○下関市空家等対策の推進に関する規則
平成27年6月25日
規則第47号
下関市空き家の適正管理に関する条例施行規則(平成25年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び下関市空家等対策の推進に関する条例(平成27年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査及び外観調査)
第3条 法第9条第2項の規定による立入調査は、空家等が特定空家等であるか否かを判断する基礎となる項目を定め、当該項目ごとにその程度を判定し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。
3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。
4 条例第4条第1項の空家等の外観の調査は、空家等が管理不全空家等であるか否かを判断する基礎となる項目並びに当該空家等の管理状況及び周辺の生活環境へ及ぼす影響に係る項目を定め、当該項目ごとにその状況を調査するものとする。
(管理不全空家等の通知)
第3条の2 市長は、空家等が管理不全空家等であると認めるときは、当該管理不全空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該管理不全空家等の所有者等(所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、管理不全空家等該当通知書(様式第5号の2)により当該管理不全空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(特定空家等の通知)
第4条 市長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等であることを、特定空家等該当通知書(様式第6号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(助言又は指導)
第5条 法第12条及び第22条第1項並びに条例第5条の助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第13条第1項の指導は、助言を行った場合で管理不全空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(管理不全空家等)(様式第7号の2)により行うものとする。
3 法第22条第1項の指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(特定空家等)(様式第8号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(管理不全空家等)(様式第8号の2)により行うものとする。
2 市長は、法第22条第2項の規定による勧告を行おうとするときは、あらかじめ条例第6条第1項の下関市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くものとする。
3 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(特定空家等)(様式第9号)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第11号)とする。
4 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第14号)により行うものとし、同項の規定による公告は、下関市告示等に関する規則(平成21年規則第64号)に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うものとする。
5 法第22条第13項の標識は、標識(様式第15号)により行うものとし、同項の国土交通省令・総務省令に規定するその他の適切な方法は、下関市告示等に関する規則の規定により行う公示の方法とする。
(代執行)
第8条 市長は、法第22条第9項に規定する代執行(以下「代執行」という。)をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。
2 代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第16号)により行うものとする。
4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第18号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式代執行)
第9条 市長は、法第22条第10項の規定により措置をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。
2 法第22条第10項の規定による公告は、下関市告示等に関する規則に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うほか、その公示及び掲載をした旨を官報に掲載するものとする。
(協議会の組織)
第10条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長のほか、地域住民、市議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命した者とする。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 会議は、原則として公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、建設部住宅政策課において処理する。
(支援法人の指定等)
第14条 法第23条第1項の規定による指定の申請は、空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第19号)に、当該申請をしようとする法人に係る次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出することにより行うものとする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(8) 法第24条各号に掲げる業務に関する計画書
(9) 市税の滞納がないことを証する書類
(10) その他法第24条各号に掲げる業務に関し参考となる書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは法第23条第1項の規定による指定をする旨を、不適当であると認めるときは同項の規定による指定をしない旨を、当該申請を行った法人に対し書面で通知するものとする。
3 法第23条第3項の規定による届出は、名称等変更届出書(様式第20号)により行うものとする。
4 法第23条第2項及び第4項の規定による公示は、下関市告示等に関する規則に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うものとする。
(支援法人の監督)
第15条 法第25条第1項の規定による報告は、業務実施状況報告書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第25条第2項の規定による命令は、業務改善命令書(様式第22号)により行うものとする。
(指定の取消)
第16条 法第25条第3項の規定による指定の取消は、空家等管理活用支援法人指名取消通知書(様式第23号)により行うものとする。
2 法第25条第4項の規定による公示については、第14条第4項の規定を準用する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。