○下関市ボートレース企業局職員就業規則

平成26年4月1日

競艇企業局規程第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第21条)

第3章 勤務

第1節 勤務時間等及び時間外勤務等(第22条―第27条)

第2節 休暇等(第28条―第40条)

第3節 出張(第41条)

第4章 給与(第42条―第44条)

第5章 保健衛生(第45条―第48条)

第6章 災害防止(第49条―第52条)

第7章 研修(第53条)

第8章 表彰(第54条―第58条)

第9章 分限及び懲戒(第59条―第67条)

第10章 共済施設(第68条)

第11章 その他(第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 下関市ボートレース企業局職員の労働条件その他勤務に関する事項は、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によってボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員で下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号。以下「給与条例」という。)の適用を受けるものをいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、ボートレース事業の目的が公共の福祉を増進するものであることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、自己の責任を重んじ、業務に精励し、同僚互に助け合い、所属上長の命令に従い、法規令達を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。

(出勤)

第4条 職員は、所定時刻までに出勤しなければならない。職員が所定の時刻までに出勤せず、その事由の明らかでないものは、無届欠勤とみなす。

(出勤の確認)

第5条 職員は、前条の出勤について、直近上司の確認を受けなければならない。この場合において直近上司が不在のときは、あらかじめ指定する者の確認を受けるものとする。

2 前項の確認者は、勤務状況を上司に報告しなければならない。

(遅刻、早退、欠勤の届出)

第6条 職員が病気その他の事由により遅刻したとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、休暇等カードにより所属長に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 職員が病気その他の事由により欠勤しようとするときは、休暇等カード及び欠勤届により所属長に届け出て、その許可を受けなければならない。この場合において、職員の病気欠勤が7日以上にわたるときは、休暇等カード及び欠勤届に医師の診断書又はこれに代わる証明書を添えなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、病気その他の事由によりやむを得ず届け出ることができなかったときは、事後速やかに届け出なければならない。

(外出)

第7条 職員は、勤務中外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(退庁)

第8条 職員は、退庁するときは、自己の保管に係る文書物品等を所定の場所に収めておかなければならない。

(採用及び昇格)

第9条 職員の採用又は昇格は、別に定めるところによりこれを行う。

(配置換、転職)

第10条 管理者は、業務上の都合により職員を配置換又は転職させることがある。

(業務の引継ぎ)

第11条 職員が退職し、又は休職、異動等を命じられたときは、その担当事務をよく整理し、引継書をもって、後任者(後任者不在の時は上司)に引き継ぐとともに、主幹以上の職員にあっては管理者に、それ以外の職員にあっては所属長を経てボートレース事業課長に報告しなければならない。ただし、上司が特に認めた場合は、口頭で事務の引継をすることができる。

(辞令の交付)

第12条 職員の採用、休職、異動、退職その他辞令の交付については、別に定めるところによる。

(職員の服務の宣誓)

第13条 新たに採用された者の服務の宣誓については、下関市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年条例第42号)に定めるところによる。

(新規採用者の提出書類)

第14条 新たに採用された者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 身分証明書

(3) 学校卒業証明書

2 前項の提出書類に関する規定及び様式等は、別に定める。

(身分等の異動)

第15条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等に異動があったときは、身分等異動届により遅滞なく届け出なければならない。

(職場離脱の禁止)

第16条 職員は、所属長の承認を得ないで、みだりに欠勤し、又は勤務時間中所定の職場を離れてはならない。

(病者の就業制限)

第17条 管理者は、伝染性の疾病又は勤務により病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者について、就業を制限することができる。

(本務以外の服務)

第18条 職員は、必要があるときは上司の命により他課の業務を補佐しなければならない。

2 職員は、火災、水災その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、上司の命によりこれら被害の予防又は防止の作業に従事しなければならない。

(勤務時間中の組合活動の範囲)

