○下関市ボートレース事業管理者が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の施行に関する規程
令和5年4月1日
ボートレース企業局規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行について、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び下関市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第35号)に基づき、ボートレース事業管理者が保有する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の保護)
第2条 ボートレース事業管理者が保有する個人情報の保護に関しては、下関市個人情報保護法施行細則(令和5年規則第40号。)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(下関市ボートレース事業管理者が管理する個人情報に係る下関市個人情報保護条例の施行に関する規程の廃止)
2 下関市ボートレース事業管理者が管理する個人情報に係る下関市個人情報保護条例の施行に関する規程(平成26年競艇企業局規程第4号)は、廃止する。