○下関市教育委員会事務決裁規程
平成17年2月13日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、下関市教育委員会における事務の決裁等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務に関し意思の決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。
(2) 専決 教育長がその責任においてその権限に属する特定事項の処理に関し所管の職員に決定させることをいう。
(3) 代決 教育長がその責任において教育長又は前号の専決者(以下「専決者」という。)が不在の場合において、その権限に属する事務の処理について所管の職員に決定させることをいう。
(4) 不在 教育長、専決者又は前号の代決者(以下「代決者」という。)が出張、休暇等の理由により決定できない状態をいう。
(5) 課 下関市教育委員会事務分掌規則(平成20年教育委員会規則第1号。以下「分掌規則」という。)に定める事務局の課及び教育支所並びに中央図書館、美術館、歴史博物館、土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム(以下「人類学ミュージアム」という。)及び高等学校をいう。
(6) 課長 前号に掲げる課の長をいう。
(7) 課内室等 課内室(分掌規則第4条第3項に規定する課内室をいう。)、課に属する出先機関及び教育機関(第5号に規定するもの並びに小学校及び中学校を除く。)をいう。
(8) 課内室長等 前号に掲げる課内室等の長をいう。
(9) 国内旅行 下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項の国内旅行をいう。
(10) 管内出張 国内旅行のうち下関市管内出張の旅費に関する規則(平成17年規則第49号)第2条第1項の管内出張命令簿によるものをいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、回議書に、その決裁区分に従って該当する標示を表記するものとする。
(1) 教育長の決裁するもの 教育長
(2) 教育部長の専決するもの 丙
(3) 課長の専決するもの 丁
(4) 課内室長等並びに小学校及び中学校の長の専決するもの 丁2
(決裁及び専決の手続)
第4条 事務の決裁及び専決は、原則として直近上司から順次直属上司を経て受けなければならない。
2 分掌規則に規定する教育機関が作成する回議書で、決裁区分が教育長に属するものは、教育部長及び当該教育機関を主管する部次長を置く場合にあっては当該部次長を経て決裁を受けるものとする。
3 決裁区分が甲又は乙(下関市事務決裁規程(平成17年訓令第1号)第3条に規定する決裁区分をいう。)に属する回議書は、教育長を経て決裁を受けるものとする。
(専決事項)
第5条 教育部長及び課長共通の専決事項は、別表第1に定めるところによる。
2 教育政策課長の特定専決事項は、別表第2に定めるところによる。
3 課内室長等の専決事項は、別表第3に定めるところによる。
4 小学校及び中学校の長の専決事項は、別表第4に定めるところによる。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、下関市管理職手当支給に関する規則(平成17年規則第37号)に規定する管理職手当の支給を受ける職員の旅行命令等で管内出張に係るものについては、当該職員自ら専決することができる。
(専決の特例)
第7条 前2条の規定による専決事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁又は専決を受けなければならない。
(代決の順序)
第8条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。
2 教育長及び教育部長がともに不在のときは、直近下位の職位(分掌規則上の地位をいう。)にある主管の職員がその事務を代決する。
第9条 教育部長が不在のときは、前条第2項の代決者がその事務を代決する。
2 教育部長及び前項の代決者が不在のときは、教育長がその事務を決裁する。
第10条 課長が不在のときは、直近下位の職位にある主管の職員がその事務を代決する。
3 前2項の規定による代決者がともに不在のときは、教育部長がその事務を代決する。
第11条 課内室長等が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(1) 下関市立公民館の設置等に関する条例(平成17年条例第109号)に基づき設置される公民館
(2) 下関市ふれあいセンターの設置等に関する条例(平成17年条例第115号)に基づき設置されるふれあいセンター
(3) 下関市滝部活動拠点施設
(4) 下関市角島開発総合センター
第12条 小学校及び中学校の長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。
(代決の制限)
第13条 前5条の規定は、事務の内容が重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては適用しない。
(代決後の処置)
第14条 代決者が代決した場合は、速やかにその不在であった者にその旨を報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年12月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日教育委員会訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
教育部長及び課長共通専決事項
| 教育部長専決事項 | 課長専決事項 | |
旅行命令等 | 職員の管内出張に係るもの | 教育部長、理事、部次長、参事及び教育部付の旅行命令に関すること。 | 課長、主幹等(主幹、美術館副館長、歴史博物館副館長、土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム副館長及び高等学校事務長をいう。以下同じ。)及び所属職員の旅行命令に関すること。(下関市立学校職員に対する旅行命令に係る事務委任規程(平成17年教育委員会訓令第6号。以下「旅行命令規程」という。)に規定する学校職員に係るものを除く。) |
職員の管内出張以外の国内旅行に係るもの | 教育部長、理事、部次長、参事、教育部付、課長(高等学校長を除く。)及び教育指導監の旅行命令に関すること。 | 主幹等及び所属職員の旅行命令に関すること。(旅行命令規程に規定する学校職員に係るものを除く。) | |
