○下関市ボートレース企業局職員の給与に関する規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下関市ボートレース企業局に勤務する企業職員(第7条を除き、以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業職給料表(一) 下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「一般職給与条例」という。)第4条第1項第1号の行政職給料表を準用し、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

(2) 企業職給料表(二) 下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年規則第46号。以下「現業給与規則」という。)第3条第1項第1号の技能労務職給料表を準用し、自動車運転手又はモーターボート整備員の業務に従事する職員に適用する。

(級別標準職務)

第3条 前条の規定により行政職給料表又は技能労務職給料表を準用する場合における職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

2 前項の級別標準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 前条に定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項等については、その者に適用される給料表の別に応じ、下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第35号)又は現業給与規則の適用を受ける職員の例による。

(給料表の適用を異にする異動等をした職員の号級の調整)

第5条 職員が給料表の適用を異にする異動をした職員である場合には、その職員の給料等を新たに受けることとなる条例及び規程等の規定により、当該職員の異動後の職務の級及び給料等を決定するものとする。ただし、新たに決定された給料等が異動前の給料等を下回る場合は、当分の間、異動前の給料月額等を支給することができる。

(再任用職員等の給料月額)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 下関市ボートレース企業局職員就業規程(平成26年競艇企業局規程第10号。以下「就業規程」という。)第22条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前項までの規定にかかわらず、同項までの規定による給料月額に同規程第22条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料の支給については、一般職給与条例の適用を受ける職員又は下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号)の適用を受ける職員(以下「一般部局職員」という。)の例による。

(扶養手当等)

第8条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、一般部局職員の例による。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職の特殊性に基づき、別表第2に掲げる職にある職員について支給する。

2 別表第2に掲げる職に係る手当の区分は、同表の職の欄の区分に応じ、同表の区分の欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職にある職員に支給する手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 再任用職員以外の職員 当該職員の属する職務の級及び当該職員の職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第3に定める額(以下この号において「別表第3の額」という。)(就業規程第22条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては別表第3の額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、就業規程第22条第4項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては別表第2の額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 再任用職員 当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第4に定める額(以下この号において「別表第4の額」という。)(就業規程第22条第3項に規定する再任用短時間勤務職員にあっては別表第4の額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、就業規程第22条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては別表第4の額に算出率をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

4 前3項に定めるもののほか、管理職手当の支給については、一般部局職員の例による。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第5のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給については、下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第60号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の減額)

第11条 給与の減額については、一般部局職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びに前条の給与の減額の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額の算出については、一般部局職員の例による。

(端数計算)

第13条 前条の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休職者等の給与)

第14条 職員が休職又は停職を命ぜられた場合における給与の支給については、一般部局職員の例による。

(給与からの控除)

第15条 職員に支払われる給与から控除できるものは、法律で定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 下関市職員互助会の会費及び下関市職員互助会が行う福利厚生事業に伴う職員の債務

(2) 団体特別契約の各種保険料

(3) その他労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書による協定で定めるもの

(退職手当)

第16条 退職手当の支給については、下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)に定めるところによる。

(特定任期付企業職員の特例)

第17条 第2条の規定にかかわらず、下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付企業職員」という。)にあっては、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表を準用する。

2 第4条の規定にかかわらず、特定任期付企業職員の給料月額の決定については、任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の例による。

3 第4条の規定にかかわらず、特定任期付企業職員の管理職員特別勤務手当及び期末手当の支給については、特定任期付職員の例による。

4 特定任期付企業職員の特定任期付職員業績手当の支給については、特定任期付職員の例による。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、職員の給与について必要な事項は、ボートレース事業管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新たに第2条の給料表の適用を受けることとなった職員について、その適用を受ける日の前日において下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第9項から第11項までの規定による給料を支給されていたときは、当該職員には、これらの規定に準じて、給料を支給する。

3 この規程の施行の日前に、一般職給与条例及び下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例並びにこれらの条例に基づく規則等の定めるところによりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(給料表等の取扱い)

4 第2条第2号に規定する職員の給料表等の取扱いについては、現業給与規則附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間における給料月額の特例)

5 平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間における企業職給料表(一)の適用を受ける職員の給料月額(附則第2項の規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と附則第2項の規定のよる給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第11条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び附則第2項の規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の3

(2) その職務の級が7級である職員 100分の2

(3) その職務の級が6級である職員 100分の1

(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における給料月額の特例)

6 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における企業職給料表(一)の適用を受ける職員(その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)の給料月額(下関市ボートレース企業局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成28年ボートレース企業局規程第30号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第2項から第4項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成28年改正規程附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、これらの規定により定められる給料月額から、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第11条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条附則第2項の規定及び平成28年改正規程附則第2項から第4項までの規定により定められる額とする。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第13号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日ボートレース企業局規程第30号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日ボートレース企業局規程第39号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日ボートレース企業局規程第45号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日ボートレース企業局規程第8号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

(1) 企業職給料表(一)級別標準職務表

1級

定型的な業務を行う職

2級

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職

3級

主任、主任主事、主任技師、副主任

4級

課長補佐、主査又はこれに相当する職

5級

困難な業務を処理する課長補佐、主査又はこれに相当する職

6級

課長、主幹

7級

局次長、参事

8級

理事

9級

8級の項に掲げる職で特に認めるもの

(2) 企業職給料表(二)級別標準職務表

1級

1 自動車運転手の職務

2 一般技能職員(モーターボート整備員等物の制作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする作業を行う一般技能職員の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う一般技能職員の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行う一般技能職員の職務

5級

4級の項に掲げる職務で特に認めるもの

別表第2(第9条関係)

区分

理事

1種

局次長、参事

2種

課長

3種

主幹

4種

別表第3(第9条関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

8級以上

1種

85,000円

2種

75,000円

7級

2種

71,000円

3種

66,000円

4種

58,000円

6級

3種

62,000円

4種

54,000円

別表第4(第9条関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

8級以上

1種

72,000円

2種

64,000円

7級

2種

58,000円

3種

55,000円

4種

47,000円

6級

3種

48,000円

4種

42,000円

別表第5(第10条関係)

手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

ボートレース特別業務従事手当

(1) 1月1日に勤務した企業職員

日額 7,000円

(2) 1月2日、1月3日及び12月31日に勤務した企業職員

日額 5,000円

(3) 12月29日及び12月30日に勤務した企業職員

日額 3,000円

(4) ナイターレース開催日に勤務した企業職員

日額 1,000円

下関市ボートレース企業局職員の給与に関する規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第4節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第12号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第13号
平成28年4月1日 ボートレース企業局規程第30号
平成29年4月1日 ボートレース企業局規程第39号
平成29年4月1日 ボートレース企業局規程第45号
平成30年4月1日 ボートレース企業局規程第8号