○下関市体育施設の設置等に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市体育施設の設置等に関する条例(平成17年条例第130号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 許可書の交付を受けた者は、施設の使用に際しては、当該許可書を常時携帯し、施設の係員(以下「係員」という。)の要請があるときは、これを提示しなければならない。
(個人使用許可)
第4条 施設を個人で使用しようとする場合は、市長が別に定める方法により条例第5条第1項の使用の許可を受けるものとする。
(1) 専用使用の場合で、役員等を除く参加者の全員が下関市内に居住する65歳以上の者である大会、行事等で使用するとき 体育施設使用料減免申請書の提出並びに住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類の提示
(2) 個人使用の場合で、山口県高等学校体育連盟下関支部、山口県高等学校野球連盟下関地区、下関市中学校体育連盟又は下関市スポーツ少年団に加盟し、又は所属する団体に属する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)が当該団体に係る体育活動で使用するとき 当該団体に係る体育活動で使用することについての児童生徒の指導者等の口頭等による申出
(3) 個人使用の場合で、下関市内に居住する65歳以上の者が使用するとき(面貸しの施設にあっては、使用する者全員が下関市内に居住する65歳以上の者であるときに限る。) 住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類の提示
ア 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者
2 市長は、前項の規定により使用料の減免申請があったときは、使用料の減免の適否を決定し、文書等により当該申請者に通知するものとする。
3 使用料を減免することができる場合及び減免率は、別表第1のとおりとする。
2 別表第2に規定するカード券(以下「カード券」という。)は、下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第48号)による改正前の下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成17年条例第414号)第2条第2号のサービスの提供を受けている住民基本台帳カード(以下「カード」という。)の交付を受けた者の申出により、カードに記録することにより発行するものとする。
(係員の立入り及び指示)
第7条 係員は、施設の管理上必要があるときは、使用中の施設内に立ち入り、使用者に必要な指示をすることができる。
2 使用者は、前項の規定による係員の立入りを妨げてはならず、指示された事項を遵守しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(下関市体育施設使用料規則の廃止)
2 下関市体育施設使用料規則(平成17年規則第74号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、下関市体育施設の設置等に関する条例施行規則(平成17年教育委員会規則第46号)及び下関市体育施設使用料規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年5月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月5日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月8日から施行する。
(経過措置)
2 下関市市民カードの交付及び利用に関する条例を廃止する条例(平成25年条例第35号)の施行の日前に同条例による廃止前の下関市市民カードの交付及び利用に関する条例(平成17年条例第367号)第5条の規定により市民カードの交付を受けた者が申し出た場合のこの規則による改正後の第7条に規定するカード券の発行及び使用については、平成25年9月30日までの間、なお従前の例による。
附則(平成26年1月16日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月9日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の第5条第1項ただし書及び別表第1によるこの規則の施行日後の体育施設の使用に係る使用料の減免及びこれを行うため必要な手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年5月20日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
この規則は、令和6年8月5日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「下関市体育協会」を「下関市スポーツ協会」に改める部分に限る。)は令和6年4月1日から、別表第2備考第2項の改正規定は令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
使用区分 | 該当事由 | 減免率 | 減免することができる使用料 |
専用使用 | (1) 下関市、下関市教育委員会、下関市小学校体育連盟、下関市中学校体育連盟又は下関市スポーツ協会が主催又は共催する大会、行事等で使用するとき。 (2) 下関市スポーツ少年団本部、下関市レクリエーション協会又は下関市スポーツ推進委員協議会が主催する大会、行事等で使用するとき。 (3) 下関市内の社会福祉団体が当該団体が運営する施設等の入所者又は通所者のために主催する大会、行事等で使用するとき。 (4) 下関市内の小学校、中学校又は特別支援学校が学校行事で使用するとき。 (5) 第5条第1項第4号に規定する者が使用するとき。 | 100% | 専用使用料、放送設備使用料、照明設備使用料、冷暖房設備使用料、その他の附属設備使用料、体育器具使用料及びその他の器具使用料 |
(1) 山口県高等学校体育連盟下関支部若しくは山口県高等学校野球連盟下関地区又は下関市スポーツ協会に加盟する団体が主催又は共催する大会、行事等で使用するとき。 (2) 下関市スポーツ少年団に所属する団体又は総合型地域スポーツクラブ(スポーツ基本計画(平成24年3月24日号外文部科学省告示第46号)において示されているスポーツクラブをいう。)に該当する組織が主催する大会、行事等で使用するとき。 (3) 役員等を除く参加者の全員が下関市内に居住する65歳以上の者である大会、行事等で使用するとき。 | 50% | 専用使用料、放送設備使用料、その他の附属設備使用料、体育器具使用料及びその他の器具使用料 | |
下関市又は下関市教育委員会が後援する大会、行事等で使用するとき。 | 30% | ||
その他市長が特別の理由があると認めるとき。 | 100%以内で市長が定める率 | 専用使用料、放送設備使用料、照明設備使用料、冷暖房設備使用料、その他の附属設備使用料、体育器具使用料及びその他の器具使用料 | |
個人使用 | 第5条第1項第4号に規定する者が使用するとき。 | 100% | 個人使用料 |
(1) 児童生徒がその属する団体に係る体育活動で使用するとき。 (2) 下関市内に居住する65歳以上の者が使用するとき(面貸しの施設にあっては、使用する者全員が下関市内に居住する65歳以上の者であるときに限る。)。 | 50% | ||
その他市長が特別の理由があると認めるとき。 | 100%以内で市長が定める率 |
別表第2(第6条関係)
回数使用券の種別及び金額
種別 | 金額 | |||
券種 | 発行単位 | 券面額及び枚数又は度数 | ||
つづり券 | A | 1冊 | 80円券12枚 | 800円 |
B | 1冊 | 100円券12枚 | 1,000円 | |
C | 1冊 | 120円券12枚 | 1,200円 | |
D | 1冊 | 150円券12枚 | 1,500円 | |
E | 1冊 | 200円券12枚 | 2,000円 | |
F | 1冊 | 210円券12枚 | 2,100円 | |
G | 1冊 | 240円券12枚 | 2,400円 | |
H | 1冊 | 250円券12枚 | 2,500円 | |
I | 1冊 | 260円券12枚 | 2,600円 | |
J | 1冊 | 300円券12枚 | 3,000円 | |
K | 1冊 | 310円券12枚 | 3,100円 | |
カード券 | 1データ | 1度数10円として120度数 | 1,000円 |
備考
2 カード券は、下関市彦島体育館、下関市長府体育館、下関市垢田体育館、下関市吉見体育館、下関市営下関庭球場、下関市彦島庭球場又は下関北運動公園庭球場の個人使用料及び下関市営下関庭球場、下関市彦島庭球場又は下関北運動公園庭球場を個人使用する場合における当該施設の照明設備使用料の納付に限り、使用することができる。