○下関市上下水道局職員の給与に関する規則

平成17年2月13日

水道局規程第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下関市上下水道局職員(下関市上下水道局の技能労務職員の給与に関する規程(平成19年上下水道局規程第1号)の適用を受ける者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める基準により決定する。

2 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る下関市上下水道局職員就業規則(平成17年水道局規程第15号。以下「就業規則」という。)第24条第3項の規定により定められた勤務時間を38時間45分(交替勤務職員(就業規則第24条第2項に規定する交替勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める時間。以下「1週間当たりの標準的な勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 就業規則第24条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等)という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に、就業規則第24条第2項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの標準的な勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定による職員の給料月額について、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもってその者の給料月額とする。

(給料の調整額)

第4条の2 条例第4条の規定に基づき給料の調整額を支給する職員は、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 給料の調整額は、当該職員の職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に就業規則第24条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの標準的な勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。ただし、特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮することができる。

2 給料は、その月分をその月の21日に支給する。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項及び第15条第8項において同じ。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

3 特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらずその月内において支給日を変更し、又は2回以上に分割して支給することができる。

4 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前において退職又は死亡した職員のその給与期間中の給料並びに給与期間の初日から引き続いて休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、下関市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第60号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合のその給与期間中の給料については、その翌月中までに随時支給することができる。

第6条 新たに職員になった者にはその日から支給し、昇給降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときの給料額及び職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料額は、その給与期間の現日数から就業規則第24条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 公益的法人等派遣条例第2条第1項又は外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により復帰した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

5 前項の規定による給料額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、条例第5条の職員の職の特殊性に基づき、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で、管理者が指定する者について支給する。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 管理職手当は、採用、異動等により新たに管理職手当の支給要件を備えた者にはその日から支給し、その手当の額に異動を生じた者にはその日から改定して支給し、退職、異動等により管理職手当の受給資格を欠くに至った者にはその日まで支給する。ただし、管理職手当の支給を受けている職員が死亡したときは、その月まで支給する。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第25条第1項の場合及び就業規則第30条第1項第21号の場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当の支給については、次に掲げる者でほかに生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 前項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。

(1) 国、公共団体、民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族と認められている者

(2) その者の勤労所得、事業所得、資産所得等の合計額が年額130万円以上であると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

4 扶養手当の月額は、第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。ただし、扶養親族たる配偶者、父母等に係る扶養手当については、職務の級が9級である職員(以下「9級職員」という。)に対しては、支給しない。

5 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 前項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとし、管理者は、扶養親族届を受けたときは、その届出に係る扶養親族を認定しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 管理者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)前条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員及び9級職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で9級職員以外のものが9級職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員及び9級職員以外のものが8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

3 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(事後の確認)

第11条 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が第8条第1項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第9条第4項の規定を準用する。

(地域手当)

第11条の2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 7級地 100分の3

2 条例第6条の管理者が定める地域及び前項の地域手当の級地は、次の表に定めるとおりとする。

支給地域

級地

東京都のうち特別区

1級地

北九州市

7級地

3 第1項の地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第20条第3項及び第4項第24条第2項第27条並びに第28条第1項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(住居手当)

第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(下関市公舎管理規則(平成17年規則第51号。以下「公舎管理規則」という。)第3条の規定による有料公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)

(2) 条例第8条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎管理規則第3条の規定による有料公舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で管理者が特に認めた交通の用具(市又は局の所有に属するものを除く。以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、54,500円以内で別に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第13条の2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。

(時間外勤務手当)

第15条 時間外勤務手当は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の160)を支給する。

2 短時間勤務職員等が、正規の勤務時間(就業規則第24条の規定による勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分(交替勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間)に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の135」とあるのは「100分の100」と、「100分の160」とあるのは「100分の125」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規則第24条第6項の規定により、あらかじめ同規則第24条第1項から第5項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の35を支給する。

