○下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例施行規程
令和6年3月21日
上下水道局規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例(平成17年条例第268号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)は、下関市漁業集落排水処理施設の管理等に関する条例(平成17年条例第267号)の施行の日(以下「施行の日」という。)現在において所有する家屋に係る事項を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに漁業集落排水処理施設受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。
2 施行の日以降において新たに受益者となったときは、当該受益者は、遅滞なく申告書を管理者に提出しなければならない。
(分担金の納期等)
第5条 受益者は、条例第3条に規定する分担金の額を12で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度、次に定める納期に納付しなければならない。この場合において、各期別納付額に10円未満の端数があるときは、最初の期別納付額に合算するものとする。
(1) 第1期 7月5日から7月31日まで
(2) 第2期 9月5日から9月30日まで
(3) 第3期 11月5日から11月30日まで
(4) 第4期 1月5日から1月31日まで
(1) 年度の途中から分担金の徴収を開始するとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
3 分担金の納付の通知は、漁業集落排水処理施設受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第3号)による。
(分担金の一括納付)
第6条 受益者は、第4条に規定する分担金決定通知書に記載された分担金額のうち、到来した納期に係る分担金を納付するときは、当該納期の後の納期に係る分担金をあわせて一括納付することができる。
(分担金の繰上徴収)
第7条 管理者は、既に分担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者が詐欺その他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。
(4) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(過誤納金の取扱い)
第8条 受益者の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者に還付する。ただし、未納の納付金があるときは、当該過誤納金を未納の納付金に充当することができる。
(還付加算金)
第9条 前条の過誤納金に係る還付加算金については、市税の例による。
(徴収猶予の取消し)
第11条 管理者は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(受益者の変更)
第12条 受益者に変更があったときは、当事者は10日以内に、漁業集落排水処理施設受益者異動届書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(納付管理人)
第13条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又はその他管理者が必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者を納付管理人に定め、漁業集落排水処理施設受益者分担金納付管理人届書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更又は廃止した場合に準用する。
(住所の変更)
第14条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく、漁業集落排水処理施設受益者住所変更届書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例施行規則(平成17年規則第234号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により管理者が行ったものとみなす。