○下関市公平委員会の個人情報の保護に関する法律の施行に関する規則

令和5年4月20日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行について、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び下関市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第35号)に基づき、下関市公平委員会が取り扱う個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の保護)

第2条 下関市公平委員会が取り扱う個人情報の保護に関しては、下関市個人情報保護法施行細則(令和5年規則第40号。第14条を除く。)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

下関市公平委員会の個人情報の保護に関する法律の施行に関する規則

令和5年4月20日 公平委員会規則第3号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
令和5年4月20日 公平委員会規則第3号