○下関市役所本庁舎駐車場の管理等に関する規則
平成27年10月8日
規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、下関市役所本庁舎駐車場(下関市庁舎管理規則(平成17年規則第50号)に規定する本庁舎に附置する来庁者用の立体駐車場をいう。以下「駐車場」という。)の管理及び来庁者等の駐車場の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(供用時間等)
第2条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 駐車場において自動車を入出場できる時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、自動車の入出場できる時間を変更することができる。
(駐車自動車の制限)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車並びに二輪自動車を除く小型自動車及び軽自動車で、長さ5メートル、幅2.5メートル、高さ2.3メートル及び重量2トンをそれぞれ超えないものとする。
(駐車券の交付等)
第4条 駐車場に自動車を入場させる者は、駐車券(様式第1号)の交付を受け、駐車場から自動車を出場させるときにこれを提出しなければならない。ただし、下関市庁用自動車管理規則(平成17年規則第53号)第2条第1号に規定する庁用自動車で保管場所を駐車場に指定したものを駐車場に入場させる場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、本庁舎(市長が特に認める本庁舎の近隣の施設を含む。以下同じ。)に用務がない者が駐車する場合及び本庁舎に用務がある者がその用務に要する時間以外に駐車する場合は、当該駐車券の受取りをもって下関市公有財産取扱規則(平成21年規則第31号)第21条の行政財産使用許可申請書の提出に代えるものとする。
(使用料)
第5条 本庁舎に用務がある者が駐車場に自動車を駐車する場合は、その用務に要する時間について、駐車場の使用料は無料とする。
2 本庁舎に用務がない者が駐車場に自動車を駐車する場合及び本庁舎に用務がある者がその用務に要する時間以外の時間に駐車場に自動車を駐車する場合は、駐車場から当該自動車を出場させる際に、下関市行政財産使用料条例(平成17年条例第91号。以下「使用料条例」という。)第2条の規定による所定の使用料を納付しなければならない。
(減免)
第6条 駐車場に自動車を駐車する者が、使用料条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする場合は、所定の場所において駐車券を提示し、減免を受けるための手続を行わなければならない。
(禁止行為)
第7条 駐車場に駐車する自動車の運転者及び同乗者は、駐車場においては、下関市庁舎管理規則に定めるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること又はそのおそれのある行為をすること。
(長期駐車の禁止)
第8条 駐車場における1回の駐車(庁用自動車を駐車する場合を除く。)は、駐車場に入場した日から起算して5日目の供用時間の終了時までを限度とする。
2 前項に規定する期間を超えて駐車場に自動車を駐車している場合は、市長は、当該自動車を駐車した者又は当該自動車の所有者若しくは使用者に対して、当該自動車の引取りを求めることができる。
(損害の責任)
第9条 駐車場における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき理由により生じた場合は、この限りでない。
2 駐車場の諸施設に損傷を与えた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(供用の休止)
第10条 市長は、管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、駐車場にその旨を掲示するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月13日から施行する。