○下関市上下水道局分課規程
令和6年3月12日
上下水道局規程第2号
下関市上下水道局分課規程(平成17年水道局規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、下関市上下水道局(以下「局」という。)の分課について定め、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務及び下関市上下水道事業管理者に対する事務委任規則(平成17年規則第273号)の規定により管理者に対し委任された事務を分掌させるものとする。
課所 | 係等 |
総務課 | 総務係 職員係 契約係 工事検査係 |
財務経営課 | 企画係 財務第1係 財務第2係 |
お客さまサービス課 | 業務係 料金係 給排水係 |
水道管路課 | 管理係 管路第1係 管路第2係 管路第3係 |
水道施設課 | 管理係 施設第1係 施設第2係 中央管理室 水質管理センター |
下水道管路課 | 計画係 管路第1係 管路第2係 |
下水道施設課 | 管理係 施設第1係 施設第2係 水質係 |
北部事務所 | 庶務係 施設係 維持係 下水道係 |
(分掌事務)
第3条 課所及び係等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 総務係
(ア) 公文書公開に関すること。
(イ) 行政手続に関すること。
(ウ) 文書の取扱いに関すること。
(エ) 公印及び電子署名カードの管守に関すること。
(オ) 例規その他の重要文書の審査に関すること。
(カ) 公告式に関すること。
(キ) 市議会との連絡に関すること。
(ク) 本庁舎の管理、取締り及び防災に関すること。
(ケ) 日本水道協会、日本工業用水協会及び下水道協会に関すること。
(コ) 下関市水道サービス公社に関すること。
(サ) 広報及び広聴に関すること。
(シ) 局及び所属課の庶務に関すること。
(ス) 局内他課所及び所属課内他係の所管に属しないこと。
イ 職員係
(ア) 局の組織並びに職員の定数及び配置に関すること。
(イ) 職員の任免、服務、分限、懲戒その他身分に関すること。
(ウ) 職員の給料及び手当に関すること。
(エ) 職員の研修の計画及び実施に関すること。
(オ) 人材育成及び技術継承に関すること。
(カ) 職員の福利厚生、労働安全衛生及び公務災害補償に関すること。
(キ) 労働組合に関すること。
(ク) ほう賞及び表彰に関すること。
(ケ) 被服の貸与に関すること。
(コ) DXの推進等に関すること。
(サ) 国際交流に関すること。
(シ) 企業の能率及び事務事業改善の推進に関すること。
ウ 契約係
(ア) 請負工事の入札、契約及び入札参加者の指名に関すること。
(イ) 物品の購入、修繕及び出納保管に関すること。
(ウ) 不用品の処分に関すること。
(エ) 車両の整備及び管理に関すること。
(オ) 不動産台帳及び関係図面の整理保存に関すること。
(カ) 財産等の保険契約に関すること。
(キ) 所管する不動産の使用許可及び管理に関すること。
(ク) 所管する不用品の出納及び保管並びに再用品及び不用品の受入価格の決定に関すること。
エ 工事検査係
(ア) 請負代金額500万円以上の工事の検査に関すること。
(イ) 請負代金額500万円未満の工事で工事を担当する課長又は所長(以下「課所長」という。)から依頼のあるものの検査に関すること。
(ウ) 公共工事の技術に関することの取りまとめに関すること。
(2) 財務経営課
ア 企画係
(ア) 事業経営に関する企画及び総合調整に関すること。
(イ) 水道料金、工業用水道料金及び下水道使用料の制度に関すること。
(ウ) 水道事業の認可申請及び工業用水道事業の届出に関すること。
(エ) 諸統計に関すること。
(オ) 工業用水道事業の庶務に関すること。
(カ) 広域化に関すること。
(キ) 所属課の庶務に関すること。
(ク) 所属課内他係の所管に属しないこと。
イ 財務第1係 下関市水道事業等の設置等に関する条例(平成17年条例第303号)に定める下関市水道事業及び下関市工業用水道事業における次に掲げる事務
(ア) 財政に関すること。
(イ) 資金計画及び運用に関すること。
(ウ) 予算の編成及び執行に関すること。
(エ) 企業債、借入金及び積立金に関すること。
(オ) 現金及び有価証券の出納運用に関すること。
(カ) 預金に関すること。
(キ) 決算及び財務諸表に関すること。
ウ 財務第2係 下関市水道事業等の設置等に関する条例(平成17年条例第303号)に定める下関市下水道事業における次に掲げる事務
