第18号条例基準特例申請処理簿に記載し、必要があるときは、現場調査を行い、消防局長に進達するものとする。

2 消防局長は、前項の進達があったときは、第15条第2項の規定により処理するものとする。

(災害発生の届出)

第25条 予防規則第12条の規定による少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う場所において災害発生の届出があったときは、様式第16号条例施設等届出処理簿に記載し、消防局長に進達するものとする。

2 前項の災害が発生したときの調査、報告等については、下関市危険物等の保安に関する事務処理規程(平成17年消防局訓令第36号)第21条の規定を準用する。

(液化石油ガス等の意見書)

第26条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第2項又は液化石油ガス法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に基づく意見書の交付申請があったときは、様式第19号の液化石油ガス意見書交付申請処理簿に記載し、現場調査を行い、様式第20号の液化石油ガス施設審査書を作成して消防局長に進達するものとする。

2 消防局長は、進達書類を審査し、様式第21号の意見書を申請者に交付するものとする。

3 高圧ガス施設(第1項に掲げるものを除く。)に係る同意願については、前2項の規定を準用する。

(必要な措置の要請)

第27条 署長は、液化石油ガス法第87条第2項の規定に基づく要請の必要があると認められるときは、様式第22号の基準不適合施設調査報告書により消防局長へ報告するものとする。

2 消防局長は、前項の報告を受けたもののうち特に必要があるものについて、山口県知事へ要請を行うときは様式第23号の要請書により行うものとする。

(高圧ガス施設の許可等の通知)

第28条 消防局長は、液化石油ガス法第87条第1項及び高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項の規定による高圧ガス等の許可等の通報を受けたときは、様式第24号の高圧ガス施設許可等通知書により、署長に通知するものとする。

(消防用設備等の証明)

第29条 消防用設備等の設置に対する融資申請に際し、消防用設備等に関する証明を求めようとする者には、様式第25号の消防用設備等に関する証明願を提出させるものとする。

2 前項の証明願の提出があったときは、様式第26号の消防用設備等証明願処理簿に記載し、融資申請に係る消防用設備等の設置が消防法令上必要と認めるときは、証明願に設置が必要である旨を証明して申請者に交付するものとする。

(証明手数料)

第30条 前条の証明を行うときは、下関市手数料条例(平成24年条例第10号)第2条の規定により、申請者から手数料を徴収するものとする。

(消防法令適合通知書の申請等)

第31条 旅館、ホテル、住宅宿泊事業及び興行場等に関する法令等に基づき許可、登録、指定、届出等を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)の交付を受けようとする者には、次の区分により通知書交付申請書を提出させるものとする。

(1) 旅館、ホテルで次に掲げる申請書 様式第27号

 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による営業の許可に係る申請書

 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)の規定による施設又は設備の変更届出に係る申請書

 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の規定による登録及び施設に関する登録事項の変更の届出に係る申請書

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業等に関する法律」という。)の規定による営業許可及び構造又は設備の変更等の承認、届出に係る申請書

(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の規定による営業又は変更の届出に係る申請書 様式第27号の2

(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)に定める興行場並びに公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に定める公衆浴場のうち蒸気浴場及び熱気浴場又は風俗営業等に関する法律に定める風俗営業施設の営業許可申請(旅館・ホテルに係るものを除く。)に係る申請書 様式第28号

2 前項の申請書の提出があったときは、様式第29号の旅館等施設審査処理簿に記載し、速やかに当該施設の立入検査を行い、様式第30号の旅館等施設審査書を作成し審査するものとする。

3 前項による審査の結果、当該施設が消防法令に適合していると認めるときは、次の区分により通知書を交付するものとする。

(1) 第1項第1号に係る通知書 様式第31号

(2) 第1項第2号に係る通知書 様式第31号の2

(3) 第1項第3号に係る通知書 様式第32号

(旅館・ホテル等宿泊施設の照会)

第32条 旅館・ホテル等宿泊施設の防火管理状況等について照会しようとする旅行関係者には、様式第33号の旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書を提出させるものとする。

