○下関市上下水道局文書取扱規程

平成27年7月1日

上下水道局規程第4号

下関市上下水道局文書取扱規程(平成17年水道局規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 簿冊(第6条)

第3章 文書の収受及び配布(第7条―第10条)

第4章 文書の処理(第11条―第24条)

第5章 文書の浄書及び発送(第25条―第31条)

第6章 文書の整理、編集及び保存(第32条―第40条)

第7章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、下関市上下水道局(以下「局」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に事務能率の向上に役立つように処理されなければならない。

(定義)

第2条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(2) 対内文書 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の事務部局内又は管理者の事務部局と他の執行機関の事務局との間で相互に収受し、又は施行する文書をいう。

(3) 対外文書 対内文書以外の文書で、収受し、又は施行するものをいう。

(4) 文書管理システム 局が組織的な文書管理を行うための電子情報システムで、文書の収受、起案、供覧、発送等の処理及び文書の日付、種類等に係る情報(以下「文書の情報」という。)を管理する機能を備えたものをいう。

(5) 勤怠管理システム 職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。

(6) 電子決裁 電子的な方式により文書を起案し、回議し、及び決裁(下関市上下水道局事務決裁規程(平成17年水道局規程第2号)第2条に定める専決を含む。以下同じ。)することをいう。

(7) 紙決裁 紙により文書を起案し、回議し、及び決裁することをいう。

(課所長の責務)

第3条 課長、センター長及び所長(以下「課所長」という。)は、常にその課、センター及び事務所(以下「課所」という。)の文書事務が円滑適正に処理されるように努め、所属職員を指導しなければならない。

(文書主任等)

第4条 課所長の文書事務を補佐するため、課所に文書主任を置く。

2 文書主任は、課長補佐、センター長補佐及び所長補佐(以下「課所長補佐」という。課所長補佐が2人以上置かれている課所にあっては、課所長の指定する課所長補佐)をもって充てる。

3 文書主任は、課所長の命を受けて、その課所における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書処理の促進及び改善に関すること。

(2) 文書の整理及び保管に関すること。

(3) その他文書処理に関し必要なこと。

4 文書主任が不在のときは、文書主任でない課所長補佐又は課所長が指定する者がその事務を代行する。

(企画総務課長の責務)

第5条 企画総務課長は、常に各課所における文書の取扱いに留意し、文書取扱いが適正かつ円滑に処理されるように指導しなければならない。

(文書管理システム)

第5条の2 課所長は、文書(軽易な文書及び別に管理する文書を除く。次項において同じ。)の収受、起案、供覧、発送等の事務を行うときは、原則として、文書管理システムに文書の情報を登録しなければならない。

2 課所長は、文書に係る次条第1項第2号アの文書整理簿を文書管理システムをもって管理する。

3 企画総務課長は、第36条の文書分類を文書管理システムをもって管理し、その内容を変更したときは、速やかに課所長に通知するものとする。

4 課所長は、第37条の簿冊基準を文書管理システムをもって管理する。

第2章 簿冊

(備付簿冊)

第6条 文書の取扱いに必要な簿冊は、次のとおりとする。

(1) 企画総務課に備えるもの

 書留及び金券配布簿(様式第1号)

 電報整理簿(様式第2号)

 令達番号簿(様式第3号)

(2) 各課所に備えるもの

 文書整理簿(様式第4号)

2 前項に定めるもののほか、各課所に必要な簿冊を置くことができる。

第3章 文書の収受及び配布

(収受手続)

第7条 到着文書は、企画総務課において収受し、別表第1に定めるところにより処理しなければならない。ただし、主管課所(当該文書の内容に係る事務を分掌する課所をいう。以下同じ。)に直接到着した文書は、主管課所において収受することができる。

2 課所長は、企画総務課備付けの文書配布棚(以下「文書棚」という。)を用いて配布された文書等で、受付印(様式第5号)を要するものについては、企画総務課長に押印を求めなければならない。ただし、主管課所備付けの受付印(様式第6号)を押印する場合は、これによることができる。

3 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を到着文書とみなす場合(紙文書をスキャナ等により電磁的記録としたものを到着文書とみなす場合を含む。)は、受付印を押印しないものとする。

4 主管課所長は、郵便料金の未払い又は不足の文書のあるときは、公務に関するものであることが明らかであるものに限り、必要な料金を支払い、これを収受することができる。

