○下関市ボートレース企業局職員の任用に関する規程
平成26年4月1日
競艇企業局規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、下関市ボートレース企業局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、下関市職員定数条例(平成17年条例第34号)第2条第1項第3号に規定するボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)の事務部局の職員並びに下関市ボートレース企業局職員就業規程(平成26年競艇企業局規程第10号)第22条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。
(試験機関)
第4条 前条の規定により準用する下関市職員の任用に関する規則第5条の競争試験の実施については、特別の場合を除き下関市職員の任用に関する規則第8条に規定する下関市職員任用試験委員会に事務を委託する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。