○下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例施行規程

令和6年3月21日

上下水道局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例(平成17年条例第268号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)は、下関市漁業集落排水処理施設の管理等に関する条例(平成17年条例第267号)の施行の日(以下「施行の日」という。)現在において所有する家屋に係る事項を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに漁業集落排水処理施設受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 施行の日以降において新たに受益者となったときは、当該受益者は、遅滞なく申告書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前2項に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで条例第1条に規定する分担金(以下「分担金」という。)の額を決定することができる。

(分担金の算定基準)

第3条 条例第3条第1項に規定する分担金の算定基準となる戸数の算定について、受益者の所有する家屋に附属建物があるときは、当該附属建物と主たる建物(条例第1条に規定する排水処理施設に直接排水管を接続する建物をいう。)を併せて1戸とする。

(分担金の額等の通知)

第4条 管理者は、条例第3条の規定により分担金の額を決定し、漁業集落排水処理施設受益者分担金(変更)決定通知書(様式第2号。以下「分担金決定通知書」という。)により受益者に通知するものとする。

(分担金の納期等)

第5条 受益者は、条例第3条に規定する分担金の額を12で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度、次に定める納期に納付しなければならない。この場合において、各期別納付額に10円未満の端数があるときは、最初の期別納付額に合算するものとする。

(1) 第1期 7月5日から7月31日まで

(2) 第2期 9月5日から9月30日まで

(3) 第3期 11月5日から11月30日まで

(4) 第4期 1月5日から1月31日まで

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、納期を別に定めることができる。

(1) 年度の途中から分担金の徴収を開始するとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

3 分担金の納付の通知は、漁業集落排水処理施設受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第3号)による。

(分担金の一括納付)

第6条 受益者は、第4条に規定する分担金決定通知書に記載された分担金額のうち、到来した納期に係る分担金を納付するときは、当該納期の後の納期に係る分担金をあわせて一括納付することができる。

(分担金の繰上徴収)

第7条 管理者は、既に分担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者が詐欺その他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。

(4) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。

(過誤納金の取扱い)

第8条 受益者の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者に還付する。ただし、未納の納付金があるときは、当該過誤納金を未納の納付金に充当することができる。

2 過誤納金を還付し、又は前項の規定によって未納の納付金に充当するときは、直ちにその旨を当該受益者に対し、漁業集落排水処理施設受益者分担金過誤納金還付又は充当通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第9条 前条の過誤納金に係る還付加算金については、市税の例による。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第10条 条例第6条の規定による分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、漁業集落排水処理施設受益者分担金減免申請書(様式第5号)又は漁業集落排水処理施設受益者分担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、別に定める基準により審査決定し、漁業集落排水処理施設受益者分担金減免決定通知書(様式第7号)又は漁業集落排水処理施設受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第11条 管理者は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 管理者は、前項の規定により、徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に漁業集落排水処理施設受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第12条 受益者に変更があったときは、当事者は10日以内に、漁業集落排水処理施設受益者異動届書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出を受理したときは、従前の受益者に対し、漁業集落排水処理施設受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 第4条及び第5条第3項の規定は、新たに受益者となった者が納付すべき分担金の額及び納付期日の通知について準用する。

(納付管理人)

第13条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又はその他管理者が必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者を納付管理人に定め、漁業集落排水処理施設受益者分担金納付管理人届書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更又は廃止した場合に準用する。

(住所の変更)

第14条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく、漁業集落排水処理施設受益者住所変更届書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(督促状)

第15条 条例第7条に規定する督促状は、漁業集落排水処理施設受益者分担金督促状(様式第14号)による。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例施行規則(平成17年規則第234号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により管理者が行ったものとみなす。

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下関市漁業集落排水処理施設受益者分担金に関する条例施行規程

令和6年3月21日 上下水道局規程第4号

(令和6年4月1日施行)