4 正規の勤務時間外にした勤務(就業規則第24条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が定めるものを除く。以下この条において同じ。)、休日(次条第6項の規定による休日をいう。)において正規の勤務時間中にした勤務及び割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項の別に定める時間にした勤務を除く。以下この条において同じ。)の時間の合計が月の初日を起算日とする1月について40時間を超えた職員又は4月1日を起算日とする1年について200時間を超えた職員には、その40時間又は200時間を超えて勤務した全時間(以下「40時間等超勤時間」という。)のうち時間外勤務手当の支給に係る時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の160(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の185、その勤務が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合は100分の60)を支給する。

5 就業規則第27条の2第1項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定された場合において、当該超勤代休時間に60時間超勤職員(同項に規定する60時間超勤職員をいう。以下同じ。)が勤務しなかったときは、60時間超勤時間(同条第3項に規定する60時間超勤時間をいう。以下同じ。)のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、前項の規定にかかわらず、当該時間1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の160、その時間が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合は100分の35)を支給する。

6 短時間勤務職員等が、第2項に規定する7時間45分(交替勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間)に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の135」とあるのは「100分の100」と、「100分の160」とあるのは「100分の125」とする。

7 12月29日から翌年の1月3日までの日の勤務(交替勤務職員が勤務する場合を除く。以下「年末年始勤務」という。)に係る前各項の規定による時間外勤務手当の支給については、前各項に規定する割合に100分の35を加算する。

8 時間外勤務手当の支給日については、次に定めるところによる。

(1) 手当はその月分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、60時間超勤職員が超勤代休時間を指定され、当該超勤代休時間を就業規則第27条の2第1項に規定する指定期間内に取得できなかった場合には、当該超勤代休時間を取得しなかった場合に支給される時間外勤務手当の額と当該超勤代休時間を取得した場合に支給される時間外勤務手当の額との差額に相当する額(第9項において「差額」という。)を、当該超勤代休時間が取得できなかったことが確定した月の翌月の給料の支給定日に支給する。

(3) 特別の事情があるときは、前2号の規定にかかわらず支給日を変更することができる。

(4) 職員が退職し、又は死亡した場合にはその退職し、又は死亡した日までの分をその月中に支給することができる。

9 超勤代休時間を指定されず、時間外勤務手当の支給を受けた60時間超勤職員が、その後、超勤代休時間を指定され当該超勤代休時間に勤務しなかった場合には、差額を、当該超勤代休時間を取得した月の翌月の給料の支給定日に当該給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、差額を当該給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとし、これにより難い場合は返納させるものとする。

10 時間外勤務手当の支給の基礎となる時間数はその給与期間において勤務した時間数を合計したものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

11 前項の勤務した時間数は、その支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数の合計とする。

(休日勤務手当)

第16条 休日勤務手当は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を支給する。

2 40時間等超勤時間のうち休日勤務手当の支給に係る時間に対しては、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の160を支給する。

3 超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に60時間超勤職員が勤務しなかったときは、60時間超勤時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた休日勤務手当の支給に係る時間に対しては、前項の規定にかかわらず、当該時間1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を支給する。

4 年末年始勤務に係る前3項の規定による休日勤務手当の支給については、前3項に規定する割合に100分の35を加算する。

5 前条第8項から第11項までの規定は、休日勤務手当の支給について準用する。

6 条例第11条の休日は、次に掲げるものとする。ただし、第1号に規定する休日にあって、当該休日に代わる日として第2号に規定する休日を指定した場合は、この限りでない。

(1) 就業規則第25条に規定する休日

(2) 就業規則第26条第1項の規定により代休日を指定されて、同規則第25条に規定する休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「休日の代休日」という。)

(夜間勤務手当)

第17条 夜間勤務手当は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の30を支給する。

2 第15条第8項の規定は、夜間勤務手当の支給について準用する。

(宿日直手当)

第18条 宿日直手当は、その勤務1回につき次の手当を支給する。

(1) 宿直勤務 5,400円

(2) 日直勤務 5,400円

(3) 半日直勤務 2,700円

2 前項の勤務は、第15条第1項から第6項まで、第16条第1項から第3項まで及び前条第1項の勤務には含まないものとする。

3 第15条第8項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第19条 管理職員特別勤務手当は、条例第14条に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、就業規則第24条に規定する週休日又は同規則第25条に規定する休日(休日の代休日を指定した場合を除く。)若しくは休日の代休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、条例第14条に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において別に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において別に定める額

