○下関市漁業集落排水処理施設の管理等に関する条例施行規程
令和6年3月29日
上下水道局規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市漁業集落排水処理施設の管理等に関する条例(平成17年条例第267号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収方法)
第2条 条例第4条に規定する使用料の徴収は、年度を2月ごと6期に分け、当該年度の最初に徴収するものを第1期分といい、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分として徴収する。
2 前項に規定するそれぞれの期の使用料は、徴収の対象となる当該期の次の期の最初の月の10日までに当該期に係る納入通知書を発行し、同月25日を納付の期限として徴収する。ただし、口座振替又は納期限までに納入しがたい事由の生じた使用料の徴収については、別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、使用を廃止し、又は休止した場合の使用料は、即納とする。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(最低使用料)
第3条 水道メータが使用水量を示さない場合においても、条例第5条に規定する基本使用料を徴収する。
(使用料算定の特例)
第4条 各期の途中において、排水処理施設の使用を開始し、又は廃止した場合、条例第5条に規定する基本使用料は、当該期における使用期間が30日以下のときは1月分とし、30日を超えるときは2月分としてこれを算定する。
(排水設備の固着箇所等)
第7条 条例第13条において準用する下関市下水道条例(平成17年条例第290号。以下「下水道条例」という。)第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗仕上げをすること。
(2) 前号により難い特別な事由があるときは、管理者の指示を受けること。
(1) 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。
(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破壊されるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。
(3) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けなければならない。
(4) 次に掲げる物質を排出する箇所には、管理者の指示する阻集装置を設けなければならない。
ア 油、グリース(脂肪)その他可燃性溶剤
イ 土砂、石粉、ガラスくず、金剛砂
ウ 金銀材等の切片くず粉
エ 水銀
オ 毛髪等
(5) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上としなければならない。
(6) ますは、管渠の集合接続点、屈曲点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部分においては管渠の内径又は内のり幅の120倍以内の間隔にそれぞれ設けなければならない。
(7) 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上としなければならない。
(8) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所においては、ポンプ施設を設けなければならない。
(9) 前各号に掲げる排水設備の設置及び構造の詳細は、下関市排水設備技術基準によらなければならない。
(排水設備の計画の確認及び除害施設の新設等の届出)
第9条 条例第13条において準用する下水道条例第5条第1項の規定による排水設備の新設等の計画の確認申請は、排水設備の新設等計画確認申請書(様式第4号)によるものとする。
2 条例第13条において準用する下水道条例第14条第1項の規定による届出は、除害施設の新設等届出書(様式第5号)によるものとする。
3 条例第13条において準用する下水道条例第14条第1項第7号の規程で定める事項は、用水及び排水の系統とする。
2 前項の検査により工事の手直しを指示されたときは、直ちにこれを行い、その旨を書面により報告しなければならない。
3 条例第13条において準用する下水道条例第6条第2項及び第16条の規定により交付する検査済証は、様式第8号とする。
原因 | 処理方法 |
温度 | 空冷法 水冷法 |
水素イオン濃度 | 中和法 |
生物化学的酸素要求量 | 普通沈澱法 薬品沈澱法 生物化学的処理法 |
浮遊物質量 | 普通沈澱法 薬品沈澱法 遠心分離法 真空ろ過法 スキミング法 浮上分離法 生物化学的処理法 スクリーン法 加圧ろ過法 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 遠心分離法 スキミング法 浮上分離法 ろ過法 薬品沈澱法 |
よう素消費量 | 塩素処理法 曝気法 生物化学的処理法 |
カドミウム及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
シアン化合物 | 酸化分解法 電気分解法 イオン交換法 曝気法 薬品沈澱法 アルカリ塩素処理法 |
有機燐化合物 | 吸着法 薬品沈澱法 生物化学的処理法 アルカリ分解法 |
鉛及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
六価クロム化合物 | 還元法 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
砒素及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
アルキル水銀化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
PCB | 凝集沈澱法 吸着法 |
フェノール類 | 酸化分解法 吸着法 溶媒抽出法 生物化学的処理法 |
銅及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
亜鉛及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 薬品沈澱法 曝気法 塩素処理法 電気分解法 生物化学的処理法 ろ過法 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 酸化法 生物化学的処理法 |
クロム及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 還元法 |
弗素化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 イオン交換法 |
2 管理者は、前項に定める処理方法のほか適当な方法があると認めるときは、当該適当な方法によることを指示することができる。
(除害施設に係る変更届)
第12条 条例第13条において準用する下水道条例第14条第2項の規定による届出は、下水道条例第14条第1項第1号及び第2号に係る変更については氏名等変更届(様式第9号)により、下水道条例第14条第1項第3号から第5号まで及び第7号に係る変更については汚水排出施設の構造等変更届(様式第10号)によるものとする。
(水質管理責任者の業務)
第13条 条例第13条において準用する下水道条例第17条第1項の規程で定める業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出される汚水の水質の測定、記録及び報告に関すること。
(3) 除害施設等から発生する残さの処理に関すること。
(4) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(5) 特定施設又は汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。
(6) その他特に管理者が必要と認めること。
(水質管理責任者の選任)
第14条 条例第13条において準用する下水道条例第17条第1項の規定による水質管理責任者の選任は、当該除害施設等を設置する工場又は事業場に勤務する者で、次の各号のいずれかに該当するものから行うものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第4条に規定する公害防止管理者のうち水質関係第1種から第4種までのいずれかの資格を有するもの
(2) 管理者が行う講習の課程を修了したもの
(水質管理責任者の選任届)
第15条 条例第13条において準用する下水道条例第17条第2項の規定による届出は、水質管理責任者選任届(様式第11号)によるものとする。
(使用の開始等の届出)
第16条 条例第13条において準用する下水道条例第20条第1項又は第2項の規定による届出は、使用開始等届(様式第13号)によるものとする。
(使用の承継)
第17条 条例第13条において準用する下水道条例第20条第2項に規定する届出をしないで、排水処理施設を使用している者は、前使用者に引き続いて使用しているものとみなして使用料を徴収する。
(排除汚水量の認定)
第18条 条例第13条において準用する下水道条例第23条第2号前段に規定する使用水量の確認方法その他必要な事項は、管理者が別に定める。
2 条例第13条において準用する下水道条例第23条第2号後段に規定する管理者の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家庭用に水道水以外の水のみを使用する場合は、次の区分による水量をそれぞれ累計して得たものを1月の使用水量とする。
一世帯1人から3人まで | 一世帯4人目から |
1人につき6m3 | 1人につき4m3 |
(2) 家庭用に水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道水の水量に次の区分による水量をそれぞれ累計して得たものを加え、1月の使用水量とする。
一世帯1人から3人まで | 一世帯4人目から |
1人につき3m3 | 1人につき2m3 |
(3) 家庭用以外に水道水以外の水を使用する場合は、使用の態様を勘案して管理者が定める水量とする。
4 条例第13条において準用する下水道条例第24条第2項の規定により計測のため装置を取り付ける使用者は、管理者に対して排除汚水量認定申請書(様式第15号)を提出しなければならない。
(排除汚水量の申告)
第19条 条例第13条において準用する下水道条例第24条第1項に規定する申告は、排除汚水量申告書(様式第16号)によるものとする。
(計測装置の保管者)
第20条 条例第13条において準用する下水道条例第24条第2項に規定する計測装置の保管者は、使用者とする。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、下関市漁業集落排水処理施設の設置等に関する条例施行規則(平成17年規則第233号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により管理者が行ったものとみなす。