2 前項の照会書の提出があったときは、当該施設の調査を行い、様式第33号の2の旅行関係者からの照会に対する回答書により回答するものとする。

(表示マークの交付等)

第33条 防火対象物に係る表示制度(平成25年10月31日付け消防予第418号)に基づく表示マークの交付等は別に定めるところにより処理するものとする。

(遠隔移報システム等による火災通報に係る承認申請及び届出)

第34条 遠隔移報システム等による火災通報に係る承認申請及び届出は別に定めるところにより処理するものとする。

(消防クラブの活動報告)

第35条 幼年消防クラブ、少年消防クラブ及び婦人防火クラブ(以下「消防クラブ」という。)の編成及び年間活動計画を、様式第34号のクラブ員名簿及び様式第35号のクラブ活動計画により、毎年4月30日までに消防局長に報告するものとする。

2 消防クラブの活動で必要と認めるものについては、様式第36号の消防クラブ活動計画書により消防局長に報告するものとする。

3 消防クラブの前年度の活動実績を、毎年4月30日までに様式第37号の消防クラブ活動記録簿により消防局長に報告するものとする。

(消防クラブ指導簿)

第36条 消防クラブの指導を行ったときは、様式第38号の消防クラブ指導簿に記載するものとする。

(火災予防に関する投書等)

第37条 消防対象物の関係者又は地区住民から火災予防に関する投書等を受けたときは、速やかに実情を調査し、適切な指導を行い、様式第39号の投書等調査書により処理するものとする。

2 前項の投書等のうち、特に必要と認めるものは、消防局長に進達するものとする。

(指定催しの通知)

第38条 条例第42条の2第3項の規定による通知をするときは、様式第54号の指定催しの指定通知書交付簿により処理し交付するものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第39条 条例第42条の3第2項の規定による計画の届出があったときは、届出内容を審査するとともに様式第55号の火災予防上必要な業務に関する計画届出処理簿により処理し、写しを予防課に送付するものとする。また、同計画の履行状況を確認するものとする。

(届出書の処理)

第40条 この規程による届出書の1部は、別表第1第2図の届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。

(進達書類の返送)

第41条 処理済の進達書類は、その都度署長に返送するものとする。

(事務処理状況の集計)

第42条 署長は、毎月の火災予防事務処理状況を別表第2の区分により、翌月の10日までに作成するものとする。

(その他)

第43条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年4月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年1月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年11月15日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年3月26日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月25日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年1月29日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月15日から施行する。

(令和元年6月27日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第23条、第40条関係)

第1図

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第2図

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別表第2(第42条関係)

区分

様式

甲種防火対象物防火管理者選任状況

様式第40号

乙種防火対象物防火管理者選任状況

様式第40号の2

防災管理防火対象物防災管理者選任状況

様式第41号

自衛消防組織設置届出状況

様式第41号の2

指定対象物防火行事指導状況

様式第42号

所轄別指定対象物防火行事指導状況

様式第43号

指定対象物避難訓練等実施状況

様式第44号

自治会等指導状況

様式第45号

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届処理状況

様式第46号

防火対象物点検報告受理状況

様式第47号

防災管理点検報告受理状況

様式第47号の2

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告

受理状況(1,000m2未満)

様式第48号

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告

受理状況(1,000m2以上)

様式第49号

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告

受理状況(特定一階段等)

様式第50号

消防用設備等に係る総合操作盤点検状況

様式第51号

工事整備対象設備等着工届受理状況

様式第52号

条例施設等届出処理状況

様式第53号

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様式第3号(第4条関係) 削除

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下関市火災予防事務処理規程

平成17年2月13日 消防局訓令第31号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第16編 防/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第31号
平成18年4月1日 消防局訓令第2号
平成18年12月1日 消防局訓令第8号
平成22年1月1日 消防局訓令第2号
平成24年11月15日 消防局訓令第5号
平成26年3月26日 消防局訓令第1号
平成26年7月25日 消防局訓令第7号
平成28年1月29日 消防局訓令第2号
平成30年3月14日 消防局訓令第1号
令和元年6月27日 消防局訓令第3号
令和3年2月1日 消防局訓令第2号