○下関市ボートレース企業局会計規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第15号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第28条)

第2節 支出(第29条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第49条)

第2節 取得(第50条―第59条)

第3節 管理及び処分(第59条の2・第60条)

第4節 減価償却(第61条―第63条)

第6章 予算(第64条・第65条)

第7章 決算(第66条)

第8章 雑則(第67条―第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令で定めるものを除くほか、下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成23年条例第48号。以下「条例」という。)第3条の規定により下関市の行うモーターボート競走事業(以下「ボートレース事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続について必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 ボートレース事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、ボートレース事業課長(以下「課長」という。)及びボートレース事業課長補佐(以下「課長補佐」という。)を充てる。ただし、主たる企業出納員を課長とし、課長に事故があるとき、又は課長が不在のときは、課長補佐がその職務を執行する。

3 前項ただし書に規定する場合において、課長補佐にも事故があるとき、又は課長補佐も不在のときは、ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)があらかじめ指定する上席の職員がその職務を執行する。

4 企業出納員は、管理者の命を受けて、ボートレース事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、管理者が任命するものとし、上司の命を受けて、ボートレース事業に係る現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納に関する事務をつかさどる。

6 前項の規定による現金取扱員の任命については、辞令の交付は行わないものとする。

7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、競走開催に係る1日分の取扱高とする。ただし、企業出納員が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(企業出納員の事務)

第3条 企業出納員が行う事務は、次に掲げるものとする。

(1) 収入金の収納に関すること。

(2) 小切手の振り出し及び口座振替等による公金の支出に関すること。

(3) 預金種目の組み替えに関すること。

(4) つり銭準備金及び競走開催日準備金のため預金と現金を組み替えること。

(5) 現金の出納及び保管に関すること。

(6) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(7) ボートレース事業に属する基金及び余剰金の繰替運用に関すること。

(8) 物品の出納及び保管に関すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な注意、管理の意識をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 ボートレース事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の規定により出納事務の一部を取り扱わせることとした金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを下関市ボートレース事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の事務の一部を取り扱わせるものを下関市ボートレース事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 管理者は、出納取扱金融機関を2以上置く場合は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の4第4項に規定する総括出納取扱金融機関を定めるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 ボートレース事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 ボートレース事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行実績表

(2) 総勘定元帳

(3) 内訳簿

(4) 現金出納簿

(5) 預金口座出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) その他必要な帳簿

2 前項に掲げる帳簿のほか、企業出納員は、必要な補助簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

4 電算処理による会計伝票は、当該会計伝票による一覧表をもって帳簿に代えるものとする。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第1項に規定する勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第1項に規定する勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 ボートレース事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定等)

第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにするとともに、当該伝票に基づき内訳簿、予算執行実績表等必要な帳簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(分納)

第18条 管理者は、納入義務者の申出により、やむを得ない事情があると認められる場合は、収入を分納させることができる。

2 前項の規定により収入の分納を認めた場合は、その旨並びに納期限及び当該分納額を納入通知書により当該収入に係る納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第19条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した日付及び再発行したものである旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員及び現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関並びに法第33条の2の規定によりボートレース事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、条例第11条に規定する入場料及び条例第12条に規定する勝舟投票券については、領収書の交付は行わない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定により市が実施するモーターボート競走の開催日及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により市が受託するモーターボート競走の施行に伴う事務の実施日(以下「開催日」という。)でないときは、その翌開催日)に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)に預け入れることができる。

3 公金徴収事務等受託者は、現金を徴収又は収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、企業出納員が指定する日までに出納取扱金融機関に預け入れ、又は徴収若しくは収納した日のうちに企業出納員に払い込まなければならない。

4 収納取扱金融機関は、ボートレース事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて出納取扱金融機関のボートレース事業の預金口座に振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられたボートレース事業の収入及び自ら収納した収入について記載した領収済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿のほか内訳簿等の関係帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添えて振替伝票を発行し、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿等に記帳しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第30条及び第41条の規定を準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 ボートレース事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払がなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、企業出納員から当該証券の受領証を受け取らなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿、内訳簿等に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段(第4項において準用する場合を含む。)又は前項後段の規定により通知した納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(督促)

第26条 管理者は、収入を納期限までに納付しない者がある場合は、期限を指定して当該収入の納付について督促しなければならない。

(不納欠損)

第27条 債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して振替伝票を発行するとともに、内訳簿、予算執行実績表等に記帳しなければならない。

(つり銭準備金等)

第28条 企業出納員及び現金取扱員は、収納事務に伴うつり銭を必要とするときは、出納取扱金融機関に預け入れるべき現金のうちから一定の金額をつり銭準備金として保管することができる。

