○下関市ボートレース企業局職員の任用に関する規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、下関市ボートレース企業局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、下関市職員定数条例(平成17年条例第34号)第2条第1項第3号に規定するボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)の事務部局の職員並びに下関市ボートレース企業局職員就業規程(平成26年競艇企業局規程第10号)第22条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。

(職員の任用)

第3条 職員の任用については、下関市職員の任用に関する規則(平成17年規則第21号)第3条から第7条まで及び第9条から第15条までの規定を準用する。この場合において、同規則第3条第2号中「室長、部長、局長」とあるのは「局次長」と、「市の規則又は」とあるのは「ボートレース企業局の」と、同条第4号中「市の他の機関」とあるのは「市又は市の他の機関」と、同規則第12条中「市長は、第8条第4項第2号の規定による委員会」とあるのは「管理者は、下関市職員任用試験委員会」と読み替えるものとする。

(試験機関)

第4条 前条の規定により準用する下関市職員の任用に関する規則第5条の競争試験の実施については、特別の場合を除き下関市職員の任用に関する規則第8条に規定する下関市職員任用試験委員会に事務を委託する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第9号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

下関市ボートレース企業局職員の任用に関する規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第3節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第8号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第9号