施設基準・機関指定

 当院では、以下全ての施設基準に関して当該療養等を行うにつき十分な体制が整備されており、構造設備を有しています。

施設基準

・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
 専従の常勤理学療法士2名が勤務しています。
 専用の施設(124.82平方メートル)を有しており、当該室内には、当該療法を行うために必要な器械・器具を具備しています。

・運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
 専従の常勤理学療法士2名が勤務しています。
 専用の施設(124.82平方メートル)を有しており、当該室内には、当該療法を行うために必要な器械・器具を具備しています。

・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
 専従の常勤理学療法士2名が勤務しています。
 専用の施設(124.82平方メートル)を有しており、院内及び当該室内には、当該療法を行うために必要な器械・器具を具備しています。

・検体検査管理加算(Ⅱ)

・コンタクトレンズ検査料1

・CT撮影及びMRI撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT)

・在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料

・がん性疼痛緩和指導管理料

・医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

・診療録管理体制加算3

・地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1(地域包括ケア病床 22床)

・認知症ケア加算3

・せん妄ハイリスク患者ケア加算

・一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6)
 入院基本料10対1の看護職員配置人数は次のとおりです。

8時30分から17時15分まで
 平日の看護職員は12人です
 平日の看護職員1人あたりの受け持ち数は5人以内です。
 休日の看護職員は9人です
 休日の看護職員1人あたりの受け持ち数は6人以内です。

17時15分から1時15分まで
 夜勤看護師は4名です
 看護職員1人あたりの受け持ち数は15人以内です。

1時15分から8時30分まで
 夜勤看護師は3名です
 看護職員1人あたりの受け持ち数は20人以内です。

・入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)
 管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

・感染防止対策加算2
 医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師その他の医療従事者が共同して、院内感染対策指針に従って感染防止に努めています。

・薬剤管理指導料
 医薬品情報室を有し、薬剤師が入院患者ごとに作成した薬剤管理記録により、適切な薬剤指導を行っています。

・データ提出加算2・4

・入退院支援加算2

・患者サポート体制充実加算

・医療安全対策加算2(医療安全対策地域連携加算2)

・ニコチン依存症管理料

・後発医薬品使用体制加算1

・情報通信機器を用いた診療に係る基準

・在宅患者訪問褥瘡管理指導料

・救急医療管理加算

・別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院

・医師事務作業補助体制加算1

・二次性骨折予防継続管理料2・3

・医療DX推進体制整備加算(豊田中央病院・殿居診療所・角島診療所)

・協力対象施設入所者入院加算

・往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算

・入院ベースアップ評価料58

・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(豊田中央病院・殿居診療所・角島診療所)

・外来データ提出加算

・在宅データ提出加算

・リハビリテーションデータ提出加算

・重症者等療養環境特別加算

施設基準等 (PDFファイル:161KB)

ページトップへ

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行しております。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されるものですので、その点ご理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

ページトップへ

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術の実施件数(2023年実績)

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術の実施件数(2023年実績)(PDFファイル:108KB)

ページトップへ

入院時の食事の負担額について

入院時の食事の負担額について (PDFファイル:76KB)

ページトップへ

保険外負担について

保険外負担について (PDFファイル:103KB)

ページトップへ

長期入院の患者さんへ

 入院期間が180日を超える入院:入院医療の必要性が低い患者さんで、事情により180日を超えて入院(難病患者入院診療加算を算定する患者さんを除く)する場合、180日を超えた日以降の入院料およびその療養に伴う看護に係る料金として、180日を超えた日以降の入院に係る入院基本料(厚生労働大臣が定める点数)に100分の15を乗じた点数×10円の額に、100分の110を乗じた額をお支払いいただきます。

=当院の場合=
◎入院期間が180日を超えた日から
 一般病棟入院基本料の場合
  1日あたり2,321円(消費税含む)
 特別入院基本料の場合
  1日あたり1,012円(消費税含む)