(電子メール等による収受)

第8条 電子メール、ファクシミリその他電磁的記録(以下「電子メール等」という。)により送付のあった文書については、原則として、次の各号に掲げる収受の方法の区分に応じ、当該各号に定めるものを到着文書とみなす。

(1) 電子メールその他の電磁的記録 当該電磁的記録

(2) ファクシミリ 当該受信した電磁的記録を出力した紙をスキャナ等により電磁的記録としたもの

(数課所に関係ある文書)

第9条 2以上の課所に関係のある文書は、関係の最も深い課所に配布し、主管の明らかでないものについては、企画総務課長の定めるところによる。

(文書の回付)

第10条 課所長は、配布を受けた文書中主管に属しないものがあるときは、速やかに企画総務課に回付しなければならない。

第4章 文書の処理

(処理の原則)

第11条 課所長は、文書の配布を受けたとき又は直接到着した文書を収受したときは、速やかに閲覧し、自ら処理するもののほか、処理期限等を指示して、当該事務の担当職員に起案又は供覧の処理をさせなければならない。

(決裁の方法)

第11条の2 文書の決裁の方法は、次の各号に掲げる決裁の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 電子決裁 文書管理システム、勤怠管理システムその他の電子情報システムに承認等をした旨を登録する方法

(2) 紙決裁 紙で出力した回議書(決裁済みでない起案又は供覧の文書をいう。以下同じ。)の所定の欄に押印をする方法

2 文書(簡易な文書及び別に管理する文書を除く。)の決裁は、原則として、電子決裁の方法により行わなければならない。

(文書の起案)

第12条 文書の起案は、起案用紙(様式第7号及び様式第8号)を用い、次により作成しなければならない。ただし、文書管理システム、勤怠管理システムその他の電子情報システムにより電子決裁を行うもの、一定の様式があるもの、定例のもので一定の簿冊によって処理できるもの又は軽易な事件で文書の余白に処理案を朱記し、若しくは簡易な様式を添付して処理できるものは起案用紙を用いないものとする。

(1) 件名及び伺文を簡潔に記載すること。

(2) 文字は、常用漢字、現代仮名遣いにより、文意は簡明、字画は明瞭であること。字句を訂正したときは、訂正者を明らかにすること。

(3) 起案用紙は、原則として、黒色のインクを用いてボールペン又はペンにより記載し、又は訂正するものとし、鉛筆(記載したものを容易に消去することのできる筆記用具を含む。)は使用しないこと。

(4) 必要により起案理由を付け、関係法令の条文その他参考資料を付記し、かつ、関係書類を添付すること。

(5) 施行上特殊な取扱いを必要とするものは、その旨を表示すること。

2 電子計算機を使用して起案本文を作成する場合は、原則として次の書式によるものとする。

(1) 文字の大きさは、12ポイントとする。

(2) 1行の文字数は、35字とする。

(3) 1ページの行数は、30行とする。

(4) 文字の書体は、明朝体とする。

(5) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。

3 文書を起案したときは、当該文書(勤怠管理システムにより処理する文書、軽易な文書及び別に管理する文書を除く。)を文書整理簿に登載するものとする。

(文書の供覧)

第13条 文書の供覧は、供覧用紙(様式第9号)を用い、供覧用紙の所定の欄に「供覧」と記載して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、起案を要する文書で重要若しくは異例に属すると認められるもの又は処理について長期の日時を要するものは、供覧用紙を用い、供覧用紙の所定の欄に「一応供覧」と記載し、意見等を付して速やかに上司に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。

3 前2項の場合において、文書管理システムにより電子決裁を行うとき、別に供覧する様式を定めているとき、又は軽易な事件で文書の余白に供覧する旨を記載し、若しくは簡易な様式を添付して処理するときは、供覧用紙を用いないことができる。

4 文書を供覧したときは、当該文書(軽易な文書及び別に管理する文書を除く。)を文書整理簿に登載するものとする。

(文書の例式)

第14条 文書の例式等は、下関市公文例及び用字用語等に関する規程(平成17年訓令第5号)の例による。

(文書の記号及び番号)