(ア) 財政に関すること。
(イ) 資金計画及び運用に関すること。
(ウ) 予算の編成及び執行に関すること。
(エ) 企業債、借入金及び積立金に関すること。
(オ) 現金及び有価証券の出納運用に関すること。
(カ) 預金に関すること。
(キ) 決算及び財務諸表に関すること。
(3) お客さまサービス課
ア 業務係
(ア) 水道料金及び下関市吉母飲用水供給施設(以下この条において「吉母給水施設」という。)の使用に係る料金(以下「水道料金等」という。)並びに下水道使用料、漁業集落排水処理施設使用料及び下関市農業集落排水施設使用料(以下「下水道使用料等」という。)の調定及び納入通知書の発行に関すること。
(イ) 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、区域外流入に関する受益者分担金及び漁業集落排水処理施設受益者分担金(以下「下水道受益者負担金等」という。)の賦課に関すること。
(ウ) 水道料金等、下水道使用料等及び下水道受益者負担金等の減免及び更正に関すること。
(エ) 水道料金等、下水道使用料等及び下水道受益者負担金等の統計に関すること。
(オ) 料金調定システムの調達、運用及び管理に関すること。
(カ) 使用水量の計量及び認定に関すること。
(キ) 排除汚水量の認定に関すること。
(ク) 所属課の庶務に関すること。
(ケ) 所属課内他係の所管に属しないこと。
イ 料金係
(ア) 水道料金等、下水道使用料等、下水道受益者負担金等その他の収入に係る収納及び還付に関すること。
(イ) 水道料金等、下水道使用料等及び下水道受益者負担金等の督促に関すること。
(ウ) 水道料金、下水道使用料、漁業集落排水処理施設使用料及び下水道受益者負担金等の滞納整理及び不納欠損処分に関すること。
(エ) 給水停止処分に関すること。
(オ) 無届使用等の取締りに関すること。
(カ) 給水に関する諸届、開閉栓等の受付及び処理に関すること。
(キ) 水道メータの維持管理に関すること。
(ク) 水洗便所設備資金貸付金に関すること。
ウ 給排水係
(ア) 下関市水道事業給水条例(平成17年条例第307号)に規定する手数料及び納付金に関すること。
(イ) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(ウ) 下水道排水設備指定工事店に関すること。
(エ) 給水装置工事に関すること。
(オ) 排水設備工事に関すること。
(カ) 給水装置の調査、検査及び取締りに関すること。
(キ) 受水槽以下の装置の調査及び指導に関すること。
(ク) 給水装置台帳に関すること。
(ケ) 検定有効期間が満了する水道メータの取替えに関すること。
(コ) 排水設備の普及促進に関すること。
(サ) 水洗便所改造等資金に関すること。
(4) 水道管路課
ア 管理係
(ア) 導水管、送水管、配水管及び工業用水道事業の配水管(以下「所管する管路」という。)の事業計画に関すること。
(イ) 所管の工事費の調定、収納及び精算に関すること。
(ウ) 修繕工事等の受付に関すること。
(エ) 所管する不動産の使用許可及び管理に関すること。
(オ) 所管するたな卸資産の出納及び保管に関すること。
(カ) 所管するたな卸資産の評価及びたな卸に関すること。
(キ) 所属課の庶務に関すること。
(ク) 所属課内他係の所管に属しないこと。
イ 管路第1係
(ア) 所管する管路の建設に関すること。
(イ) 配水計画の実地調整に関すること。
(ウ) 配水区域の調整に関すること。
ウ 管路第2係
(ア) 所管する管路の維持管理に関すること。
(イ) 給水装置の修繕に関すること。
(ウ) 吉母給水施設の送水管及び配水管の管理並びに給水装置の修繕に関すること。
(エ) 所管の施設の管理、取締り及び防災に関すること。
(オ) 応急給水に関すること。
エ 管路第3係
(ア) 配水管及び給水管の漏水防止計画に関すること。
(イ) 所管する管路の調査及び分析に関すること。
(ウ) 配水管及び給水管内の水質維持に関すること。
(エ) 給水装置の修繕に関すること。
(オ) 水道管路情報システムの開発、運用及び管理に関すること。
(5) 水道施設課
ア 管理係
(ア) 所管の工事費の調定、収納及び精算に関すること。
(イ) 吉母給水施設の運営に関すること。
(ウ) 工業用水道事業に係る給水料金、施設使用料及び手数料の調定並びに収納その他の事務に関すること。
(エ) 所管する庁舎の管理、取締り及び防災に関すること。
(オ) 所管する不動産の使用許可及び管理に関すること。