4 第15条第8項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

5 前4項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(期末手当)

第20条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(下関市上下水道局職員の管理職手当に関する規程(平成17年水道局規程第24号)の規定による管理職手当に係る区分が1種又は2種の職を占める職員でその職務の級が7級以上であるもの(休職にされている職員のうち第25条第1項に該当する職員以外の職員及び公益的法人等派遣条例第2条第1項又は外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)を除く。第24条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の100)を乗じて得た額に、基準日(条例第15条の基準日をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 職務の級が給料表の3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額にその者の職務の級に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。ただし、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員で管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の10と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとすることができる。

職員

加算割合

職務の級9級及び8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の5

5 条例第15条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第22条第2項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

6 条例第15条後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤であるものにあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 一般職職員(下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)

 現業職員(下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 学校職員(下関市立高等学校教員の給与等に関する条例(平成17年条例第98号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 教育長

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

 国家公務員(国の公共企業体に雇用された者を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)

7 基準日1月以内において職員としての退職が2回以上ある職員については前項及び第25条第8項ただし書の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

8 第1項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

9 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第5項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(就業規則第24条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの標準的な勤務時間で除して得た数をいう。第24条第7項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 下関市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第9号)第2条の規定による1週間の勤務時間の一部について勤務しないことの承認を受けて1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

10 公務又は通勤による傷病に係る休職者(第25条第1項に該当する職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

11 基準日前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第6号及び第7号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第8項の在職期間に算入する。ただし、これらの期間の算定については、前2項の規定を準用する。

(1) 一般職職員

(2) 現業職員

(3) 学校職員

(4) 教育長

(5) 市長等

(6) 国家公務員

(7) 他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)

12 期末手当の支給日は、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において管理者がその都度定める。

13 第1項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者には、条例第15条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日(前条第12項の規定による期末手当の支給日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第22条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、管理者が別に定めるところにより、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分の手続等については、下関市一般職の職員の給与に関する条例の規定による一般職職員の期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める処分の手続等の例による。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条 前2条(これらの規定を次条第11項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第20条第11項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)を乗じて得た額の総額

(2) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5(特定幹部職員にあっては、100分の57.5)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 第20条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第24条第2項」と、「第1項の期末手当基礎額」とあるのは「第24条第1項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

4 第1項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項に規定する職員の勤務成績(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

6 前項の勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項に定める期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職にされていた期間

(2) 休職にされていた期間(専従許可を受けていた期間を含む。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第20条第9項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 自己啓発等休業職員として在職した期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

8 第20条第11項(ただし書を除く。)の規定は、第6項条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 成績率は、100分の200(特定幹部職員にあっては、100分の240)の範囲内で、管理者が定めるものとする。

11 第21条及び第22条の規定は、条例第16条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条中「条例第15条」とあるのは「条例第16条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(条例第16条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「前条第12項の規定による期末手当の支給日」とあるのは「第24条第15項の規定による勤勉手当の支給日」と読み替えるものとする。

12 条例第16条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前項において準用する第21条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務又は通勤による傷病に係る休職者を除く。

(2) 第20条第5項第3号及び第4号に掲げる者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第22条第3項に規定する職員以外の職員

(5) 自己啓発等休業職員

13 条例第16条後段に定める規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員については、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されないものについては、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第20条第6項第2号及び第3号に掲げる者

14 第20条第7項の規定は、前項の場合に準用する。

15 勤勉手当の支給基準については、別に定め、その支給日については、第20条第12項の規定を準用する。

16 第20条第13項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じた場合に準用する。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が、下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号。以下「休職条例」という。)各号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項の場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 職員が、休職条例第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が、公務上の災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害を含む。)であると認められたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

7 地方公務員法第28条の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で条例第15条に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第20条第12項の規定により管理者が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第20条第6項第2号及び第3号に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、第21条中「条例第15条」とあるのは「第25条第8項」と読み替えるものとする。

(給料表の適用を異にする職員から異動した職員の給料等の調整)

