○下関市立幼保連携型認定こども園管理運営規則

平成27年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立幼保連携型認定こども園設置条例(平成26年条例第61号)の規定に基づき設置された幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の管理運営に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(4) 保育認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どもをいう。

(5) 保育標準時間認定子ども 保育認定子どものうち、下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例(平成27年条例第38号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する保育標準時間の区分により保育必要量の認定を受けるものをいう。

(6) 保育短時間認定子ども 保育認定子どものうち、条例第4条第1項に規定する保育短時間の区分により保育必要量の認定を受けるものをいう。

(7) 教育 1号認定子ども及び2号認定子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。

(8) 保育 養護及び教育(前号に規定する教育を除く。)を行うことをいう。

(目的及び運営方針)

第3条 こども園の目的は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うこととする。

2 こども園の運営方針は、別に定める。

(開園時間)

第4条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時までとする。

(教育及び保育時間)

第5条 こども園の1日の教育に係る時間は、午前9時から午後2時までの時間を標準とする。

2 こども園の1日の保育に係る時間(2号認定子どもにあっては、前項に規定する教育に係る時間を含む。)は、8時間を原則とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保育認定子どもの1日の保育は、当該各号に定める時間の範囲内で行うものとする。

(1) 保育標準時間認定子ども 前条に規定するこども園の開園時間

(2) 保育短時間認定子ども 午前8時から午後4時までの時間

(教育に係る学期及び休業日)

第6条 こども園の教育に係る学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 こども園の教育に係る休業日は、次のとおりとする。

(1) 年度当初休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 年度末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、必要に応じて市長が定める日

3 園長は、必要があると認めるときは、前項各号に規定する休業日を変更することができる。ただし、1年度当たりの休業日を通算した日数は、同項各号に規定する休業日を通算した日数を超えることはできない。

4 前2項に定めるもののほか、園長は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、別に休業日を設けることができる。

(教育指導計画の作成並びに教育及び保育の内容)

第7条 こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第1号。次項において「教育・保育要領」という。)に定めるところに従い、子どもの最善の利益を考慮しつつ、その生活を保障し、保護者と共に園児を心身ともに健やかに育成するために必要な教育及び保育を行うものとする。

2 園長は、教育・保育要領に定めるところに従い、教育及び保育を一体的に提供するため、創意工夫を生かし、園児の心身の発達並びにこども園、家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。

3 園長は、教育課程及び保育課程を編成するに当たっては、乳幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成するとともに、これを具体化した指導計画を作成するものとする。

(職員及び職務の内容)

第8条 こども園に、園長、副園長、保育教諭及び調理員を置く。ただし、調理業務の全部を委託するこども園にあっては、調理員を置かないことができる。

2 こども園に、前項に規定するもののほか、主任保育教諭及び副主任を置くことができる。

4 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

5 副園長は、園長を助け、園長の命を受けて園務をつかさどる。

6 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

7 主任保育教諭は、園長及び副園長を助け、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 副主任は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭に対して教育及び保育の充実のために必要な助言を行う。

9 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

10 調理員は、園長の命を受けて給食の調理その他の職務に従事する。

(定員)

第9条 こども園の利用定員は、別表のとおりとする。

(入園の手続及び決定)

第10条 1号認定子どもをこども園に入園させようとする保護者は、こども園に入園申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 1号認定子どもの入園希望者の数が前条に定める利用定員を超えたときは、抽選による選考をもって入園者を決定するものとする。

3 保育認定子どものこども園の入園手続及び入園の決定は、下関市立保育所管理運営規則(平成27年規則第37号)に規定する保育園の入園に係る手続及び入園の決定の例によるものとする。

4 市長は、こども園の入園者を決定したときは、当該保護者に対し、入園決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(休園、退園等の届出)

第11条 園児を休園、退園又は転園させようとする保護者は、その理由を記して園長に届け出なければならない。

(出席停止等)

第12条 園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、園児の出席を停止させることができる。

2 園長は、前項に規定する措置をとったときは、その状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(保育証書の授与)

第13条 園長は、所定の課程を修了した園児には、保育証書を授与するものとする。

(保育料等の納付)

第14条 園児の保護者又は扶養義務者は、条例第6条の保育料及び下関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第45号)第14条第4項に規定する費用の額を納付しなければならない。

(延長保育)

第15条 こども園は、別に定めるところにより園児(保育認定子どもに限る。)の保護者から申出があった場合は、第5条第3項に規定する保育時間を超えて次に掲げる延長保育を行うことができる。

(1) 第4条に規定する開園時間の範囲内で行う保育(保育短時間認定子どもの保育を行う場合に限る。)

(2) 午後6時から午後7時まで又は午後6時から午後7時30分までの範囲内で行う保育

2 前項第2号に規定する保育を行うこども園の開園時間については、第4条中「午前7時30分から午後6時まで」とあるのは、「午前7時30分から午後7時まで又は午前7時30分から午後7時30分まで」とする。

(一時預かり事業)

第16条 こども園は、別に定めるところにより児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行うものとする。

(子育て支援事業)

第17条 こども園は、前条の規定によるもののほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第12項に規定する子育て支援事業を行うものとする。

(緊急時における対応)

第18条 園長は、園児の集団疾病、集団中毒、傷害、死亡等、こども園において緊急の対応を要する事故等が発生したときは、速やかに保護者及びその他関係機関に連絡するとともに、市長に報告する等必要な措置を講じなければならない。

2 園長は、前項の事故等の発生に際してとった措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

(非常災害対策)

第19条 園長は、非常災害に備えて、こども園の防犯及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、防犯及び防災について万全を期さなければならない。

(虐待の防止のための措置)

第20条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第37号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月21日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

利用定員




1号認定

子ども

2号認定

子ども

3号認定

子ども




満1歳

以上

満1歳

未満

下関市立中央こども園

180人

30人

100人

50人

40人

10人

下関市立豊浦こども園

130人

20人

65人

45人

35人

10人

下関市立垢田こども園

160人

20人

80人

60人

40人

20人

下関市立王喜こども園

100人

10人

55人

35人

20人

15人

下関市立菊川こども園

155人

10人

85人

60人

45人

15人

下関市立西市こども園

70人

10人

40人

20人

15人

5人

下関市立豊田下こども園

70人

10人

40人

20人

15人

5人

下関市立川棚こども園

205人

60人

90人

55人

45人

10人

下関市立黒井こども園

110人

20人

60人

30人

20人

10人

下関市立豊北こども園

60人

15人

30人

15人

10人

5人

備考

この表において、満1歳以上又は満1歳未満の年齢の区分は、年度の初日の前日における年齢によるものとする。

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下関市立幼保連携型認定こども園管理運営規則

平成27年3月31日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第36号
平成28年3月30日 規則第56号
平成30年3月30日 規則第37号
平成30年8月21日 規則第67号
令和元年9月27日 規則第35号
令和2年3月25日 規則第24号
令和3年3月9日 規則第18号
令和5年3月28日 規則第14号