外国旅行に係るもの | 教育部長以外の旅行命令等に関すること。(旅行命令規程に規定する学校職員に係るものを除く。) | ||
職員以外の者等の国内旅行に係るもの | 職員以外の者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第3項の規定により費用の弁償を受けることができる者の旅行命令等に関すること。 | ||
服務 | 教育部長、理事、部次長、参事、教育部付、課長(高等学校長を除く。)及び教育指導監の服務に関すること。 | 主幹等及び所属職員の服務に関すること。 | |
人事 | 非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の調査員及び嘱託員又は同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の任免に関すること。 | 所属職員の配置及び事務分担に関すること。 | |
公務災害 | 公務災害の認定に関すること。 | ||
行政一般 | 告示及び公告に関すること。 | 軽易な告示及び公告に関すること。 | |
照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること。 | 軽易な事項についての照会、回答、通知、進達、申請、届等に関すること。 | ||
陳情の処理に関すること。 | 軽易な陳情の処理に関すること。 | ||
表彰及び褒賞に関すること。 |
| ||
刊行物、印刷物の編集及び発行に関すること。 | 定期又は軽易な臨時の刊行物、印刷物の編集及び発行に関すること。 | ||
講習会、研究会、協議会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。 | 定例、軽易な講習会、研究会、協議会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。 | ||
会議の招集及び付議案件に関すること。(下関市教育委員会会議規則(平成17年教育委員会規則第2号)第3条に規定する会議に関することを除く。) |
| ||
重要な所属施設の管理に関すること。 | 所属施設の管理及び取締りに関すること。 | ||
要綱又は要領の制定又は改廃に関すること。 | 軽易な要綱又は要領の制定又は改廃に関すること。 | ||
公文書の公開に係る請求又は申出等に対する諾否等の決定に関すること。 |
| ||
個人情報の開示等に係る請求に対する諾否等の決定に関すること。 |
| ||
取締法令又は取締条例に基づく許可、認可、禁止、停止、検査、指導その他の規制に関すること。 |
| ||
| 公示送達に関すること。 | ||
公の施設及び行政財産の使用許可に関すること。 | 定例による公の施設及び行政財産の使用許可に関すること。 | ||
| 公簿、図書の閲覧に関すること。 | ||
証明に関すること。 | 定例のある証明に関すること。 | ||
| 登記及び登録に関すること。 | ||
| 諸台帳の調製、整備及び保管に関すること。 | ||
各種資料の収集に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
教育政策課長専決事項 |
(1) 療養休暇及び休職に関すること。 (2) 職員胸章及び身分証票に関すること。 (3) 定まった標準のある職員の諸手当の認定及び支給に関すること。 (4) 定まった標準のある職員の職務専念の義務の免除(下関市教育委員会が認める健康診断又は抗体検査を受ける場合、下関市教育委員会が認める説明会に出席する場合及び赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合におけるものを除く。)に関すること。 (5) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。 (6) 通勤届の認定及び通勤証明に関すること。 (7) 職員の身分及び給与に関する諸届の処理に関すること。 (8) 特別休暇(下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号)第14条第1項第5号、第6号、第9号から第13号まで及び第15号から第17号までに定めるもの並びに下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(令和元年規則第31号)第11条第1項第4号から第9号まで及び第11号に定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇に関すること。 (9) 修学部分休業に関すること。 (10) 高齢者部分休業に関すること。 (11) 自己啓発等休業に関すること。 (12) 配偶者同行休業に関すること。 (13) 育児休業等に関すること。 (14) 公印の管守に関すること。 (15) 文書及び例規類整理保存に関すること。 (16) 保存文書の廃棄に関すること。 (17) 文書の収受、発送及び配付に関すること。 (18) 各課、教育機関との連絡調整に関すること。 |
別表第3(第5条関係)
課内室長等専決事項 |
(1) 課内室長等及び所属職員の管内出張命令に係る旅行命令に関すること。 (2) 所属職員の服務(時間外勤務命令に関することを除く。)に関すること。 (3) 所属職員の事務分担に関すること。 (4) 軽易な事項についての照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること。 (5) 定例による公の施設及び行政財産の使用許可に関すること。 (6) 公簿、図書の閲覧に関すること。 (7) 定例のある証明に関すること。 (8) 諸台帳の調製、整備、保管に関すること。 (9) 前各号に準ずる極めて軽易な事項に関すること。 (10) 職員以外の者及び地方自治法第203条の2第3項の規定により費用の弁償を受けることができる者の旅行命令等に関する。 |
別表第4(第5条関係)
小学校及び中学校の長専決事項 |
(1) 小学校及び中学校の長並びに所属職員の管内出張命令に関すること。 (2) 所属職員の服務に関すること。 (3) 所属職員の事務分担に関すること。 (4) 軽易な事項についての照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること。 (5) 定例による公の施設及び行政財産の使用許可に関すること。 (6) 公簿、図書の閲覧に関すること。 (7) 定例のある証明に関すること。 (8) 諸台帳の調製、整備、保管に関すること。 (9) 前各号に準ずる極めて軽易な事項に関すること。 |