○下関市火災予防事務処理規程
平成17年2月13日
消防局訓令第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市消防法施行細則(平成17年規則第284号。以下「消防法細則」という。)に定めるもののほか、火災予防事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(防火・防災管理者選任又は解任の届出)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任及び法第36条第1項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出があったときは、様式第1号の防火・防災管理者選任(解任)届出処理簿に記載し、処理するものとする。
(統括防火・防災管理者選任又は解任の届出)
第2条の2 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任及び法第36条第1項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出があったときは、様式第1号の2の統括防火・防災管理者選任(解任)届出処理簿に記載し、処理するものとする。
(防火管理講習)
第3条 防火管理に関する講習は、甲種防火管理新規講習、乙種防火管理講習及び甲種防火管理再講習とする。
(1) 甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号及び第2号に定める防火管理者の資格を付与するために行う。
(2) 甲種防火管理再講習は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第1項に定める防火管理者に対して、防火管理者の責務及び業務を再認識させるために行う。
2 前項の講習の実施細目は、別に定める。
2 消防局長は、前条第1項の講習を実施したときは、修了者名簿を消防署長(以下「署長」という。)に通知するものとする。
(修了証の再交付)
第5条 消防法細則第5条の規定による修了証の再交付の申請があったときは、消防局長に進達するものとする。
3 防火管理再講習修了者証の再交付については、前2項の規定を準用する。
(防火・防災管理に係る消防計画の届出)
第6条 規則第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の届出又は規則第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の届出があったときは、様式第5号の消防計画届出処理簿により処理するものとする。
2 工事中の防火対象物又は建築物その他の工作物における消防計画の届出があったときは、前項に準じて処理し必要に応じて現場調査を行うものとする。
(全体についての防火・防災管理に係る消防計画の届出)
第6条の2 規則第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出又は規則第51条の11の2の規定による建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出があったときは、様式第5号の2の全体についての消防計画届出処理簿により処理するものとする。
2 工事中の防火対象物又は建築物その他の工作物における全体についての消防計画の届出があったときは、前項に準じて処理し必要に応じて現場調査を行うものとする。
(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)
第8条 下関市火災予防条例(平成17年条例第315号。以下「条例」という。)第48条並びに下関市火災予防条例施行規則(平成17年規則第283号。以下「予防規則」という。)第15条及び第16条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表は、別に定めるところにより処理するものとする。
(防火対象物の点検報告・防災管理点検報告及び特例認定)
第9条 法第8条の2の2の規定による防火対象物の点検報告及び法第8条の2の3の規定による防火対象物の点検報告特例認定並びに法第36条第1項の規定による防災管理点検報告及び防災管理点検特例認定に係る事項は、別に定めるところにより処理するものとする。
(自衛消防組織の設置又は変更の届出)
第9条の2 法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出があったときは、様式第8号の自衛消防組織設置(変更)届出処理簿に記載し、処理するものとする。
(防炎表示者の登録等)
第10条 消防局長は、規則第4条の4第3項及び防炎表示者登録要綱(平成13年2月6日付消防予第42号消防庁予防課長通知。以下「登録要綱」という。)第2 2(1)の規定による消防庁長官の通知があったときは、様式第9号の防炎表示者登録申請等通知処理簿に記載し、申請書等の内容を確認するものとする。
3 消防局長は、登録要綱第2 3(1)、第3 3(3)、第4 2及び第5 4に基づき消防庁長官から防炎表示者の登録、登録内容の変更、廃業等及び登録の取消しの通知を受けたときは、様式第11号の防炎表示者登録等通知書により署長に通知するものとする。
(設置届・検査)
第11条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出があったときは、規則第31条の3第2項に定める設備等技術基準の適合状況の検査を行い、様式第12号の消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出処理簿に記載し処理するものとする。
2 規則第31条の3第4項に定める消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の記号及び交付番号は、別に定める。
(消防用設備等点検報告)
第12条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告があったときは、様式第13号の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告処理簿に記載し、処理するものとする。
(着工届)
第13条 法第17条の14の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工の届出(以下「着工届」という。)があったときは、様式第14号の工事整備対象設備等着工届出処理簿に記載し、処理するものとする。
2 前項の着工届のうち、消防局長に進達するものは、法第17条の2の5第2項第4号に定める特定防火対象物で、延べ面積が3,000平方メートル以上のものとする。
(中間検査)
第14条 前条の届出に係る工事の工程において、完成検査時に確認の困難な事項について必要があるときは、中間検査を行うものとする。
2 消防局長又は署長は、前項の申請があったときは、特例適用の適否を審査し、審査結果を申請書副本に記載して申請者に交付するものとする。
(少量危険物等中間検査)
第20条 前条の届出に係る工事の工程において、完成検査時に確認の困難な配筋、配管等の施工状況について必要があるときは、中間検査を行うものとする。
2 予防規則第10条第2項の規定によるタンク検査済証の番号は、別に定める。
2 前項の災害が発生したときの調査、報告等については、下関市危険物等の保安に関する事務処理規程(平成17年消防局訓令第36号)第21条の規定を準用する。
2 消防局長は、進達書類を審査し、様式第21号の意見書を申請者に交付するものとする。
