○下関市体育施設の設置等に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市体育施設の設置等に関する条例(平成17年条例第130号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(専用使用許可の申請)

第2条 条例第2条に規定する体育施設(以下「施設」という。)を専用して使用しようとする者が、条例第5条第1項の規定によりその使用の許可を受けようとするときは、あらかじめ体育施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付等)

第3条 市長は、前条の使用の許可をしたときは、体育施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請をした者に交付する。

2 許可書の交付を受けた者は、施設の使用に際しては、当該許可書を常時携帯し、施設の係員(以下「係員」という。)の要請があるときは、これを提示しなければならない。

(個人使用許可)

第4条 施設を個人で使用しようとする場合は、市長が別に定める方法により条例第5条第1項の使用の許可を受けるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める手続により申請するものとする。

(1) 専用使用の場合で、役員等を除く参加者の全員が下関市内に居住する65歳以上の者である大会、行事等で使用するとき 体育施設使用料減免申請書の提出並びに住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類の提示

(2) 個人使用の場合で、山口県高等学校体育連盟下関支部、山口県高等学校野球連盟下関地区、下関市中学校体育連盟又は下関市スポーツ少年団に加盟し、又は所属する団体に属する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)が当該団体に係る体育活動で使用するとき 当該団体に係る体育活動で使用することについての児童生徒の指導者等の口頭等による申出

(3) 個人使用の場合で、下関市内に居住する65歳以上の者が使用するとき(面貸しの施設にあっては、使用する者全員が下関市内に居住する65歳以上の者であるときに限る。) 住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類の提示

2 市長は、前項の規定により使用料の減免申請があったときは、使用料の減免の適否を決定し、文書等により当該申請者に通知するものとする。

3 使用料を減免することができる場合及び減免率は、別表第1のとおりとする。

(回数使用券)

第6条 条例第8条第3項の規定により発行する回数使用券(以下「回数使用券」という。)の種別及び金額は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2に規定するカード券(以下「カード券」という。)は、下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第48号)による改正前の下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成17年条例第414号)第2条第2号のサービスの提供を受けている住民基本台帳カード(以下「カード」という。)の交付を受けた者の申出により、カードに記録することにより発行するものとする。

3 使用料の納付を回数使用券により行う場合において、カード券を使用するときにあっては許可書の交付又は第4条の使用の許可を受けた者から提示されたカード券の残度数に10円を乗じて得た額(その額が当該使用料の額を超える場合にあっては、当該使用料の額)を、別表第2に規定するつづり券(以下「つづり券」という。)を使用するときにあっては提出されたつづり券の券面額の合計額を当該使用料に充当する。この場合において、回数使用券により充当する額が当該使用料の額に満たないときは、その差額を現金により納付することができる。

(係員の立入り及び指示)

第7条 係員は、施設の管理上必要があるときは、使用中の施設内に立ち入り、使用者に必要な指示をすることができる。

2 使用者は、前項の規定による係員の立入りを妨げてはならず、指示された事項を遵守しなければならない。

(施設内営業)

第8条 条例第16条第1項の許可を受けようとする者は、体育施設内営業許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、体育施設内営業許可書(様式第5号)を交付する。

(広告物の掲出)

第9条 条例第17条第1項の許可を受けようとする者は、広告物掲出許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、広告物掲出許可書(様式第7号)を交付する。

3 第1項の許可を受けた者がその許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ広告物掲出変更許可申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、広告物掲出変更許可書(様式第9号)を交付する。

(広告物掲出の中止)

第10条 前条第2項の広告物掲出許可書又は同条第4項の広告物掲出変更許可書の交付を受けた者が、当該許可を受けた広告物の掲出を中止しようとするときは、あらかじめ広告物掲出中止届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第18条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第12条 条例第19条第1項の規定により、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に収受させる場合における回数使用券の発行及び使用並びに同条第4項の規定による利用料金の減免については、第5条第6条別表第1及び別表第2の規定の例による。この場合において、別表第1中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「100%以内で市長」とあるのは「100%以内であらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(下関市体育施設使用料規則の廃止)

2 下関市体育施設使用料規則(平成17年規則第74号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、下関市体育施設の設置等に関する条例施行規則(平成17年教育委員会規則第46号)及び下関市体育施設使用料規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月5日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月8日から施行する。

(経過措置)