第15条 文書整理簿に登載する文書は、全て記号及び番号を付さなければならない。

2 記号は、次の各号に掲げる課所の区分に応じ、「下」の次に当該各号に掲げる文字を付したものとする。

(1) 企画総務課 企総

(2) 経営管理課 経管

(3) お客さまサービス課 客サ

(4) 給水課 給水

(5) 上水工務課 上工

(6) 浄水課 浄水

(7) 水質管理センター 水質

(8) 北部事務所 北部

(9) 下水道整備課 下整

(10) 下水道施設課 下施

3 企画総務課長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、別に記号を設けることができる。

4 番号は、記号ごとの暦年による一連番号とする。ただし、同一事件に属する文書は、完結するまで同一番号を用いなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、指令文書の記号は、「下関市上下水道局指令」の次に第2項各号に掲げる課所の区分に応じ当該各号に掲げる文字を付したものとする。

6 第1項の規定にかかわらず、文書の形式又は性質によっては、記号及び番号を付さないことができるものとする。

(決裁区分の表示)

第16条 下関市上下水道局事務決裁規程(平成17年水道局規程第2号)に定める決裁区分の表示は、課所長の指示により起案者(起案又は供覧を行う担当職員をいう。以下同じ。)が回議書の所定の欄に表示しなければならない。

(関係課所長への合議)

第17条 他の課所に関係のある回議書は、関係課所長に合議しなければならない。

2 合議を受けた関係課所長は、必要があると認めるときは、関係係長等を経由させることができる。

3 合議は、関係の深い課所長から順次行わなければならない。

4 合議を受けた回議書は、直ちに処理しなければならない。ただし、処理に日時を要するときは、その旨を主管課所長に通知しなければならない。

5 合議を受けた課所長は、合議を受けた回議書の内容に異議があるときは、主管課所長と協議するものとする。この場合において、主管課所長と合議を受けた課所長とで意見が異なり協議が整わないときは、主管課所長は、上司にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(関係課所長が不在のときの合議)

第18条 関係課所長が不在のときは、関係課所長補佐に合議しなければならない。

2 前項の規定により合議者以外の者が合議を受けた場合は、速やかにその不在であった者にその旨を報告しなければならない。

(企画総務課長への合議)

第18条の2 次に掲げる回議書は、企画総務課長に合議しなければならない。

(1) 市議会に提出する議案及び報告に係る回議書

(2) 条例、規程及び要綱等の制定、改正及び廃止に係る回議書

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項又は第2項の規定による処分に係る回議書

(4) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定による職員の賠償責任に係る回議書

(5) 下関市債権管理条例(平成27年条例第64号)第6条第1項の規定による非強制徴収債権の放棄に係る回議書

(6) 契約に係る回議書(定例のあるものを除く。)

(7) その他企画総務課長に合議することが適当と認められる回議書

2 企画総務課長は、前項の場合において必要があると認めるときは、関係課長又は関係係長を経由させることができる。

(経営管理課長への合議)

第18条の3 次に掲げる回議書は、経営管理課長に合議しなければならない。

(1) 決裁区分が乙又は丙に属する委託料、賃借料、修繕費及び工事請負費並びに営業設備費の予算の執行伺

(2) 施設工事費の予算の執行伺

(3) 固定資産の無償譲受け又は交換による取得に関する伺

(4) 寄附の受領に関する伺

(5) 予算の積算の基礎になっていなかった経費の予算の執行伺

(6) 債務負担行為及び権利放棄に関する伺

(急施の処理)

第19条 急施を要するもの及び通常の手続きを経る暇のないものは、口頭により直ちに決裁を受けることができる。この場合において、通常の手続きを事後速やかに行わなければならない。

(回議書の再回)

第20条 合議を受けた課所長は、回議書の再回を要するときは、その旨を表示しなければならない。

(回議書の廃案又は変更)

第21条 起案者は、回議書を廃案にし、又はその内容を変更する必要が生じたときは、上司の承認を受けなければならない。この場合において、当該回議書を関係課所長に合議したときは、起案者は、合議を終了した課所長に、その旨を説明しなければならない。

2 起案者は、回議書を廃案にしたときは、その旨を文書整理簿に登載するものとする。

(決裁済みの回議書の変更)

第21条の2 決裁済みの起案又は供覧の文書(以下「原議書」という。)の内容を変更する必要が生じた場合は、当該変更を行うための文書を起案し、改めて順次決裁を受けなければならない。ただし、当該変更の内容が、客観的に明白な計算違い、誤記、誤植、脱字その他の軽微な誤りに係るものであるときは、この限りでない。