第26条 職員が他の条例の適用を受けていた職員からの異動をした職員である場合には、その職員の給料等を新たに受けることとなる条例及び規則等の規定により、当該職員の異動後の職務の級及び給料等を決定することができる。ただし、新たに決定された給料等が現在受けている給料等を下回る場合は、当分の間、現在受けている給料月額等を支給することができる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第27条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間(その年の総日数から就業規則第24条第1項に規定する週休日及び同規則第25条に規定する休日を除いた日数に係る勤務時間を基礎として、管理者が定める勤務時間をいう。次条第1項において同じ。)で除して得た額とする。

(給与の減額)

第28条 給与の減額は、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間で除して得た額を減額した給与を支給する。

2 前項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額を、別に定めるところにより、それぞれその次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、この規則に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額等の端数計算)

第29条 第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(退職手当)

第30条 退職手当の支給は、下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)に定めるところによる。

(給与の口座振込)

第31条 管理者は、職員から申し出があったときは、給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法によって支払うことができる。

(給与から控除できるものの種類)

第32条 職員に支払われる給与から控除できるものは、法律で定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 公舎管理規則第10条に規定する公舎の使用料

(2) 下関市職員互助会の会費及び下関市職員互助会が行う福利厚生事業に伴う職員の債務

(3) 団体特別契約の各種保険料

(4) その他管理者と労働組合が協議して定めたもの

(勤務した期間に相当する期間)

第33条 条例第22条第2項の管理者が定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第20条第5項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整等について)

第34条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給与等の取扱いは、育児休業条例第8条及び第9条の規定を準用する。

(特定任期付企業職員の特例)

第34条の2 第2条の規定にかかわらず、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付企業職員」という。)にあっては、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表を準用する。

2 第3条第1項の規定にかかわらず、特定任期付企業職員の給料月額の決定については、任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の例による。

3 第19条第4項及び第20条第1項の規定にかかわらず、特定任期付企業職員の管理職員特別勤務手当及び期末手当の支給については、特定任期付職員の例による。

4 特定任期付企業職員の特定任期付職員業績手当の支給については、特定任期付職員の例による。

(雑則)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、継続職員(条例附則第4項の継続職員をいう。)について合併関係市町(条例附則第4項の合併関係市町をいう。)の定めによりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(地域手当)

3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して次項に定める基準により支給する。

4 施行日から平成20年3月31日までの間に限り、条例附則第5項の規定により、継続職員のうち、平成17年2月12日において下関市の職員であった者及び平成17年2月12日における下関市の区域内にある管理者の事務部局に所属する職員に支給する地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じて当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 施行日から平成18年3月31日まで 100分の2

(2) 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の1

5 前項に規定する地域手当を支給する間は、第20条第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、第24条第1項第1号中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、第25条第2項から第6項まで中「給料、扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当、地域手当」と、第27条中「給料の月額及び」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに」と、第28条第1項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、同条第2項中「給料」とあるのは「給料及び地域手当」と、「次の給与期間」とあるのは「それぞれ次の給与期間」とする。

6 前2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

7 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 平成21年6月に支給する期末手当に限り、改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第20条の規定は、同条第1項中「6月に支給する場合においては100分の140」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」とし、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の65」とあるのは「100分の60」とする。

9 平成21年6月に支給する勤勉手当に限り、改正前の給与規則第24条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とし、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(下関市上下水道局職員の給与に関する規則の適用に関する特例)

10 平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間における第3条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」とし、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(平成22年4月1日から平成22年12月31日までの間における給料月額の特例)

11 平成22年4月1日から平成22年12月31日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員で、条例第5条に規定する管理職手当の支給を受ける職員の給料月額は、第2条及び下関市水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年水道局規程第8号。以下「平成18年改正給与規則」という。)附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の1.7

(2) その職務の級が6級及び7級である職員 100分の1

(平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間における給料月額の特例)

12 平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員の給料月額(平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の2.7

(2) その職務の級が6級及び7級である職員 100分の2

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の1

(平成24年1月1日から平成25年6月30日までの間における給料月額の特例)

13 平成24年1月1日から平成25年6月30日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員の給料月額(平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の3

(2) その職務の級が7級である職員 100分の2.2

(3) その職務の級が6級である職員 100分の2

(4) その職務の級が3級から5級までである職員 100分の1

(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の0.9

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額の特例)