(カ) 所管するたな卸資産の出納及び保管に関すること。
(キ) 所管するたな卸資産の評価及びたな卸に関すること。
(ク) 所属課の庶務に関すること。
(ケ) 所属課内他係等の所管に属しないこと。
イ 施設第1係
(ア) 水道施設及び工業用水道施設の建設に関すること。
ウ 施設第2係
(ア) 水道施設及び工業用水道施設の維持管理に関すること。
(イ) 吉母給水施設の維持管理に関すること。
(ウ) 工業用水道事業に係る給水装置工事に関すること。
(エ) 工業用水道事業に係る給水装置の調査、検査及び取締りに関すること。
(オ) 所管の施設の管理、取締り及び防災に関すること。
エ 中央管理室
(ア) 水道施設及び工業用水道施設の運転管理に関すること。
(イ) 原水の取水に関すること。
(ウ) 水量統計に関すること。
(エ) 水質管理に関すること。
(オ) 水処理の調査研究及び指導に関すること。
(カ) 工業用水に係る給水量の計量及び認定に関すること。
オ 水質管理センター
(ア) 浄水処理過程及び給配水系統の水質管理に関すること。
(イ) 水源水域の水質調査に関すること。
(ウ) 水質検査に関すること。
(エ) 水質検査に係る信頼性の保証に関すること。
(オ) 水質検査結果に基づく調査研究及び指導に関すること。
(6) 下水道管路課
ア 計画係
(ア) 公共下水道及び都市下水路の計画に関すること。
(イ) 公共下水道及び都市下水路の事業認可及び変更に関すること。
(ウ) 公共下水道及び都市下水路の台帳に関すること。
(エ) 所管する不動産の使用許可及び管理に関すること。
(オ) 所管するたな卸資産の出納及び保管に関すること。
(カ) 所管するたな卸資産の評価及びたな卸に関すること。
(キ) 所属課の庶務に関すること。
(ク) 所属課内他係の所管に属しないこと。
イ 管路第1係
(ア) 公共下水道管路の建設に関すること。
(イ) 都市下水路の建設に関すること。
(ウ) 漁業集落排水事業に係る排水管等の建設に関すること。
ウ 管路第2係
(ア) 公共下水道管路の維持管理に関すること。
(イ) 都市下水路の維持管理に関すること。
(ウ) 漁業集落排水事業に係る排水管等の維持管理に関すること。
(エ) 私道内管路の布設に関すること。
(7) 下水道施設課
ア 管理係
(ア) 所管する庁舎の管理、取締り及び防災に関すること。
(イ) 所管する不動産の使用許可及び管理に関すること。
(ウ) 所属課の庶務に関すること。
(エ) 所属課内他係の所管に属しないこと。
イ 施設第1係
(ア) 処理施設及びポンプ場の建設に関すること。
(イ) 漁業集落排水事業に係る処理施設及びポンプ場の建設に関すること。
ウ 施設第2係
(ア) 処理施設及びポンプ場の維持管理に関すること。
(イ) 漁業集落排水事業に係る処理施設及びポンプ場の維持管理に関すること。
(ウ) 所管の施設の管理、取締り及び防災に関すること。
エ 水質係
(ア) 下水の水質検査に関すること。
(イ) 除害施設等の届出の処理に関すること。
(ウ) 除害施設等の検査及び指導に関すること。
(8) 北部事務所 下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に定める各総合支所所管区域における次に掲げる事務
ア 庶務係
(ア) 所管する庁舎の管理、取締り及び防災に関すること。
(イ) 所管の工事費の調定、収納及び精算に関すること。
(ウ) 不動産台帳及び関係図面の整理保存に関すること。
(エ) 所管する不動産の使用許可及び管理に関すること。
(オ) 水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、区域外流入に関する受益者分担金等その他の収入に係る収納に関すること。
(カ) 給水に関する諸届、開閉栓等の受付及び処理に関すること。
(キ) 所属事務所の庶務に関すること。
(ク) 所属事務所内他係の所管に属しないこと。
イ 施設係
(ア) 水道施設の建設に関すること。
(イ) 水道施設の運転管理に関すること。
(ウ) 導水設備、浄水設備、送水設備及び配水設備の維持管理に関すること。
(エ) 原水の取水に関すること。
(オ) 水質管理に関すること。
(カ) 水量等の統計に関すること。
(キ) 所管の施設の管理、取締り及び防災に関すること。
ウ 維持係
(ア) 導水管、送水管及び配水管の建設に関すること。
(イ) 導水管、送水管及び配水管の維持管理に関すること。
(ウ) 所管するたな卸資産の出納及び保管に関すること。
(エ) 所管するたな卸資産の評価及びたな卸に関すること。
