○下関市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年2月13日

条例第317号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定員は、1,977人とする。

(任命)

第3条 団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任命するものとし、消防団長(以下「団長」という。)にあっては消防団からの推薦に基づき市長が、団長以外の団員にあっては市長の承認を得て団長が任命する。ただし、団長にあっては市長が、団長以外の団員にあっては団長が特に必要と認める者については、第2号の規定は適用しない。

(1) 本市に居住する者

(2) 18歳から65歳に達するまでの者(65歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 非常の際、出動できない者

(3) その他団員として不適当と認められる者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しないこととなったとき。

(3) 第3条第2号に該当しないこととなったとき。

3 第3条ただし書の規定は、前項第3号の場合に準用する。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則その他の規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員たるにふさわしくない非行のあった場合

(出動)

第8条 団長以外の団員は、団長の命令によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、命令を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、別に定める区域により、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(報告)

第9条 前条の規定によって出動し、職務に従事した団長以外の団員で最高の責任を有する者は、団員が解散する前に人員及び機械器具等について点検し、異常の有無等を団長に報告しなければならない。

(管外旅行)

第10条 団員が10日以上、居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出なければならない。

2 特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れてはならない。

(遵守事項)

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防、警戒心の喚起及び災害の軽減に努めること。

(2) 規律を厳守し、礼節を重んじ、上司の指揮命令のもとに一体となって活動すること。

(3) 職務に関し、金品の寄贈又は供応、接待を受け、又はこれを請求しないこと。

(4) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(5) 消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行わないこと。

(6) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募集しないこと。

(7) 職務上知り得た秘密を他にもらさないこと。

(8) 常に招集に応じられる体制を整えておくこと。

(9) 機械器具その他の設備資材は、職務遂行のために活用するほか、これを他に使用しないこと。

(報酬)

第12条 団員には、報酬として、年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 年額報酬の額は、別表第1のとおりとする。

3 新たに団員に任命された者には任命された日の属する月から、退職、死亡その他の事由により職を離れた者には職を離れた日の属する月まで、階級に変更があった者には変更があった日の属する月から新たな額により、それぞれ年額報酬を月割計算の方法により算出した額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を支給する。

4 年額報酬は、当該年度分を半期ごとに支給する。

5 出動報酬は、団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合に支給し、その額は別表第2のとおりとする。

6 出動報酬は、職務に従事した実績に応じて月ごとに支給する。

7 前各項に定めるもののほか団員の報酬の支給方法は、下関市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第50号)の例による。

(報酬からの控除)

第13条 団員の福利厚生を目的とする会等の諸費で特に団長が認めるものについては、団員に支給する報酬から控除することができるものとする。

(費用弁償)

第14条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事した場合は、1回につき全路程を5キロメートルとして計算した車賃の額を費用弁償として支給する。この場合において、1キロメートル当たりの車賃の額は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)第15条第1項ただし書の規定を準用する。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行する場合は、下関市職員等の旅費に関する条例別表第1の2号の適用を受ける職員の例により費用弁償を支給する。

3 団員の費用弁償の支給方法は、下関市職員等の旅費に関する条例の例による。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 前項の損害補償の支給額及び支給方法等については、下関市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第318号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 前項の退職報償金の支給額及び支給方法等については、下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年条例第319号)の定めるところによる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年下関市条例第42号)、菊川町消防団条例(昭和30年菊川町条例第9号)、豊田町消防団条例(昭和31年豊田町条例第3号)、豊浦町消防団条例(昭和30年豊浦町条例第25号)又は豊北町消防団条例(昭和40年豊北町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年度の特例)

3 第12条及び第13条の規定にかかわらず、平成16年度の報酬及び費用弁償の額は、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月27日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第42号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

階級

金額

団長

年額 82,500円

副団長

年額 69,000円

分団長

年額 50,500円

副分団長

年額 45,500円

部長・班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

別表第2(第12条関係)

区分

金額

災害

1日につき8,000円。ただし、職務に従事した時間が1時間を超え3時間以下の場合は5,000円、1時間以下の場合は3,000円とする。

警戒、訓練等

1日につき3,500円。ただし、職務に従事した時間が1時間を超え2時間以下の場合は2,000円、1時間以下の場合は1,000円とする。

備考

1 同一の日において2以上の同一の区分の職務に従事した場合は、当該従事した時間を合計する。

2 職務に従事した時間は、7時間45分を1日として日に換算する。

3 職務に従事した時間が引き続き翌日に及ぶときは、当該職務を開始した日の従事した時間とみなす。

下関市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年2月13日 条例第317号

(令和4年4月1日施行)