14 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員の給料月額(平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは管理者の定める額とする。)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が7級以上である職員 100分の10

(2) その職務の級が6級である職員 100分の8

(3) その職務の級が5級である職員 100分の7.77

(4) その職務の級が4級である職員 100分の6.77

(5) その職務の級が3級である職員 100分の4

(6) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の2

(平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間における給料月額の特例)

15 平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員の給料月額(平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の3

(2) その職務の級が7級である職員 100分の2

(3) その職務の級が6級である職員 100分の1

(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における給料月額の特例)

16 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員(その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)の給料月額(下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程(平成28年上下水道局規程第3号。以下「平成28年改正給与規則」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成28年改正給与規則附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、これらの規定により定められる給料月額から、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条、平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定及び平成28年改正給与規則附則第4項から第6項までの規定により定められる額とする。

(職員の給料に関する経過措置)

17 条例附則第6項の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 下関市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第38号。以下この項及び附則第19項において「定年条例」という。)第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第5条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において条例附則第6項の規定が適用されていた職員を除く。)

18 条例附則第6項の管理者が定める額は、別表第1企業職給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 条例附則第7項の管理者が定める職員は、定年条例第7条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き別表第1企業職給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第6項に規定する特定日に条例附則第6項及び前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下次項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下次項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)とする。

20 条例附則第7項の管理者が定める額は、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額とする。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き別表第1企業職給料表の適用を受ける職員(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、条例附則第7項及び附則第19項に規定する職員を除く。)であって、条例附則第7項並びに附則第19項及び第20項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者の定めるところにより、条例附則第7項及び前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 条例附則第7項並びに附則第19項及び第20項の規定による給料を支給される職員又は前項の規定による給料を支給される職員以外の条例附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衝上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者の定めるところにより、条例附則第7項及び前4項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 条例附則第7項並びに附則第19項及び第20項の規定による給料又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第4条第2項の規定の適用については、同項の規定中「その者の受ける号給に応じた額」とあるのは、「その者の受ける号給に応じた額と条例附則第7項並びに附則第19項及び第20項の規定による給料又は附則第22項若しくは第23項の規定による給料の額との合計額」とする。

25 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年3月30日水道局規程第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日水道局規程第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の下関市水道局職員の給与に関する規則及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の下関市水道局職員の給与に関する規則第20条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項及び第8項から第11項まで、若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、附則第5項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第8条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者その他の管理者が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者その他の管理者が定める者との権衡を考慮して管理者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者が定める額の合計額」とする。

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年4月1日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において下関市水道局職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の企業職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項又は附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。

5 切替日の前日において職務の級における最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程(平成21年上下水道局規程第16号)の施行の日において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員については、給与規則中「給料月額」とあるのは「給料月額と下関市水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年水道局規程第8号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額の合計額」と、「給料の月額」とあるのは「給料の月額と下関市水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年水道局規程第8号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(委任規定)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

92

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

93

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

100

96

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

101

97

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

104

100

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

105

101

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

108

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

109

105

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

110

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

111

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

112

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

113

109

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

117

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

121

 

 

 

 

 

(平成19年3月26日水道局規程第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日上下水道局規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第24条の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

5 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年4月1日上下水道局規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日上下水道局規程第12号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日上下水道局規程第15号)

この規程は、平成21年10月13日から施行する。

(平成21年12月1日上下水道局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則第20条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項及び第8項から第11項まで(下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第8条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者その他の管理者が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者その他の管理者が定める者との権衡を考慮して管理者が定める額」とする。

(委任規定)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年12月1日上下水道局規程第17号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月1日上下水道局規程第1号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日上下水道局規程第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日上下水道局規程第15号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月2日上下水道局規程第18号)

この規程は、平成22年12月2日から施行し、平成22年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月2日上下水道局規程第19号)

この規程は、平成22年12月2日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成22年12月24日上下水道局規程第21号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水道局規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日上下水道局規程第15号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日上下水道局規程第18号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年7月5日上下水道局規程第10号)

この規程は、平成25年7月5日から施行し、この規程による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の規定は、平成25年7月1日から適用する。

(平成26年4月1日上下水道局規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日上下水道局規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の改正規定並びに第3条の規定及び第4条の規定 平成27年1月1日

