○下関市上下水道局公金の徴収事務の委託に関する規程
平成20年4月1日
上下水道局規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、下関市上下水道局の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(下関市上下水道局公金の収納事務の委託に関する規程(平成25年上下水道局規程第8号)における収納事務を除く。以下「徴収事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のすべてに該当する場合に徴収事務を私人に委託することができる。
(1) 徴収事務を私人に委託することが下関市上下水道局の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合
(2) 徴収事務を委託する私人が当該事務を遂行するのに十分な能力及び信用を有し、かつ、当該私人による公金の保管等が安全であると認められる場合
(公金の範囲)
第3条 管理者は、次に定める公金について徴収事務を委託することができる。
(1) 水道事業、工業用水道事業、公共下水道事業及び漁業集落排水事業に係る収入金
(2) 下関市上下水道事業管理者に対する事務委任規則(平成17年規則第273号)第3条に定める使用料及び第4条に定める料金、納付金、手数料その他の費用
(委託契約)
第4条 管理者は、徴収事務を委託しようとするときは、委託を受ける者と次に掲げる事項を記載する契約書により契約を締結するものとする。
(1) 委託する徴収事務の内容
(2) 委託する徴収事務の対象区域
(3) 委託期間
(4) 委託料
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(領収書の交付)
第5条 徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納入者から公金を収納したときは、管理者が別に指定する領収書に受託者の領収印を押印し、当該納入者に交付しなければならない。
(払込手続)
第6条 受託者は、収納した公金を収納した日の翌日(その日が下関市上下水道局会計規程(平成26年上下水道局規程第3号。以下「会計規程」という。)第9条に規定する下関市上下水道局出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)の休業日に当たるときは、その翌営業日)までに、当該公金の明細を示す払込書を添えて会計規程第4条に規定する企業出納員に引き継ぐか、出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(告示及び公表)
第7条 管理者は、徴収事務を私人に委託したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、納入者の見やすい方法で公表しなければならない。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 委託した徴収事務の内容
(3) 委託した徴収事務の対象区域
(4) 委託期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(検査)
第8条 管理者は、委託した徴収事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(徴収事務の従事者)
第9条 受託者は、委託を受けた徴収事務に従事させる者(以下「従事者」という。)を事前に書面により管理者に届け出なければならない。従事者を変更しようとするときも同様とする。
2 管理者は、前項の届出に係る従事者が適当でないと認めるときは、受託者に変更を求めることができる。
2 従事者は、徴収事務に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、納入者等から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、徴収事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(下関市上下水道局収納事務委託規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 下関市上下水道局収納事務委託規程(平成17年水道局規程第33号)
(2) 下関市上下水道局検針事務委託に関する規程(平成17年水道局規程第34号)
(下関市上下水道局収納事務委託規程等の廃止に伴う経過措置)
3 この規程の施行の日前に、前項の規定による廃止前の下関市上下水道局収納事務委託規程及び下関市上下水道局検針事務委託に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月24日上下水道局規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日上下水道局規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日上下水道局規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日上下水道局規程第26号)
この規程は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。