2 企業出納員及び現金取扱員は、開催日に資金を必要とするときは、出納取扱金融機関に預け入れるべき現金のうちから一定の金額を競走開催日準備金として、つり銭準備金の例により保管することができる。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって当該支出の事由、事業年度、支出科目、金額及び債権者を明らかにするとともに、内訳簿、予算執行実績表等に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(未払金、未払費用などの債務引当をなさずに現金の支払によって予算執行確定額の発生とする支出にあっては、支払伝票)を発行するとともに、内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。ただし、勝舟投票券の払戻金及び返還金については、この限りでない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難と認められる場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 1件の証ひょう書類で支払が2以上の科目にわたる場合は、便宜の科目に添付し、各支払伝票摘要欄に証ひょう書類の所在を付記しなければならない。

5 企業出納員は、支払伝票に基づいてボートレース事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第31条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる時期に精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

(1) 資金前渡を受けた者 支払が終わった後

(2) 概算払を受けた者 債権額が確定した後

(3) 前金払を受けた者 役務の提供が完了した後

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行するとともに、内訳簿のほか予算執行実績表及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

4 令第21条の5第1項第15号に規定する資金前渡の経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費及び食糧費

(2) 式典、懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(3) 運賃、通行料、駐車料及び保管料

(4) 使用料、借上料、運搬料又は郵便料で現金即時支払を必要とする経費

(5) 現金即時支払をしなければ調達困難な物件の購入、加工又は修繕の経費

(6) 電信電話料その他の出張先において直接支払が必要と予想される経費

(7) 現金即時支払を必要とする各種手数料及び各種保険料

(8) 会議、講習会等の出席負担金

(9) 賃金又は職員以外の者に支払う旅費

(10) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、証紙その他これらに類するものの購入に係る経費

(11) 損害賠償金及び損害補償金

(12) 訴訟又は供託に関する経費

(13) 負担金、補助金及び交付金

(14) 外国へ送金する金銭及びその送金のために必要な手数料

(15) その他管理者が特に必要と認めるもの

5 令第21条の6第5号に規定する概算払の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 保険料

(3) 概算払によらなければ処理しがたい委託料

6 令第21条の7第8号に規定する前金払の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) ボートレース用ボート登録手数料

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい補償金

(繰替払)

第32条 企業出納員は、令第21条の8第3号の規定により、勝舟投票券の払戻金、返還金及び発売又は支払等の事故補てんに要する経費並びに場外発売に係る委託料については、入場料収入、端数切捨金収入及び勝舟投票券の発売代金に係る現金を繰り替えて支払うことができる。

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先口座並びに振替金額を記載した文書によって申し出なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、文書によらないことができる。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替の手続等)

第35条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)までに企業出納員に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第36条 令第21条の11第1項の規定により支出事務の委託を受けた者は、支払を完了したときは、直ちにその支出の結果についての報告書を企業出納員に提出しなければならない。

(小切手等の振出し)

第37条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で、普通預金の払出しには支払依頼票を、当座預金の払出しには小切手を、それぞれ振り出さなければならない。ただし、出納取扱金融機関と協議して、インターネット等の通信回線を利用してボートレース事業の資金の払出し又は移動をする場合には、この規定によらずその合意の内容によるものとする。

2 支払依頼票及び小切手(以下「小切手等」という。)の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手等を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手等の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手等の訂正等)

第38条 小切手等の金額は、訂正してはならない。

2 小切手等の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第39条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第40条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴取)

第41条 企業出納員は、現金又は小切手により債権者に直接支払をしたときは当該債権者から領収書を、小切手等の振出し、口座振替又は公金振替によって支出をしたときは出納取扱金融機関から領収書又は支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印をした旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第42条 ボートレース事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて伝票を発行するとともに、内訳簿、予算執行実績表等に記帳しなければならない。

2 第17条から第20条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて伝票を発行し、関係帳簿に記帳しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 企業出納員は、保証金その他ボートレース事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 受託発売預り金

(2) 預り保証金

(3) 預り諸税

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、ボートレース事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 ボートレース事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 前項の預り有価証券(以下「預り有価証券」という。)は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は預り証書を交付し、預り有価証券を還付した場合は領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、領収書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第49条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、船舶、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の器具及び備品

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権その他これに準じるもので有償で取得したもの

(3) 投資 投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金その他の投資

第2節 取得

(取得前の処理)

第50条 企業出納員は、固定資産を取得しようとする場合は、当該資産について、質権、抵当権、賃借権その他の所有権を制限する権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、所有者又は権利者をして、あらかじめ当該権利を消滅させなければならない。

(取得価額)