(2) 第2条中給与規則第24条第1項の改正規定 平成27年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の給与規則第24条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。

(退職手当に関する経過措置)

3 第2条中給与規則別表の改正規定の施行の際、現に給与規則別表企業職給料表の適用を受けている職員の給料月額(退職手当の額の算出の基礎となる給料月額に限る。)については、平成27年3月31日までの間に限り、第2条の規定による改正前の給与規則別表企業職給料表を適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年4月1日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日上下水道局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月23日から施行する。ただし、第1条中下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の改正規定(職務の級1級の1号給から93号給までの給料月額、職務の級2級の1号給から23号給までの給料月額及び職務の級3級の1号給から7号給までの給料月額に係る部分(次項において「指定給料月額部分」という。)を除く。)及び第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規則別表(指定給料月額部分に限る。)の規定は、平成27年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与規則第24条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程(平成18年水道局規程第8号)附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年9月5日上下水道局規程第12号)

この規程は、平成28年9月5日から施行し、この規程による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程の規定は、同年3月23日から適用する。

(平成28年12月19日上下水道局規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)別表の規定は、平成28年4月1日から適用し、新給与規則第24条第1項各号の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年3月27日上下水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規程による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第8条第4項ただし書及び第10条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規則第8条第4項、第9条及び第10条の規定の適用については、同項中「第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、第10条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与規則第8条第4項ただし書及び第10条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規則第8条第4項、第9条及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第9条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第10条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の給与規則第8条第4項ただし書並びに第10条第2項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与規則第8条第4項、第9条及び第10条の規定の適用については、同項中「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員」とあるのは「8級以上職員」と、第9条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第10条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員が8級職員及び9級職員」とあるのは「8級以上職員が8級以上職員」と、同項第6号中「8級職員及び9級職員」とあるのは「8級以上職員」と、「が8級職員」とあるのは「が8級以上職員」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年12月20日上下水道局規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)別表の規定は、平成29年4月1日から適用し、新給与規則第24条第1項各号の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年3月30日上下水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日から引き続き自ら居住するため住宅を借り受け、月額13,000円未満の家賃を支払っている職員であって、第2条の規定による改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則第12条の規定により住居手当の支給を受けていた者に係る住居手当の額については、令和5年3月31日までの間で、かつ、自ら居住するため当該住宅を借り受け、月額13,000円未満の家賃を支払っている間に限り、なお従前の例による。

(平成30年12月19日上下水道局規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)第16条第2項及び別表の規定は、平成30年4月1日から適用し、新給与規則第24条第1項各号の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年3月29日上下水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(最高号給を超える号給の切替え)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表 企業職給料表の適用を受けていた職員で、その職務の級が4級及び5級であり、かつ、その受ける号給が93号給を超える号給であったものの切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級の93号給とする。ただし、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたときは、下関市上下水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成17年水道局規程第22号)で定める号給を適用するものとする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 前項の規定の適用を受ける職員のうち、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下関市水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年水道局規程第8号)附則第8項から第10項まで及び下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程(平成28年上下水道局規程第3号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額を含む。)に達しないこととなるもの(上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、その者には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、その者には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(令和元年11月21日上下水道局規程第11号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月18日上下水道局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月18日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表の規定は、平成31年4月1日から適用し、第24条第1項各号の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規則第12条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規則第12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与規則第12条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規則第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(委任)

7 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(令和元年12月27日上下水道局規程第14号)

この規程は、令和元年12月27日から施行する。

(令和2年11月30日上下水道局規程第20号)

1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則第13条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月28日上下水道局規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年1月29日上下水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(勤勉手当に関する経過措置)

2 令和3年4月1日(以下「適用日」という。)前に、第1条による改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の適用を受けていた職員であって、適用日以後引き続きこの規程による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の適用を受けるものの勤勉手当の期間率及び勤勉手当に係る勤務期間に関する取扱いについては、適用日前において改正前の給与規則の適用を受けていた期間を通算する。

(令和3年4月7日上下水道局規程第7号)