(オ) 修繕工事等の受付に関すること。
(カ) 給水装置工事に関すること。
(キ) 給水装置の調査、検査及び取締りに関すること。
(ク) 受水槽以下の装置の調査及び指導に関すること。
(ケ) 給水装置台帳に関すること。
(コ) 水道メータの維持管理に関すること。
(サ) 検定有効期間が満了する水道メータの取替えに関すること。
(シ) 給水装置の修繕に関すること。
(ス) 配水管及び給水管の漏水防止計画に関すること。
(セ) 配水計画の実施調整に関すること。
(ソ) 配水区域の調整に関すること。
エ 下水道係
(ア) 処理施設及びポンプ場の維持管理に関すること。
(イ) 下水道排水設備指定工事店に関すること。
(ウ) 排水設備工事に関すること。
(エ) 排水設備の普及促進に関すること。
(オ) 私道内管路の布設に関すること。
(カ) 除害施設等の受付等に関すること。
(キ) 処理施設及びポンプ場の建設に関すること。
(ク) 都市下水路の建設及び維持管理に関すること。
(ケ) 公共下水道管路の建設及び維持管理に関すること。
(コ) 公共下水道及び都市下水路の計画に関すること。
(サ) 公共下水道及び都市下水路の台帳に関すること。
(シ) 下水の水質管理に関すること。
(ス) 水洗便所改造等資金に関すること。
(セ) 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び区域外流入に関する受益者分担金の賦課、収納、還付及び滞納整理に関すること。
(ソ) 排除汚水量の認定に関すること。
組織 | 役付職員 | 職務 |
局 | 副局長 | 局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、管理者に事故あるときはその職務を代理する。 |
課 | 課長 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を助け、担任事務を整理する。 | |
事務所 | 所長 | 事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長補佐 | 所長及び副所長を助け、担任事務を整理する。 | |
係 | 係長 | 係の事務を処理する。 |
室 | 室長 | 室の事務を処理する。 |
センター | センター長 | センターの事務を処理する。 |
組織 | 役付職員 | 職務 |
局 | 理事 | 特に重要な事務にあたり、管理者に事故あるときはその職務を代理する。 |
技監 | 特に重要な事務にあたる。 | |
参事 | 特に命じられた事務にあたる。 | |
課 | 課付 | 特に命じられた重要な事務を処理する。 |
主幹 | 特に命じられた事務を処理する。 | |
主査 | 課長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。 | |
主任 | 担任事務を処理する。 | |
主任主事 | ||
主任技師 | ||
事務所 | 副所長 | 特に命じられた重要な事務を処理する。 |
主幹 | 特に命じられた事務を処理する。 | |
主査 | 所長、副所長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。 | |
主任 | 担任事務を処理する。 | |
主任主事 | ||
主任技師 |
(企画調整員)
第5条 局に企画調整員を置く。
2 企画調整員は、上司の命を受け、局における次の事務を処理する。
(1) 重要施策の企画及び立案に関すること。
(2) 重要施策の進行管理及び他の執行機関との連絡調整に関すること。
(検査監)
第6条 総務課に検査監を置くことができる。
2 検査監は、上司の命を受け、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の検査に係る業務調整を行う。
(組織の特例)
第7条 管理者は、臨時又は特別の事務を処理するために必要があると認めるときは、この規程の定めにかかわらず、別に組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。
(所掌の明らかでない分掌事務の決定)
第8条 所掌する課所又は係等が明らかでない事務については、課所間にあっては管理者が、課所内にあっては課所長がそれぞれ当該事務の所掌を定めるものとする。
(委任規定)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。