2 起案者は、前項の規定により改めて順次決裁を受ける場合は、変更する前の原議書に変更を加える箇所及び内容並びにその理由を付した資料を添付しなければならない。

(回議書の持ち回り)

第22条 回議書は、原則として、起案者が自ら持ち回らなければならない。

(議案等の処理)

第23条 原議書のうち、議案、規程及び告示に関するものは、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 議案に係る会議の結果報告及び規程の原議書は、企画総務課で保存するものとする。

(2) 規程及び告示は、企画総務課において、種別ごとに暦年による一連番号を付して、令達番号簿に登載し、公示又は令達手続を行うこと。

(電話又は口頭による照会)

第24条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要なものについては、文書を作成し、この章の規定に準じて処理しなければならない。

第5章 文書の浄書及び発送

(浄書及び校合)

第25条 文書を施行するときは、原則として、起案者が浄書及び校合をしなければならない。

(文書の日付)

第26条 文書の日付は、当該文書の発送等の年月日とする。ただし、原議書において、日付の決定があるものについては、当該決定された日付による。

(公印の押印等)

第27条 浄書済みの文書で発送を要するものは、公印を押し、又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下この条において同じ。)を付与しなければならない。ただし、軽易な対外文書(義務を課し、又は権利を制限する文書を除く。)及び対内文書については、これらを省略することができる。

2 公印の押印については下関市上下水道局公印規程(平成17年水道局規程第6号)に定めるところにより、電子署名の付与については下関市上下水道局電子署名規程(平成24年上下水道局規程第13号)に定めるところにより、行わなければならない。

3 第1項ただし書の規定により、公印の押印及び電子署名の付与を省略する場合は、発送する文書(様式等の定めがあるものを除く。)の発信者名の下に「(公印省略)」と表示し、かつ、原議書に「公印省略」と表示するものとする。

(対内文書の発送)

第28条 対内文書は、電子メール等で発送し、又は文書棚を利用して配布するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

(対外文書の発送)

第29条 第27条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略した対外文書で相手方が電子メール等で発送することを承認したものは、電子メール等で発送することができる。

(事務担当の表示)

第30条 発送する文書には、様式等の定めがある場合を除き、必要に応じて当該文書の末尾に課所名、係室名、電話番号等を表示することができる。

(文書の処理後の整理)

第31条 課所長は、文書を処理させたときは、その旨を文書整理簿に記入させ、及び当該文書を整理させなければならない。

第6章 文書の整理、編集及び保存

(整理の原則)

第32条 文書は、常に整理し、重要なものは非常災害に際して支障がないようあらかじめ準備しておかなければならない。

2 未完結文書は、常に一定の場所に整理保管し、担当者が不在の場合でも処理の経過がわかるようにしなければならない。

(完結文書の整理等)

第33条 完結文書は、文書管理システムにおいて整理しなければならない。ただし、文書管理システムに登録した紙の原本及び紙添付文書並びに別に管理する文書、簡易な文書その他の紙決裁による完結文書(以下「紙完結文書等」という。)は次に定めるところにより、これを整理しなければならない。

(1) 編集及び成冊は、会計年度(議案に係る会議の結果報告、規程その他暦年で管理する必要があるものは、暦年)ごとに保存期間別、種類別によること。

(2) 一簿冊に成冊し難いときは、適宜分冊すること。

(3) 文書に附属する図面等で成冊に不便なものは、別に保存し、その旨本書に記載すること。

(保管の例外)

第33条の2 企画総務課長は、事務処理上特に必要があると認めるときは、主管課所の文書を主管課所とは異なる特定の課所に保管させることができる。

(文書の保存)

第34条 完結文書は、文書管理システムにおいて保存しなければならない。ただし、紙完結文書等については、主管課所において保管することが適当であるものを除き、書類庫その他所定の箇所(以下「書類庫等」という。)においてこれを保存するものとする。

2 前項ただし書の規定により紙完結文書等の簿冊を書類庫等に保存する場合は、原則として、オキカエ票(様式第10号)及び文書保存カード(様式第11号)を作成しておくものとする。

