○下関市空家等対策の推進に関する規則

平成27年6月25日

規則第47号

下関市空き家の適正管理に関する条例施行規則(平成25年規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び下関市空家等対策の推進に関する条例(平成27年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 市民等は、条例第3条の規定により、管理不適切空家等に係る情報を提供するときは、管理不適切空家等情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により情報の提供を受けたときは、当該情報の提供を受けた管理不適切空家等に関し、管理不適切空家等管理台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(立入調査及び外観調査)

第3条 法第9条第2項の規定による立入調査は、空家等が特定空家等であるか否かを判断する基礎となる項目を定め、当該項目ごとにその程度を判定し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。

2 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第4条第1項の空家等の外観の調査は、当該空家等の管理状況及び周辺の生活環境へ及ぼす影響について項目を定め、当該項目ごとにその状況を調査するものとする。

4 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第4号)とし、条例第4条第2項の証明書は、外観調査員証(様式第5号)とする。

(特定空家等の通知)

第4条 市長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等該当通知書(様式第6号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書(様式第7号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言又は指導)

第5条 法第14条第1項の助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行うものとする。

2 法第14条第1項の指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(様式第8号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 市長は、法第14条第2項の規定による勧告を行おうとするときは、あらかじめ条例第6条第1項の下関市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くものとする。

2 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(命令)

第7条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第11号)とする。

3 前項の通知書を交付されて意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第12号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第14条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第13号)により請求する場合は、この限りでない。

4 法第14条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第14号)により行うものとし、同項の規定による公告は、下関市告示等に関する規則(平成21年規則第64号)に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うものとする。

5 法第14条第11項の標識は、標識(様式第15号)により行うものとし、同項の国土交通省令・総務省令に規定するその他の適切な方法は、下関市告示等に関する規則の規定により行う公示の方法とする。

(代執行)

第8条 市長は、法第14条第9項に規定する代執行(以下「代執行」という。)をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

2 代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第16号)により行うものとする。

3 市長は、前項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を代執行令書(様式第17号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第18号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

5 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第14条第3項の規定による命令に係る措置の内容の急速な実施について緊急の必要があり、第2項及び第3項に規定する手続をとるいとまがないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。

(略式代執行)

第9条 市長は、法第14条第10項の規定により措置をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

2 法第14条第10項の規定による公告は、下関市告示等に関する規則に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うほか、その公示及び掲載をした旨を官報に掲載するものとする。

(協議会の組織)

第10条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長のほか、地域住民、市議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命した者とする。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は、原則として公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(守秘義務)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、建設部住宅政策課において処理する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

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下関市空家等対策の推進に関する規則

平成27年6月25日 規則第47号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成27年6月25日 規則第47号
平成28年3月28日 規則第37号
平成29年6月30日 規則第60号