○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成17年2月13日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を下関市教育委員会、下関市選挙管理委員会、下関市監査委員及び下関市農業委員会の事務局の職員並びにこれらの執行機関の管理に属する機関の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(教育部長等の補助執行事務)
第2条 下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(その所管に属する出先機関を含む。)及び教育機関の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項の予算執行に関すること(幼稚園に関することを除く。)。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項の契約に関すること(幼稚園に関することを除く。)。
(3) 教育財産の取得及び処分に関すること(幼稚園に関することを除く。)。
(4) 教育委員会の用に供する行政財産(教育財産を除く。)の取得、管理及び処分に関すること(幼稚園に関することを除く。)。
(5) 普通財産(教育財産であったもので、市長が指定するものに限る。)の管理及び処分に関すること。
(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第1条の3に規定する大綱の策定及び変更に関すること。
(7) 地教行法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。
(8) 私立学校に関すること(幼稚園に関することを除く。)。
(9) 下関市奨学金貸付条例(平成17年条例第107号)に基づく奨学金に関すること。
(10) 下関市立高等学校の授業料の全部又は一部の市長の定める基準に基づく減免又は徴収猶予及びこれらの取消しに関すること。
(11) 下関市立高等学校の授業料を滞納した在学生に対する出席の停止に関すること。
(12) 教育委員会の職員(幼稚園に勤務する職員を除く。)の児童手当の支給資格及び額の認定並びにその支給に関すること。
(13) 分任出納員及び会計員の任免に関すること(幼稚園に勤務する職員を除く。)。
(14) 前各号に規定する事務に係る公文書の公開に関する事務
2 教育部長に次に掲げる事務を専決(下関市事務決裁規程(平成17年訓令第1号。以下「事務決裁規程」という。)第2条第2号に定める専決をいう。以下同じ。)させる。
(1) 事務決裁規程別表第1 財務の部 部長等専決事項の欄に掲げること。
(3) 前項第14号の公文書の公開に係る決定に関すること。
(4) 前項第15号の個人情報の開示等に係る決定に関すること。
(1) 事務決裁規程別表第1 財務の部課長専決事項の欄に掲げること。
(2) 分任出納員及び会計員の任免に関すること。
4 教育委員会教育政策課長に、前項各号に掲げるもののほか、教育委員会の職員の児童手当の支給資格及び額の認定並びにその支給に関する事務を専決させる。
5 公民館、青年の家、考古博物館及び学校給食共同調理場の長に次に掲げる事務を専決させる。ただし、公民館及び青年の家の長にあっては、第1号に掲げる事務を除く。
(1) 50万円未満の歳入の調定に関すること。
(2) 納入通知書の発行に関すること。
6 下関市立小学校及び中学校の校長に需用費のうち消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料及び医薬材料費、原材料費並びに備品購入費に係る1件10万円未満の執行伺、支出負担行為及び支出命令に関する事務を専決させる。
(選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局長の補助執行事務)
第3条 下関市選挙管理委員会、下関市監査委員及び下関市農業委員会(以下「委員会等」という。)の事務局(以下「各事務局」という。)の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 委員会等に係る事項の予算執行に関すること。
(2) 分任出納員及び会計員の任免に関すること。
(3) 前2号に規定する事務に係る公文書の公開に関する事務
2 各事務局の長に次に掲げる事務を専決させる。
(1) 事務決裁規程別表第1 財務の部 部長等専決事項の欄に掲げること。
(2) 事務決裁規程別表第1 財務の部 課長専決事項の欄に掲げること。
(3) 分任出納員及び会計員の任免に関すること。
(4) 前項第3号の公文書の公開に係る決定に関すること。
(5) 前項第4号の個人情報の開示等に係る決定に関すること。
(関係規則の遵守等)
第4条 この規程に基づく補助執行事務を処理するに当たっては、事務決裁規程の例により処理するとともに、下関市会計規則(平成21年規則第32号)の規定その他関係規定を遵守しなければならない。
(専決の例外)
第5条 この規程に基づき専決することができる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事案については、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市議会の権限に関係のあるもの
(2) 要綱、要領等の制定その他将来において例規と同様な効力を有することとなる通達を発するもの
(3) 異例に属し、又は先例になると認められるもの
(4) 紛議若しくは論議があるもの又はそれらの原因となるおそれがあると認められるもの
(5) 市長の指示により立案したもので重要と認められるもの
(6) 前各号に定めるもののほか、特に市長において事案を予知しておく必要があると認められるもの
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年2月28日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月8日訓令第12号)
この訓令は、平成20年8月8日から施行する。
附則(平成21年2月13日訓令第1号)
この訓令は、平成21年2月13日から施行する。
附則(平成21年2月26日訓令第3号)
この訓令は、平成21年2月26日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成22年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の下関市事務決裁規程及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の規定は、この訓令の施行前に行う平成25年度以降の予算の執行に係る事務についても適用する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日訓令第4号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日訓令第10号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月6日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日訓令第10号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日訓令第1号)
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。