○下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により準用される場合を含む。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与及び勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、これに相当する承認その他の処分)を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させるため同項又は前条第1項の規定により採用される職員又は短時間勤務職員の採用の日から当該各号の期間の末日までの期間が3年を超えることが見込まれる場合

(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

7

830,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員について、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(下関市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等)

第8条 下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「職員給与条例」という。)第4条第6条第10条から第12条まで、第15条及び第29条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する職員給与条例第2条第3条第1項第24条第1項及び第2項第25条第1項並びに第26条第2項の規定の適用については、職員給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第7条第4項の規定による特定任期付職員業績手当(以下「特定任期付職員業績手当」という。)」と、職員給与条例第3条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、職員給与条例第24条第1項中「第10条第1項に規定する職にある職員」とあるのは「下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、職員給与条例第24条第2項及び第25条第1項中「第10条第1項に規定する職にある職員」とあるのは「特定任期付職員」と、職員給与条例第26条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。

3 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する職員給与条例第7条及び第25条第2項並びに下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号。以下「現業職員給与条例」という。)第20条の規定の適用については、職員給与条例第7条中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額」とあるのは「前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員に係る勤務時間条例第3条第3項」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員に係る勤務時間条例第3条第4項」と、職員給与条例第25条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、現業職員給与条例第20条中「地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員」とあるのは「下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

(下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用除外等)

第9条 下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号。以下「企業職員給与条例」という。)第5条から第7条まで及び第16条の規定は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)には、適用しない。

2 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第2条第14条及び第24条第1項の規定の適用については、企業職員給与条例第2条中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第7条第4項の規定による特定任期付職員業績手当」と、企業職員給与条例第14条中「第5条に規定する職にある職員」とあるのは「下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)」と、企業職員給与条例第24条第1項中「第5条に規定する職にある職員」とあるのは「特定任期付企業職員」とする。

3 企業職員給与条例第6条第7条及び第17条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された企業職員には、適用しない。

(下関市職員退職手当支給条例の適用除外)

第10条 下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、企業職員以外の職員については市長が、企業職員については公営企業管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条から第7条まで、次項及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月22日条例第33号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月25日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第54号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第13項及び別表第1の改正規定、第3条の規定、第4条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成27年1月1日

(2) 第2条中給与条例第29条第2項の改正規定及び第4条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定 平成27年4月1日

(平成27年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第1条、第4条第2項、第13条第2項、第14条第1項、第28条第2項及び別表第1の改正規定(別表第1の改正規定にあっては、職務の級1級の1号給から93号給までの給料月額、職務の級2級の1号給から23号給までの給料月額及び職務の級3級の1号給から7号給までの給料月額に係る部分(次項において「指定給料月額部分」という。)を除く。)並びに第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(給与条例附則第13項及び下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第9項から第11項までの規定による給料を含む。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月19日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第77号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定(同条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第82号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定(同条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第1条の改正規定を除く。)は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第62号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第26条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第4条若しくは第8条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第4条第1項若しくは第8条、育児休業条例第7条第1項、下関市長等の給与に関する条例(平成17年条例第55号)第7条、下関市常勤の監査委員の給与等に関する条例(平成17年条例第57号)第4条、第3条の規定による改正後の下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条第1項(同条例第31条第1項の規定により準用する場合を含む。)、下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年条例第23号)第6条、下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号)第12条若しくは第18条第2項、下関市教育長の給与等に関する条例(平成17年条例第97号)第4条又は下関市公営企業管理者の給与等に関する条例(平成17年条例第304号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第26条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第2項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和4年9月28日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月28日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年3月2日 条例第6号
平成21年5月22日 条例第33号
平成21年11月25日 条例第54号
平成22年11月25日 条例第54号
平成26年3月28日 条例第10号
平成26年12月18日 条例第74号
平成27年3月30日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年12月19日 条例第59号
平成29年12月20日 条例第77号
平成30年12月19日 条例第82号
令和元年12月19日 条例第45号
令和2年11月30日 条例第62号
令和4年5月16日 条例第18号
令和4年9月28日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第36号