3 電子情報システムにより処理した文書(電磁的記録に限る。)は、次に定めるところにより、適正に保存し、及び管理しなければならない。

(1) 毀損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないようにすること。

(2) 情報化の進展状況、記録媒体の耐用年数等を勘案して、必要に応じて、定期的なバックアップ等の措置を講じること。

(保存期間)

第35条 文書の保存期間は、法令その他別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。

(1) 長期(11年以上)

(2) 10年

(3) 5年

(4) 1年

2 文書の保存期間は、別表第2に定める基準に従い、主管課所長が定める。

3 文書の保存期間は、暦年編集のものにあっては翌年1月1日から、会計年度編集のものにあっては翌年度4月1日から起算する。

(保存期間の見直し)

第35条の2 主管課所長は、保存期間を経過した保存文書について、その職務の遂行上特に必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することができる。当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とする。

2 主管課所長は、前条第1項第1号に該当する文書について、同条第3項の保存期間の起算日から起算して10年後に、またその後にあっては、適時にその必要性を精査し、保存期間の見直しに努めるものとする。

(文書分類)

第36条 企画総務課長は、文書の整理に当たって、事務の性質、内容等に応じた系統的な分類の基準及び当該基準の記号を定めた文書分類を作成する。

2 文書分類は、大分類、中分類及び小分類からなる階層構造によるものとする。

(簿冊基準)

第37条 課所長は、文書を系統的に整理し、並びに保管及び保存するため、簿冊名、簿冊の保存期間等を文書分類と関連付けた簿冊基準を作成しなければならない。

2 課所長は、簿冊基準の作成に当たり、下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)第6条第1項各号に該当する情報が含まれないよう留意するものとする。

(書類庫等の管理)

第38条 書類庫等は、主管課所長が管理する。

2 書類庫等は、常に清潔整理を維持し、一切の火気を使用してはならない。

(保存文書の借覧)

第39条 保存文書は、局職員のほか、借覧することができない。

2 保存文書を借覧しようとするときは、借覧証に必要事項を記入し、主管課所長の承認を受けなければならない。

3 文書の借覧期間は、6日以内とする。ただし、期間内に返還することができないときは、更に前項の手続によることができる。

4 主管課所長は、借覧期間中であっても、必要があると認めるときは、いつでも返還を求めることができる。

(借覧文書の持出及び転貸禁止)

第39条の2 借覧文書は、庁外に持ち出し、又は他に転貸してはならない。ただし、主管課所長の承認を受けたときは、庁外に持ち出すことができる。

(借覧文書の紛失又は毀損)

第39条の3 借覧文書を紛失又は毀損したときは、始末書を主管課所長に提出しなければならない。

(保存文書の廃棄処分)

第40条 課所長は、保存期間が経過した保存文書で、なお期間を限り保存する必要がないと認めるものについては、廃棄処分するものとする。

2 課所長は、廃棄処分する文書のうちに他見を避けるものがあるときは、その部分を焼却する等適当な処置をとらなければならない。

第7章 雑則

(その他)

第41条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

 抄

(施行年月日)

1 この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の下関市上下水道局文書取扱規程の規定によりなされた行為は、この規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 施行日前に、改正前の下関市上下水道局文書取扱規程の規定により電子決裁された文書の保管等の取扱いについては、管理者が別に定める。

(平成28年3月30日上下水道局規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日上下水道局規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年3月6日から施行する。ただし、改正後の第23条第1号及び第33条の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第7号から様式第9号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成29年3月23日上下水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月4日上下水道局規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月9日上下水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の下関市上下水道局文書取扱規程第35条の規定による保存年限が永年である文書は、この規程による改正後の下関市上下水道局文書取扱規程(以下「新規程」という。)第35条の規定による保存期間が長期である文書とみなして、新規程の規定を適用する。

(令和4年3月31日上下水道局規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月17日上下水道局規程第5号)

