○下関市一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成20年4月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定任期付職員の号給の決定)
第3条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。
(号給の決定の特例)
第5条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により職員を任期を定めて採用しようとする場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び他の職員との均衡を勘案して特に必要があると認められるときは、下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第35号。以下「初任給規則」という。)第14条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(在級年数の取扱いの特例)
第6条 前条第1項の規定の適用を受ける職員に係る在級年数の取扱いについては、初任給規則第9条第1号中「第16条又は第17条」とあるのは、「下関市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成20年規則第59号)第5条第1項」と読み替えて、同号の規定を適用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。