○下関市上下水道局公金の収納事務の委託に関する規程
平成25年6月1日
上下水道局規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、下関市上下水道局(以下「局」という。)の業務に係る公金(以下「公金」という。)の収納事務を収納事務代行業者に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) コンビニエンスストア コンビニエンスストア本部(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業を行う者をいう。)が直接運営する店舗及びコンビニエンスストア本部が行う特定連鎖化事業に加盟した店舗をいう。
(2) 収納端末設置店 公金の収納が可能な収納端末を設置した店舗をいう。
(3) 電子決済サービス事業者 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第18項に規定する電子決済等代行業者又は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第7項に規定する第三者型発行者をいう。
(4) コンビニエンスストア等 コンビニエンスストア、収納端末設置店及び電子決済サービス事業者をいう。
(5) 収納事務 コンビニエンスストア等が収納した公金を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に払い込み及び収納に係る情報を管理者に提出することをいう。
(6) 収納事務代行業者 収納事務を管理者から委託され代行して行う業者をいう。
(委託の基準)
第2条 管理者は、次の各号の全てに該当する場合に収納事務を収納事務代行業者に委託することができる。
(1) 収納事務を収納事務代行業者に委託することが局の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合
(2) 収納事務を委託する収納事務代行業者が当該事務を遂行するのに十分な能力及び信用を有すると認められる場合
(3) 収納事務を委託する収納事務代行業者による公金の保管等が安全であると認められる場合
(公金の範囲)
第3条 管理者は、次に定める公金について収納事務を収納事務代行業者に委託することができる。
(1) 下関市水道事業給水条例(平成17年条例第307号)第29条第1項に定める水道料金
(2) 下関市下水道条例(平成17年条例第290号)第21条第1項に定める使用料
(3) 下関市漁業集落排水処理施設の管理等に関する条例(平成17年条例第267号)第4条に定める使用料
(4) 下関市上下水道事業管理者に対する事務委任規則(平成17年規則第273号)第3条に定める使用料及び第4条に定める料金
(5) 下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第291号)第1条に定める受益者負担金、第11条に定める督促手数料及び第12条に定める延滞金
(6) 下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例(平成17年条例第268号)第1条に定める分担金、第7条に定める督促手数料及び第8条に定める延滞金
(委託契約)
第4条 管理者は、収納事務を収納事務代行業者に委託しようとするときは、当該収納事務代行業者と次に掲げる事項を記載する契約書により契約を締結するものとする。
(1) 委託する収納事務の内容
(2) 委託する収納事務の実施場所
(3) 委託期間
(4) 委託料
(5) 帳簿等の検査
(6) 契約の解除
(7) 損害賠償
(8) 秘密の保持
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(公金の取扱方法)
第5条 収納事務の委託を受けた収納事務代行業者は、当該収納事務代行業者が契約するコンビニエンスストア等において、管理者の発行する納入通知書に基づき、公金を収納させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納させてはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 収納事務代行業者は、前項の規定によりコンビニエンスストア又は収納端末設置店に公金を収納させたときは、管理者が別に指定する領収書に領収印を押印させ、当該納入者に交付させなければならない。ただし、電子決済サービス事業者に公金を収納させたときは、領収書の交付に代えて電子機器画面による表示又はこれに準ずる方法により、収納した内容を当該納入者に通知させなければならない。
(払込手続)
第6条 収納事務代行業者は、前条の規定により収納させた公金を、管理者があらかじめ指定する期日までに、下関市上下水道局会計規程(平成26年上下水道局規程第3号)第9条に規定する下関市上下水道局出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは、当該公金の明細を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第7条 管理者は、収納事務を収納事務代行業者に委託したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、納入者の見やすい方法で公表しなければならない。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 委託した収納事務の内容
(3) 委託した収納事務の実施場所
(4) 委託期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(帳簿等の検査)
第8条 管理者は、委託した収納事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(秘密の保持)
第9条 収納事務代行業者は、収納事務の実施に際して知り得た秘密又は収納事務に係る情報を他に漏らし、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日上下水道局規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日上下水道局規程第25号)
この規程は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。