第19条 職員は、勤務時間中に労働組合の事務又は活動をしてはならない。ただし、管理者は、労働組合を代表する者の申出により事情を勘案して、これを許可することができる。

(職務に専念する義務の免除)

第20条 職員は、下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第43号)の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) その他特に任命権者又はその委任を受けた者の承認を得た場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、管理者が定める場合

(意見の具申)

第21条 職員は、職務に関して意見があるときは、順序を経て口頭又は文書をもって、これを上司に具申することができる。

第3章 勤務

第1節 勤務時間等及び時間外勤務等

(勤務時間等)

第22条 職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日は、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。この場合において、勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い定め、これを1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、週休日は、必要に応じ、育児短時間勤務等の内容に従い前項に規定する週休日に加えて週休日を設けることができるものとする。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日は、第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。この場合において、勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で定め、これを1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、週休日は、第1項に規定する週休日に加えて週休日を設けることができるものとする。

5 育児休業法第18条第1項又は下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日は、第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。この場合において、勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で定め、これを1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、週休日は、第1項に規定する週休日に加えて週休日を設けることができるものとする。

6 管理者は、前各項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第23条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次に掲げる者のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、事業の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にあるものでない者

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるもの又は産後8週間を経過しないものでない者

2 職員は、前項の規定により深夜勤務の制限を請求するときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。

3 管理者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 職員は、第1項の請求に係る事由が消滅した場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、前項の規定は、当該届出について準用する。

5 前各項の規定は、第33条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項、第26条第5項及び第31条第1項第12号において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次に掲げる者のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、職員の配偶者が次に掲げる者のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第1項第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(休日)

第24条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)

2 職員は、特に勤務することを命ぜられるときを除き、前項の休日に第22条の規定により割り振られた勤務時間内の時間において勤務すること及び当該休日に当該勤務時間以外の時間において勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第25条 管理者は、職員に前条の規定による休日(以下「休日」という。)第22条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第4項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第27条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。次項において同じ。)を指定することができる。

2 前項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行わなければならない。

3 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

4 第1項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。

(時間外勤務及び育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第26条 管理者は、業務の都合でやむを得ない場合には、職員に第22条の規定により割り振られた勤務時間以外の時間において勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を除く。)である場合にあっては、当該職員に時間外勤務を命じなければ事業の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、時間外勤務を命ずることができる。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について20時間、1年について120時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

4 職員は、前2項の規定により時間外勤務の制限を請求するときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行わなければならない。この場合において、第23条第3項及び第4項の規定は、当該請求及び当該請求に係る事由が消滅した場合の届出について準用する。

5 前2項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第3項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

6 前4項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関する手続その他の時間外勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務代休時間)

第27条 管理者は、時間外勤務手当(下関市ボートレース企業局職員の給与に関する規程(平成26年競艇企業局規程第12号)第8条の規定によりその例のよることとされる下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下この条において「一般職給与条例」という。)第20条第4項の規定により支給する時間外勤務手当に限る。以下この条において同じ。)を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、一般職給与条例第20条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項及び第4項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 管理者は、時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における一般職給与条例第20条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 一般職給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務及び同条第3項の割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)第17条若しくは第21条の規定により読み替えられた一般職給与条例第20条第1項ただし書又は同条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 一般職給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 管理者は、時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとし、60時間超過時間の勤務をした職員に対して、60時間超過月の翌月の初日から5日までの期間内(週休日、休日及び代休日を除く。)に、時間外勤務代休時間の指定について意向を確認するものとする。この場合において、当該期間内に当該職員が時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合又は当該職員から意向の確認ができなかった場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 管理者は、前項後段に規定する場合に60時間超過時間の勤務をした職員から、第1項に規定する期間内に改めて時間外勤務代休時間の指定を希望する旨申し出があった場合には、前項の規定にかかわらず、時間外勤務代休時間を指定することができる。

6 時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第2節 休暇等

(年次有給休暇)

