○重要文化財旧下関英国領事館使用料規則

令和元年5月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、重要文化財旧下関英国領事館の設置等に関する条例(平成25年条例第170号。以下「条例」という。)の規定に基づき、重要文化財旧下関英国領事館(以下「旧領事館」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第12条の規定により条例第11条の使用料(以下「使用料」という。)を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき 全額

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当するとき 半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)

 市内の公共的な団体が、公共の利益の用に供するために使用するとき。

 他の者が、本市と共催して開催する集会、行事等の用に供するために使用するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、重要文化財旧下関英国領事館使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第3条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により旧領事館を使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用者が使用の中止を申し出た場合であって市長がやむを得ない理由があると認めるとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、重要文化財旧下関英国領事館使用料還付申請書(様式第2号)に使用料を納付したことを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者による利用料金の収受)

第4条 条例第19条第1項の規定により、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に旧領事館の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、前2条の規定を準用する。この場合において、第2条第1項中「条例第11条の使用料(以下「使用料」という。)」とあるのは「第4条に規定する利用料金」と、同項第3号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、同号及び第3条第1項第2号中「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と、第2条第2項及び第3条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第2条第2項及び第3条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項第2号中「であって市長」とあるのは「であってあらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、使用料に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第34号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像

画像

重要文化財旧下関英国領事館使用料規則

令和元年5月14日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)