(必要な措置の要請)
第27条 署長は、液化石油ガス法第87条第2項の規定に基づく要請の必要があると認められるときは、様式第22号の基準不適合施設調査報告書により消防局長へ報告するものとする。
(高圧ガス施設の許可等の通知)
第28条 消防局長は、液化石油ガス法第87条第1項及び高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項の規定による高圧ガス等の許可等の通報を受けたときは、様式第24号の高圧ガス施設許可等通知書により、署長に通知するものとする。
(消防用設備等の証明)
第29条 消防用設備等の設置に対する融資申請に際し、消防用設備等に関する証明を求めようとする者には、様式第25号の消防用設備等に関する証明願を提出させるものとする。
(証明手数料)
第30条 前条の証明を行うときは、下関市手数料条例(平成24年条例第10号)第2条の規定により、申請者から手数料を徴収するものとする。
(消防法令適合通知書の申請等)
第31条 旅館、ホテル、住宅宿泊事業及び興行場等に関する法令等に基づき許可、登録、指定、届出等を行う場合に添付される消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)の交付を受けようとする者には、次の区分により通知書交付申請書を提出させるものとする。
(1) 旅館、ホテルで次に掲げる申請書 様式第27号
ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による営業の許可に係る申請書
イ 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)の規定による施設又は設備の変更届出に係る申請書
ウ 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の規定による登録及び施設に関する登録事項の変更の届出に係る申請書
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業等に関する法律」という。)の規定による営業許可及び構造又は設備の変更等の承認、届出に係る申請書
(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の規定による営業又は変更の届出に係る申請書 様式第27号の2
(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)に定める興行場並びに公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に定める公衆浴場のうち蒸気浴場及び熱気浴場又は風俗営業等に関する法律に定める風俗営業施設の営業許可申請(旅館・ホテルに係るものを除く。)に係る申請書 様式第28号
3 前項による審査の結果、当該施設が消防法令に適合していると認めるときは、次の区分により通知書を交付するものとする。
(旅館・ホテル等宿泊施設の照会)
第32条 旅館・ホテル等宿泊施設の防火管理状況等について照会しようとする旅行関係者には、様式第33号の旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書を提出させるものとする。
(表示マークの交付等)
第33条 防火対象物に係る表示制度(平成25年10月31日付け消防予第418号)に基づく表示マークの交付等は別に定めるところにより処理するものとする。
(遠隔移報システム等による火災通報に係る承認申請及び届出)
第34条 遠隔移報システム等による火災通報に係る承認申請及び届出は別に定めるところにより処理するものとする。
2 消防クラブの活動で必要と認めるものについては、様式第36号の消防クラブ活動計画書により消防局長に報告するものとする。
3 消防クラブの前年度の活動実績を、毎年4月30日までに様式第37号の消防クラブ活動記録簿により消防局長に報告するものとする。
(消防クラブ指導簿)
第36条 消防クラブの指導を行ったときは、様式第38号の消防クラブ指導簿に記載するものとする。
(火災予防に関する投書等)
第37条 消防対象物の関係者又は地区住民から火災予防に関する投書等を受けたときは、速やかに実情を調査し、適切な指導を行い、様式第39号の投書等調査書により処理するものとする。
2 前項の投書等のうち、特に必要と認めるものは、消防局長に進達するものとする。
(指定催しの通知)
第38条 条例第42条の2第3項の規定による通知をするときは、様式第54号の指定催しの指定通知書交付簿により処理し交付するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)
第39条 条例第42条の3第2項の規定による計画の届出があったときは、届出内容を審査するとともに様式第55号の火災予防上必要な業務に関する計画届出処理簿により処理し、写しを予防課に送付するものとする。また、同計画の履行状況を確認するものとする。
(届出書の処理)
第40条 この規程による届出書の1部は、別表第1第2図の届出済印を押印して、届出者に交付するものとする。
(進達書類の返送)
第41条 処理済の進達書類は、その都度署長に返送するものとする。
(事務処理状況の集計)
第42条 署長は、毎月の火災予防事務処理状況を別表第2の区分により、翌月の10日までに作成するものとする。
(その他)
第43条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年4月1日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月1日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年11月15日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月25日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月15日から施行する。
附則(令和元年6月27日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日消防局訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第23条、第40条関係)
第1図
第2図
別表第2(第42条関係)
区分 | |
甲種防火対象物防火管理者選任状況 | |
乙種防火対象物防火管理者選任状況 | |
防災管理防火対象物防災管理者選任状況 | |
自衛消防組織設置届出状況 | |
指定対象物防火行事指導状況 | |
所轄別指定対象物防火行事指導状況 | |
指定対象物避難訓練等実施状況 | |
自治会等指導状況 | |
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届処理状況 | |
防火対象物点検報告受理状況 | |
防災管理点検報告受理状況 | |
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告 受理状況(1,000m2未満) | |
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告 受理状況(1,000m2以上) | |
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告 受理状況(特定一階段等) | |
消防用設備等に係る総合操作盤点検状況 | |
工事整備対象設備等着工届受理状況 | |
条例施設等届出処理状況 |
様式第3号(第4条関係) 削除