第28条 職員は、暦年による1年の間において業務の正常な運営を妨げない範囲で職員の希望する時季に継続し、又は分割して20日以内の年次有給休暇(以下「年休」という。)を受けることができる。ただし、年の中途において職員となった者については、別表第2に掲げるとおりとする。

2 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)の年休の日数は、20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)の年休の日数は、155時間に第22条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年休の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

4 職員が年休を受けようとするときは、休暇等カードにより前日の退庁時刻までに所属長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、病気その他の事故によりやむを得ず届け出ることができなかったときは、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。

5 年休(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日(第2項に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更される場合にあっては、当該残日数に次条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。

6 年休の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。

7 前項の場合において、不斉一型短時間勤務職員の1日を単位とする年休は、1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合で、その勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。

8 1時間を単位として使用した年休を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定による勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

第29条 次の各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年休の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、前条第1項に定める日数(以下この条において「付与日数」という。)前条第5項の規定により当該年の前年から繰り越された年休の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、当該年の初日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、付与日数に繰越日数を加えた日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年休の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該変更前の勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年休の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

第30条 第28条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年休の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(特別休暇)

第31条 特別休暇については、市長が任命する一般職に属する職員の例による。

(療養休暇)

第32条 療養休暇については、市長が任命する一般職に属する職員の例による。

(介護休暇)

第33条 介護休暇については、市長が任命する一般職に属する職員の例による。

(介護時間)

第33条の2 介護時間については、市長が任命する一般職に属する職員の例による。

(組合休暇)

第34条 職員が労働組合の業務又は活動に参加するための休暇(以下「組合休暇」という。)を申請した場合、管理者は、業務に支障のない範囲で与えることができる。

2 前項の組合休暇は、年間30日を限度とし、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位として与えることができる。

3 組合休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(専従休職)

第35条 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により、組合業務に従事するための休職を申し出た場合は、管理者は、専従休職を与えることができる。

(育児休業等)

第36条 職員は、育児休業法及び下関市職員の育児休業等に関する条例の規定に基づく育児休業及び育児短時間勤務をすることができる。

2 管理者は、職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。次項において同じ。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

3 職員が第1項に規定する育児休業及び育児短時間勤務又は前項に規定する部分休業をする場合において、これらに係る給与等の取扱い、手続その他の必要な事項については、給与条例又は下関市職員の育児休業等に関する規則(平成17年規則第27号)の定めるところによる。

(修学部分休業)

第37条 職員は、下関市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第9号)の規定に基づく修学部分休業をすることができる。

(自己啓発等休業)

第38条 職員は、下関市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第60号)の規定に基づく自己啓発等休業をすることができる。

(休暇の手続)

第39条 職員が第31条に規定する特別休暇を受けようとするときは、休暇等カード及び特別休暇願に、証明書、計画書又は診断書等を必要とするものにあっては、それらの書類を添えて願い出なければならない。

2 職員が第32条に規定する療養休暇を受けようとするときは、休暇等カード及び療養休暇願に診断書等を添えて願い出なければならない。

3 療養休暇を受けた職員が出勤しようとするときは、出勤届に診断書等を添えて届け出なければならない。

4 職員が第33条に規定する介護休暇を受けようとするときにあっては休暇カード及び介護休暇願に、第33条の2に規定する介護時間を受けようとするときにあっては休暇等カード及び介護時間願に、介護を必要とする者に係る診断書等を添えて、あらかじめ願い出なければならない。

5 介護休暇を受けようとする場合において1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(管理者が特に認める場合にあっては、管理者が特に認める期間)について一括して願い出なければならない。

6 職員が第34条に規定する組合休暇を受けようとするときは、休暇等カード及び組合休暇願に、労働組合を代表する者の証明及び会議等に出席する場合にあっては主催者等からの出席依頼書等の写しを添えて願い出なければならない。

7 前4項の規定にかかわらず、病気その他の事由によりやむを得ず願い出又は届け出ることができなかったときは、事後速やかに願い出又は届け出なければならない。

(休暇に対する賃金)