ページトップへ

医療DX推進体制整備加算に関する掲示について

当院及び附属診療所(殿居・角島診療所)では、医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。
①オンライン資格確認システムにより取得した医療情報等を活用して診療を実施しております。
②マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
③電子処方箋の発行、電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施してまいります。(今後導入予定です。)

ページトップへ

生活習慣病管理料Ⅱへの移行のお知らせ

 昨今の食の欧米化と高齢化社会により、生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)の患者数が増加し、今や健康長寿の最大の阻害要因となっています。

 年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚生労働省は令和6年6月1日に診療報酬を改定し、これまで当院で算定していた「特定疾病管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。

 今回の改定では、特定疾患管理料の対象疾患から『糖尿病』『高血圧』『脂質異常症』が除外となります。

 当院では糖尿病、高血圧、脂質異常症が主病で通院の患者様には、生活習慣病管理料Ⅱを算定し、療養計画書をもとに服薬指導などの総合的な治療管理を医師専門職が行います。

 定期受診時に療養計画書について説明を受けたあと、同意書にサインいただきます(初回のみ)。窓口負担についても、これまでの金額から変更があります。

 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

○対象:『糖尿病』『高血圧』『脂質異常症』が主病で通院の患者様
※ただし、在宅自己注射指導管理料等を算定している方を除く
○開始時期:令和6年6月1日から
○療養計画書の発行頻度:1~4ヶ月に1回

ページトップへ

患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の処方を行っています

 当院では、厚生労働省の指針や県の方針に基づき、患者さんの状態に応じて、28日以上の長期の処方を行っています。
 なお、長期処方が対応可能かは病状に応じて、主治医が判断いたします。
 現在、28日未満の処方を受けている患者さんで、28日以上の長期の処方を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。
 リフィル処方箋の発行も可能です。こちらもご希望がございましたら、医師・薬剤師にご相談ください。

ページトップへ

コンタクトレンズ診療費に関するお知らせ

(1)初診料及び再診料
 コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院に初めて受診した方は初診料288点を、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は再診料73点を算定いたします。

(2)コンタクトレンズ検査料1
 コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、200点を算定いたします。

※厚生労働省が定める疾病の治療によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。上記につき、ご不明な点はご相談ください。

診療医師名:竹中 優嘉(たけなか ゆか)
(眼科診療経験年数6年)(令和7年4月現在)

ページトップへ

情報通信機器を用いた診療に係る基準

情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行いません。

ページトップへ

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の採用推進と医薬品の供給不足への対応

 当院では、厚生労働省の指針や県の方針に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の採用を推進し、入院・外来患者さんの治療薬として、内服薬、外用薬、注射薬などに使用しております。

「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」とは?

 病院・診療所で医師が処方する医療用の医薬品で、先発医薬品と同じ有効成分を含み、効能・効果などが先発医薬品と同等であると国から認められています。
 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及により、患者さんの負担軽減や医療保険財政の改善が見込まれます。
 後発医薬品(ジェネリック医薬品)を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

 当院において医薬品の供給が不足した場合には、治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を整えております。
 医薬品の供給状況によっては投与する薬剤が変更となる可能性がございますが、その際は患者さんに十分に説明いたします。

ページトップへ

協力対象施設入所者入院加算に係る掲示・往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算に係る掲示

 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者さんの病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称は以下の通りです。

○特別養護老人ホーム ほたるホームとよた
○特別養護老人ホーム 豊田喜楽園
○グループホーム豊田
○グループホーム豊田喜楽園
○グリーンハイツとよた

ページトップへ

認定施設

・保険医療機関指定病院
・救急告示病院
・労災保険指定病院
・公務災害指定医療機関
・生活保護法指定医療機関
・被爆者一般疾病医療機関
・特定疾患治療研究委託機関
・小児特定疾患治療研究委託医療機関
・結核予防法指定医療機関
・全国健康保険協会管掌保険 生活習慣病予防健診実施医療機関
・臨床研修協力施設

ページトップへ