○下関市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成26年3月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、下関市教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市長の補助機関である職員のうち、総務部の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 園長及び幼稚園教員の人事、服務、給与、福利厚生に関すること。
2 教育委員会は、市長の補助機関である職員のうち、市民部の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 住民異動による学齢児童及び学齢生徒の学校指定に関すること。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第1項第5号から第7号に規定する事務のうち、人権に関すること。
3 教育委員会は、市長の補助機関である職員のうち、こども未来部の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 下関市立幼稚園の適正規模・適正配置に関すること。
(2) 下関市立幼稚園の跡地利用に関すること。
(3) 下関市立幼稚園の設置及び廃止に関すること。
(4) 下関市立幼稚園の組織・学級編制に関すること。
(5) 下関市立幼稚園の就園に関すること。
(6) 下関市立幼稚園の預かり保育に関すること。
(7) 下関市立幼稚園の備品管理に関すること。
(8) 下関市立幼稚園の樹木、浄化槽、受水槽等の維持管理に関すること。
(9) 下関市立幼稚園の用地、校舎及び付帯施設の維持管理に関すること。
(10) 下関市立幼稚園の新設、増改築の計画及び実施に関すること。
(11) 下関市立幼稚園の幼児の学校事故に関すること。
(12) 下関市立幼稚園に係る日本スポーツ振興センターに関すること。
(13) 下関市立幼稚園の保健についての管理及び指導に関すること。
(14) 下関市立幼稚園の学校医、学校歯科医、学校薬剤師に関すること。
(15) 下関市立幼稚園の幼児の健康診断に関すること。
4 教育委員会は、市長の補助機関である職員のうち、総合支所の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 下関市立幼稚園の用地、校舎及び附帯施設の維持管理に関すること。
(2) 下関市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(3) 下関市立幼稚園の学校保健に関すること。
(4) 下関市立幼稚園の学校環境衛生に関すること。
(5) 下関市立幼稚園の備品管理に関すること。
(6) 住民異動による学齢児童及び学齢生徒の学校指定に関すること。
(専決等)
第3条 前条の規定により教育委員会の事務を補助執行する場合において、補助執行する職員は、下関市教育委員会所属職員の人事及び事務処理に関する規則(平成17年教育委員会規則第12号)に定めるもののほか、下関市教育委員会事務決裁規程(平成17年教育委員会訓令第1号。以下「規程」という。)の規定を準用し、所管に係る事項を専決することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。