第40条 管理者は、第31条及び第32条の休暇に承認を与えたときは有給とする。

第3節 出張

(出張)

第41条 出張の命を受けた者は、その出張及び帰還の日時を管理者に届け出なければならない。

2 出張先において予定を変更しようとするときは、速やかに管理者の承認を受けなければならない。

3 出張を命ぜられ帰還した者は、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事項は口頭で復命することができる。

第4章 給与

(給与の種類及び基準)

第42条 職員に対する給与は、給与条例に定める種類及び基準によって支給される。

(退職又は死亡の場合)

第43条 職員が退職又は死亡したときの給与については、給与条例による。

(出張旅費)

第44条 職員が公務のため出張するときは、下関市ボートレース企業局企業職員旅費規程(平成26年競艇企業局規程第13号)の定めるところにより旅費を支給する。

第5章 保健衛生

(衛生管理者等)

第45条 職員の健康を管理し、その健康の増進を図り疾病を予防するため、衛生管理者及び産業医を置く。

2 衛生管理者及び産業医の資格及び職務については、法令の定めるところによる。

(健康診断)

第46条 職員は、採用のとき、及び毎年1回以上定期に又は必要に応じ臨時に行う健康診断を受けなければならない。

(要健康保護者)

第47条 次の各号のいずれかに該当する職員は、要健康保護者として就業制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内のもの

(2) 病気にかかり、又は身体が弱く保護を必要とするもの

(3) 妊産婦

(4) その他必要と認めるもの

(環境衛生)

第48条 職員は、常に職場の整とんに留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

第6章 災害防止

(安全管理者)

第49条 危険防止、安全教育及び消防並びに避難の訓練に当たるため、安全管理者を置く。

2 安全管理者の資格及び職務については、法令の定めるところによる。

(火気取締責任者)

第50条 庁舎の火災予防のため火気取締責任者を置く。

(火災防止)

第51条 職員は、火気取締責任者の指示に従い、火災防止に努めるほか特に次の事項を守らなければならない。

(1) 火気及び火気を誘発しやすい物品を取り扱うときは、細心の注意を払い事故が発生しないように努めること。

(2) 所定の場所又は許可された場所以外で、たき火その他火気の使用をしないこと。

(3) 非常災害に対処し、通路、避難出口等に消火設備のある場合には、物品を置かないように留意すること。

(危害防止)

第52条 作業現場の職員は、安全管理者の指導に従い危害又は災害の発生防止に努めなければならない。

第7章 研修

(研修)

第53条 職員には、勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会を与える。

第8章 表彰

(表彰の事由)

第54条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の職員の模範とするに足ると認められるときは、これを表彰する。

(1) 自己の職務に精励し、その成績が優秀なる者又は職務上の功績が顕著な者

(2) 職務に関し、有益な研究をなし、又は有益な発明若しくは発見をなした者、又は職務に関し、積極的に有益な事務、事業の改善、能率の増進、成績の向上等に努めた者

(3) 重大な事故の発生を未然に防止し、又は災害に際し有効適切な処置をとった者

(4) 職務の内外を問わず職員の名誉を高める行為をなした者

(5) 前各号に定めるもののほか、特に職員の模範となる行為をなした者

(表彰の方法)

第55条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

2 特別の理由があるものについては前項のほか、次の方法のいずれかによることができる。この場合において、2以上の方法を併せて行うことを妨げない。

(1) 表彰金品の授与

(2) 昇格

(3) 昇給

(4) 特別休暇の付与

(追彰)

第56条 表彰される職員が表彰を受ける前に死亡したときは、死亡後であっても、これを表彰する。

2 前項の場合には、表彰状等は、当該職員の遺族に授与する。

(表彰の具申)

第57条 所属長は、職員が第54条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その都度、次に掲げる事項を管理者に具申するものとする。

