○下関市立保育所管理運営規則
平成27年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市立保育所設置条例(平成17年条例第148号)の規定に基づき設置された保育所(以下「保育園」という。)の管理運営に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 2号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(2) 3号認定子ども 法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(3) 保育認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どもをいう。
(4) 保育標準時間認定子ども 保育認定子どものうち、下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例(平成27年条例第38号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する保育標準時間の区分により保育必要量の認定を受けるものをいう。
(5) 保育短時間認定子ども 保育認定子どものうち、条例第4条第1項に規定する保育短時間の区分により保育必要量の認定を受けるものをいう。
(6) 保育 養護及び教育を行うことをいう。
(目的及び運営方針)
第3条 保育園の目的は、保育を必要とする子どもに対する保育を行い、子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うこととする。
2 保育園の運営方針は、別に定める。
(開園時間)
第4条 保育園の開園時間は、午前7時30分から午後6時までとする。
(保育時間)
第5条 保育園の1日の保育時間は、8時間を原則とする。
(1) 保育標準時間認定子ども 前条に規定する保育園の開園時間
(2) 保育短時間認定子ども 午前8時から午後4時までの時間
(保育計画の作成及び保育の内容)
第6条 保育園は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号。次項において「保育指針」という。)に定めるところに従い、子どもの最善の利益を考慮しつつ、その生活を保障し、保護者と共に園児を心身ともに健やかに育成するために必要な保育を行うものとする。
2 園長は、保育指針に定めるところに従い、乳幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して保育課程を編成するとともに、これを具体化した指導計画を作成するものとする。
(職員及び職務の内容)
第7条 保育園に、園長、副園長、保育士及び調理員を置く。ただし、調理業務の全部を委託する保育園については、調理員を置かないことができる。
2 保育園に、前項に規定するもののほか、主任保育士及び副主任を置くことができる。
3 園児の保育に直接従事する職員の数は、下関市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第68号)第35条第2項に規定する職員の数とする。
4 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
5 副園長は、園長を助け、園長の命を受けて園務をつかさどる。
6 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。
7 主任保育士は、園長及び副園長を助け、園児の保育をつかさどり、並びに保育士その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
8 副主任は、園児の保育をつかさどり、及び保育士に対して保育の充実のために必要な助言を行う。
9 保育士は、園児の保育をつかさどる。
10 調理員は、園長の命を受けて給食の調理その他の職務に従事する。
(定員)
第8条 保育園の利用定員は、別表のとおりとする。
(入園等の手続及び入園の決定)
第9条 保育園の入園、退園又は転園に係る手続及び入園の決定は、下関市子どものための教育・保育給付等に関する規則(平成27年規則第38号)に定めるところによるものとする。
(保育証書の授与)
第10条 園長は、所定の課程を修了した園児には、保育証書を授与するものとする。
(保育料等の納付)
第11条 園児の保護者又は扶養義務者は、条例第6条の保育料及び下関市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第45号)第14条第4項に規定する費用の額を納付しなければならない。
(延長保育)
第12条 保育園は、別に定めるところにより、園児の保護者から申出があった場合は、第5条第2項に規定する保育時間を超えて次に掲げる延長保育を行うことができる。
(1) 第4条に規定する開園時間の範囲内で行う保育(保育短時間認定子どもの保育を行う場合に限る。)
(2) 午後6時から午後7時まで又は午後6時から午後7時30分までの範囲内で行う保育
(休日保育)
第13条 保育園は、別に定めるところにより、保育認定子どものうち、休所日(下関市立保育所設置条例第3条に規定する休所日をいう。)における保育を必要とするものの保育を行うことができる。
(一時預かり事業)
第14条 保育園は、別に定めるところにより、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行うものとする。
(緊急時における対応)
第15条 園長は、園児の集団疾病、集団中毒、傷害、死亡等、保育園において緊急の対応を要する事故等が発生したときは、速やかに保護者及びその他関係機関に連絡するとともに、市長に報告する等必要な措置を講じなければならない。
2 園長は、前項の事故等の発生に際してとった措置について記録するものとする。
3 第1項の事故等が発生したときは、園長は、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害対策)
第16条 園長は、非常災害に備えて、保育園の防犯及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、防犯及び防災について万全を期さなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第17条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第38号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月21日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 利用定員 | ||||
2号認定 子ども | 3号認定 子ども | ||||
満1歳以上 | 満1歳未満 | ||||
下関市立長府第二保育園 | 100人 | 45人 | 55人 | 40人 | 15人 |
下関市立長府第三保育園 | 85人 | 50人 | 35人 | 25人 | 10人 |
下関市立長府第四保育園 | 95人 | 55人 | 40人 | 30人 | 10人 |
下関市立幸町保育園 | 90人 | 50人 | 40人 | 30人 | 10人 |
下関市立吉見保育園 | 45人 | 30人 | 15人 | 10人 | 5人 |
下関市立彦島第一保育園 | 50人 | 30人 | 20人 | 10人 | 10人 |
下関市立名池保育園 | 100人 | 55人 | 45人 | 35人 | 10人 |
下関市立幡生保育園 | 140人 | 75人 | 65人 | 45人 | 20人 |
下関市立双葉保育園 | 40人 | 15人 | 25人 | 20人 | 5人 |
備考
この表において、満1歳以上又は満1歳未満の年齢の区分は、年度の初日の前日における年齢によるものとする。