この規程は、令和5年4月17日から施行する。

(令和5年12月4日上下水道局規程第19号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

文書の区分

受付印押印の方法

配布の方法

備考

電報

開封し、文書の余白に押印する。

主管課所又は名宛人に電報整理簿により配布する。


書留郵便物

封をしたまま押印する。ただし、開封しないと主管課所又は名宛人が判明しないときは開封し、文書の余白に押印する。

主管課所又は名宛人に書留及び金券配布簿により配布する。


その他の文書

開封しないでも主管課所又は名宛人が判明する文書



主管課所又は名宛人に封をしたまま文書棚を用いて配布する。

受付印の押印を求められたときは、文書の余白に押印する。

開封しないと主管課所又は名宛人が判明しない文書

訴願、訴訟、不服申立てその他収受の日時が権利の得喪又は変更に係る文書

開封し、文書の余白に押印する。

主管課所又は名宛人に直接配布する。

収受時刻を文書の余白に明記する。


新聞、雑誌等の定期刊行物、軽易な報告書、パンフレット、ポスター類、単なる送り状その他定例的又は軽易な文書

開封するが、押印しない。

主管課所又は名宛人に文書棚を用いて配布する。


別表第2(第35条関係)

文書保存期間基準表

保存期間

文書の種別

長期(11年以上)

(1) 規程の原議

(2) 事務事業の計画及びその実施に関する文書で特に重要なもの

(3) 局史及びその資料となる文書で重要なもの

(4) 市議会議案等(条例及び規則は除く。)の原議

(5) 議案に係る会議の結果報告その他市議会に関する文書で特に重要なもの

(6) 所轄行政庁からの令達、通知その他往復文書で重要なもの

(7) 訴訟、調停、和解、不服申立て等に関する文書で重要なもの

(8) 調査、研究、統計等に関する文書で特に重要なもの

(9) 人事、給与等に関する文書で特に重要なもの

(10) 儀式、表彰及び行事に関する文書で特に重要なもの

(11) 予算及び決算並びに会計に関する文書で特に重要なもの

(12) 契約、協定等に関する文書で特に重要なもの

(13) 行政財産の取得、管理、処分等に関する文書で特に重要なもの

(14) 事務引継ぎに関する文書で重要なもの

(15) 電磁的記録であって、長期保存の必要があると認められるもの

(16) その他重要であって、長期保存の必要があると認められる文書

10年

(1) 事務事業の計画及びその実施に関する文書で重要なもの

(2) 市議会に関する文書で重要なもの

(3) 訴訟、調停、和解、不服申立て等に関する文書(主管課所長が10年保存する必要がないと認めるものを除く。)

(4) 法令(条例を含む。)により行った処分に関する文書で重要なもの

(5) 局の債権に関する文書(主管課所長が10年保存する必要がないと認めるものを除く。)

(6) 調査、研究、統計等に関する文書で重要なもの

(7) 人事、給与等に関する文書で重要なもの

(8) 儀式、表彰及び行事に関する文書で重要なもの

(9) 予算及び決算並びに会計に関する文書で重要なもの

(10) 契約、協定等に関する文書で重要なもの

(11) 行政財産の取得、管理、処分等に関する文書で重要なもの

(12) 申請、照会、回答、依頼、報告、通知等に関する文書で重要なもの

(13) その他10年間保存の必要があると認められる文書

5年

(1) 事務事業の計画及びその実施に関する文書

(2) 市議会に関する文書

(3) 法令(条例を含む。)により行った処分に関する文書

(4) 調査、研究、統計等に関する文書

(5) 人事、給与等に関する文書

(6) 儀式、表彰及び行事に関する文書

(7) 予算及び決算並びに会計に関する文書

(8) 契約、協定等に関する文書

(9) 補助金の申請及び交付に関する文書

(10) 行政財産の取得、管理、処分等に関する文書

(11) 申請、照会、回答、依頼、報告、通知等に関する文書

(12) その他5年間保存の必要があると認められる文書

1年

(1) 事務事業の実施に関する文書で軽易なもの

(2) 人事、給与等に関する文書で軽易なもの

(3) 予算及び決算並びに会計に関する文書で軽易なもの

(4) 申請、照会、回答、依頼、報告、通知等に関する文書で軽易なもの

(5) その他定例的又は軽易な文書で1年を超えて保存する必要がないと認められるもの

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下関市上下水道局文書取扱規程

平成27年7月1日 上下水道局規程第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第2節
沿革情報
平成27年7月1日 上下水道局規程第4号
平成28年3月30日 上下水道局規程第6号
平成29年3月3日 上下水道局規程第2号
平成29年3月23日 上下水道局規程第3号
令和元年6月4日 上下水道局規程第1号
令和2年3月9日 上下水道局規程第7号
令和4年3月31日 上下水道局規程第5号
令和5年4月17日 上下水道局規程第5号
令和5年12月4日 上下水道局規程第19号