(1) 表彰すべき職員の所属、職名、氏名及び生年月日

(2) 表彰するに足りると認められる事績の概要

(3) 前号の事績が局内及び局外に与えた影響

(4) 当該職員の性質及び素行

(5) その他参考となる事項

(報告)

第58条 所属長は、前条に規定する具申後、当該職員が表彰を受ける前に受彰するにふさわしくない非行をしたことを知ったときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。

第9章 分限及び懲戒

(降任及び免職)

第59条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方公務員法第28条第1項の規定に基づき、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(失職)

第60条 職員は、地方公務員法第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、同法第28条第4項の規定に基づき、その職を失う。

2 管理者は、過失による公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、下関市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年条例第36号。以下「分限条例」という。)の定めるところにより、その職を失わないものとすることができる。

3 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、分限条例の定めるところにより、その職を失う。

(休職)

第61条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方公務員法第28条第2項の規定に基づき、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

2 管理者は、職員が下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号)の各号に定める事由に該当する場合には、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第62条 管理者は、第59条第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は前条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、分限条例の定めるところにより、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、分限条例の定めるところにより、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第63条 第61条第1項第1号の規定による休職の期間は休養を要する程度に応じ、下関市職員の休職の事由を定める条例の各号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、分限条例の定めるところにより、それぞれ個々の場合について、管理者が定める。

2 前項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、分限条例の定めるところにより、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 管理者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 前項の規定により職員を復職させる場合における手続については、前条の規定を準用する。

5 第61条第1項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職者の身分)

第64条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 前条第1項及び第2項の規定による休職期間が満了したときは、当該職員は、当然退職するものとする。

(休職者の給与)

第65条 休職者の給与は、下関市ボートレース企業局職員の給与に関する規程第14条に定めるところによる。

(懲戒)

第66条 職員が次の各号のいずれかに該当する行為があった場合は、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分を行うことができる。

(1) 法令、条例、規則及び規程に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があったとき。

(処分等の決定に係る意見聴取)

第67条 管理者が、第59条第61条及び第66条の規定による処分等を決定するにあたっては、下関市職員分限懲戒審査委員会規程(平成19年訓令第1号)の規定により設置された下関市分限懲戒審査委員会に対し、当該処分の基準について意見を求めることができる。

第10章 共済施設

(共済施設)

第68条 職員は、その相互共済及び福利を目的とするため下関市職員互助会施設を利用することができる。

第11章 その他

(庶務事務システムによる申請等)

第69条 職員が庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。)を利用できる場合にあっては、この規則による申請、届出(出勤届による届出を除く。)、命令、報告及び願出は、庶務事務システムにより行うことができるものとする。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日ボートレース企業局規程第40号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日ボートレース企業局規程第47号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年11月28日ボートレース企業局規程第4号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月13日ボートレース企業局規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

勤務時間、休憩時間及び週休日

勤務時間

休憩時間

週休日

備考


区分

始業時刻

終業時刻

本場開催日

A

午後0時45分

午後9時30分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日

勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

B

午後1時15分

午後10時00分

本場非開催日


午前9時00分

午後5時45分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日

勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

(注)

1 備考の欄中の「1週間当たり」とは、4週間分を1週間単位で平均したものをいう。

2 所属長は、業務の都合により必要があると認めたときは、始業時刻及び終業時刻を変更することができる。

別表第2(第28条関係)

年の中途で職員となった者の年休

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年休の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(第31条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬儀のため遠隔の地に赴く場合で、上記日数欄に掲げる所定の日数では足りないときは、更にその地までの往復日数を上記日数欄に掲げる所定の日数に加算することができる。

下関市ボートレース企業局職員就業規則

平成26年4月1日 競艇企業局規程第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第3節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第10号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第11号
平成29年4月1日 ボートレース企業局規程第40号
平成29年9月1日 ボートレース企業局規程第47号
令和3年11月28日 ボートレース企業局規程第4号
令和4年3月13日 ボートレース企業局規程第5号