○下関市安岡地区複合施設の設置等に関する条例施行規則

令和6年7月18日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市安岡地区複合施設の設置等に関する条例(令和6年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により、安岡コミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(複写機を除く。以下「施設等」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、安岡コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可をしたときは、当該申請者に対して、安岡コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の中止)

第3条 使用許可を受けた者は、使用許可を受けた施設等の使用を中止しようとするときは、安岡コミュニティセンター使用中止届(様式第3号)に、前条第2項の規定により交付された使用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は他の地方公共団体が使用するとき 使用料(冷暖房設備及び附属設備の使用料を除く。)の全額

(2) 本市が使用するとき 使用料(附属設備の使用料を除く。)の全額

(3) 市内の公共的団体が、公共の利益の用に供するために使用するとき(市長が別に定める場合に限る。) 使用料(冷暖房設備及び附属設備の使用料を除く。)の全額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、安岡コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により安岡コミュニティセンター使用料減免申請書が提出されたときは、当該申請を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力によりセンターの使用ができなくなったとき 全額

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、安岡コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第17条第1項の規定により下関市安岡地区複合施設(条例第2条第1項第2号から第4号までに規定する施設を除く。)の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第7条 条例第18条第1項の規定により、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条第1項第4号及び第5条第1項第2号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が認める範囲内で指定管理者」と、第4条第2項及び第3項並びに第5条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号及び様式第5号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、下関市安岡地区複合施設の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年1月14日から施行する。

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下関市安岡地区複合施設の設置等に関する条例施行規則

令和6年7月18日 規則第55号

(令和7年1月14日施行)