第51条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、当該購入に要した価額

(2) 交換によって取得した固定資産については、当該交換のため提供した固定資産の価額に、交換差金を加算又は控除した額及び間接費の合計額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は取得価額の不明な固定資産については、適正な見積価額

(購入)

第52条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を文書によって明らかにするとともに、内訳簿、予算執行実績表等に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第53条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を文書によって明らかにしなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第54条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を文書によって明らかにしなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前条第2項の規定は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合について準用する。

(工事の施行)

第55条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を文書によって明らかにするとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第56条 企業出納員は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第57条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行するとともに、内訳簿、予算執行実績表及び固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第58条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第59条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えるとともに、固定資産台帳に記帳しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(行政財産の使用許可等)

第59条の2 地方公営企業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)は、その用途又は目的を妨げない範囲において、これを使用させることができる。

2 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

3 行政財産を使用させるときは、次に掲げる事項を明確にした上で行政財産使用許可申請書を添付し、決裁を受けなければならない。

(1) 物件の名称及び所在地

(2) 使用許可の理由

(3) 使用させる期間

(4) 使用料

(5) 使用者の住所及び氏名

(6) 許可条件

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

4 前項第6号の許可条件には、次に掲げる条件のほか、必要な条件を付さなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって使用財産の維持管理をすること。

(2) 使用財産を使用許可した目的以外の用に供しないこと。

(3) 使用財産を他の者に使用させないこと。

(4) 使用財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(5) 使用期間が満了した場合、又は使用許可を取り消された場合は、使用者の負担でこれを原状に回復して使用期間の満了の日、又は管理者が指定する期日までに使用財産を返還すること。

(6) 管理者が使用期間中使用財産の使用状況について実地調査し又は所要の報告を求めたときは、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠らないこと。

(7) その他管理者が指示する事項

5 使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、必要に応じて1年を超えない範囲で更新することができる。

6 使用許可を行うときは、使用者に行政財産使用許可書を交付する。

7 行政財産を使用させようとするときは、管理者は適正な使用料を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要があると認めるとき。

(2) 地震、火災、風水害その他不可抗力によって使用物件を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

8 使用料の額の算定については、下関市行政財産使用料条例(平成17年条例第91号)の規定を準用する。ただし、この規定により使用料を算定することが適当でないと管理者が認めるときは、管理者は、当該行政財産の価額、使用条件その他の事情を考慮し、使用料の額を決定するものとする。

9 行政財産を使用させる場合において、許可の条件に違反したときは、その許可を取り消さなければならない。

10 前項の規定により使用許可を取り消したときは、既納の使用料は還付しないものとする。

11 第2項による使用許可を受けた使用者が使用財産を使用することに伴い発生する電気、ガス、水道、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

12 使用者は、使用期聞が満了した場合又は行政財産の使用の許可を取り消された場合において、当該使用財産に投じた費用があっても、これを管理者に請求することができないものとする。

13 行政財産以外の資産の貸付けについては、下関市公有財産取扱規則(平成21年規則第31号)の規定を準用する。

(売却等)

第60条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を文書によって明らかにしなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の規定による廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 第1項の規定は、固定資産を譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合に準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第61条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、リース資産については取得年度から行うことができる。

2 前項の規定による定額法による減価償却が不適当と考えられる償却資産は、同項の規定にかかわらず、定率法により減価償却を行うことができる。

(特別償却率)

第62条 直接その営業の用に供する償却資産のうち管理者が特に必要と認める償却資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第2項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた額とすることができる。

(減価償却の特例)

第63条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数を定めなければならない。

第6章 予算

(予算の執行)

第64条 予算の執行は、企業の適正な経営管理を確保するために予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成した計画(次項において「予算執行計画明細書」という。)に従って行うものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第65条 予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、必要な決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

第7章 決算

(計理状況の報告)

第66条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

第8章 雑則

(電磁的記録による書類等の作成)

第67条 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして管理者が定めるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

(電磁的方法による処理)

第68条 この規程の規定による書類等の処理については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって管理者が定めるものをいう。)をもって行うことができる。

(その他)

第69条 この規程に定めるもののほか、会計に関する事務について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、下関市モーターボート競走事業の財務に関する特例を定める規則(平成24年規則第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年4月1日競艇企業局規程第24号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日ボートレース企業局規程第34号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日ボートレース企業局規程第46号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月13日ボートレース企業局規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月7日ボートレース企業局規程第11号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

下関市ボートレース企業局会計規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第15号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第5節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第15号
平成26年4月1日 競艇企業局規程第24号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第16号
平成28年4月1日 ボートレース企業局規程第34号
平成29年7月1日 ボートレース企業局規程第46号
令和4年3月13日 ボートレース企業局規程第6号
令和4年9月7日 ボートレース企業局規程第11号