2 下関市市民カードの交付及び利用に関する条例を廃止する条例(平成25年条例第35号)の施行の日前に同条例による廃止前の下関市市民カードの交付及び利用に関する条例(平成17年条例第367号)第5条の規定により市民カードの交付を受けた者が申し出た場合のこの規則による改正後の第7条に規定するカード券の発行及び使用については、平成25年9月30日までの間、なお従前の例による。

(平成26年1月16日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月9日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の第5条第1項ただし書及び別表第1によるこの規則の施行日後の体育施設の使用に係る使用料の減免及びこれを行うため必要な手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和元年5月20日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月30日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

使用区分

該当事由

減免率

減免することができる使用料

専用使用

(1) 下関市、下関市教育委員会、下関市小学校体育連盟、下関市中学校体育連盟又は下関市体育協会が主催又は共催する大会、行事等で使用するとき。

(2) 下関市スポーツ少年団本部、下関市レクリエーション協会又は下関市スポーツ推進委員協議会が主催する大会、行事等で使用するとき。

(3) 下関市内の社会福祉団体が当該団体が運営する施設等の入所者又は通所者のために主催する大会、行事等で使用するとき。

(4) 下関市内の小学校、中学校又は特別支援学校が学校行事で使用するとき。

100%

専用使用料、放送設備使用料、照明設備使用料、冷暖房設備使用料、その他の附属設備使用料、体育器具使用料及びその他の器具使用料

(1) 山口県高等学校体育連盟下関支部若しくは山口県高等学校野球連盟下関地区又は下関市体育協会に加盟する団体が主催又は共催する大会、行事等で使用するとき。

(2) 下関市スポーツ少年団に所属する団体又は総合型地域スポーツクラブ(スポーツ基本計画(平成24年3月24日号外文部科学省告示第46号)において示されているスポーツクラブをいう。)に該当する組織が主催する大会、行事等で使用するとき。

(3) 役員等を除く参加者の全員が下関市内に居住する65歳以上の者である大会、行事等で使用するとき。

50%

専用使用料、放送設備使用料、その他の附属設備使用料、体育器具使用料及びその他の器具使用料

下関市又は下関市教育委員会が後援する大会、行事等で使用するとき。

30%

その他市長が特別の理由があると認めるとき。

100%以内で市長が定める率

専用使用料、放送設備使用料、照明設備使用料、冷暖房設備使用料、その他の附属設備使用料、体育器具使用料及びその他の器具使用料

個人使用

(1) 児童生徒がその属する団体に係る体育活動で使用するとき。

(2) 下関市内に居住する65歳以上の者が使用するとき(面貸しの施設にあっては、使用する者全員が下関市内に居住する65歳以上の者であるときに限る。)

50%

個人使用料

その他市長が特別の理由があると認めるとき。

100%以内で市長が定める率

別表第2(第6条関係)

回数使用券の種別及び金額

種別

金額

券種

発行単位

券面額及び枚数又は度数

つづり券

A

1冊

80円券12枚

800円

B

1冊

100円券12枚

1,000円

C

1冊

150円券12枚

1,500円

D

1冊

200円券12枚

2,000円

E

1冊

210円券12枚

2,100円

F

1冊

250円券12枚

2,500円

G

1冊

260円券12枚

2,600円

H

1冊

300円券12枚

3,000円

I

1冊

310円券12枚

3,100円

カード券

1データ

1度数10円として120度数

1,000円

備考

1 つづり券は、条例個人使用料(条例別表第5 2 個人使用料の表に定める使用料をいう。以下同じ。)及び下関市営下関庭球場、下関市彦島庭球場、下関北運動公園庭球場、下関市豊田テニスコート、夢ヶ丘公園テニスコート、下関市菊川運動公園(テニスコート)又は下関市豊北総合運動公園(テニスコート)を個人使用する場合における当該施設の照明設備使用料(条例別表第6 2 照明設備使用料の表に定める使用料をいう。以下同じ。)の納付に限り、使用することができる。

2 カード券は、下関市体育館、下関市彦島体育館、下関市長府体育館、下関市垢田体育館、下関市吉見体育館、下関市営下関庭球場、下関市彦島庭球場又は下関北運動公園庭球場の個人使用料及び下関市営下関庭球場、下関市彦島庭球場又は下関北運動公園庭球場を個人使用する場合における当該施設の照明設備使用料の納付に限り、使用することができる。

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下関市体育施設の設置等に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第6章 スポーツ
沿革情報
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