この規程は、令和3年4月7日から施行する。

(令和3年10月18日上下水道局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年10月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年12月28日上下水道局規程第16号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月31日上下水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下この項において「新給与規則」という。)第20条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項、第8項及び第9項若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第8条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第8条、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第22条第2項、第2条の規定による改正後の下関市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程第15条第1項(第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与規則第26条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。

(令和4年9月30日上下水道局規程第12号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日上下水道局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「給与規則」という。)別表の規定は令和4年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与規則第24条第1項各号の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月24日上下水道局規程第3号)

この規程は、令和5年3月24日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員(整備条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(当該暫定再任用職員が育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)をしている場合の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた額に、新就業規則第24条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分(交替勤務職員にあっては、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める時間)で除して得た数を乗じて得た額)とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第4条第1項並びに第15条第2項及び第6項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第20条第2項の規定を適用する。

6 下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第16条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与規則第24条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員」とする。

7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

別表第1(第2条関係)

企業職給料表

職員の区分



号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

458,400

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

461,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

464,500

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

467,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

470,500

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

473,500

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

476,500

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600


43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000


44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300


45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600


46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000



47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400



48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100



49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600



50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000



51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400



52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800



53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200



54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600



55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000



56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300



57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600



58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000



59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300



60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600



61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900



62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100




63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400




64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700




65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000




66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300




67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600




68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900




69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100




70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400




71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700




72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000




73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200




74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500




75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800




76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000




77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200




78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500




79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800




80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000




81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200




82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500




83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800




84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000




85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200




86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300





87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600





88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800





89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000





90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300





91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600





92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800





93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000





94


294,900

342,600







95


295,200

343,100







96


295,600

343,500







97


295,800

343,700







98


296,100

344,100







99


296,500

344,500







100


296,900

344,800







101


297,100

345,100







102


297,400

345,500







103


297,800

345,900







104


298,100

346,300







105


298,300

346,800







106


298,600

347,200







107


299,000

347,600







108


299,300

348,000







109


299,500

348,500







110


299,900

348,900







111


300,300

349,200







112


300,600

349,500







113


300,800

350,000







114


301,000








115


301,300








116


301,700








117


301,900








118


302,100








119


302,400








120


302,700








121


303,100








122


303,300








123


303,600








124


303,900








125


304,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

別表第2(第4条の2関係)

職員

調整数

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第1項に規定する水道技術管理者に選任された職員

1.0

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項に規定する主任技術者(以下「電気主任技術者」という。)に選任された職員(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号に規定する特別高圧の電気工作物の電気主任技術者に選任された者に限る。)

1.0

(3) 電気主任技術者に選任された職員(前号に掲げる者を除く。)

0.5

別表第3(第4条の2関係)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

画像

画像画像

下関市上下水道局職員の給与に関する規則

平成17年2月13日 水道局規程第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第4節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第21号
平成17年3月30日 水道局規程第40号
平成17年12月1日 水道局規程第52号
平成18年4月1日 水道局規程第8号
平成19年3月26日 水道局規程第5号
平成19年12月21日 上下水道局規程第22号
平成21年4月1日 上下水道局規程第6号
平成21年6月1日 上下水道局規程第12号
平成21年7月1日 上下水道局規程第13号
平成21年9月30日 上下水道局規程第15号
平成21年12月1日 上下水道局規程第16号
平成21年12月1日 上下水道局規程第17号
平成22年1月1日 上下水道局規程第1号
平成22年4月1日 上下水道局規程第10号
平成22年6月30日 上下水道局規程第15号
平成22年12月2日 上下水道局規程第18号
平成22年12月2日 上下水道局規程第19号
平成22年12月24日 上下水道局規程第21号
平成23年3月31日 上下水道局規程第7号
平成23年12月28日 上下水道局規程第15号
平成24年3月29日 上下水道局規程第3号
平成24年12月28日 上下水道局規程第18号
平成25年7月5日 上下水道局規程第10号
平成26年4月1日 上下水道局規程第6号
平成26年12月22日 上下水道局規程第8号
平成27年4月1日 上下水道局規程第3号
平成28年3月23日 上下水道局規程第3号
平成28年9月5日 上下水道局規程第12号
平成28年12月19日 上下水道局規程第17号
平成29年3月27日 上下水道局規程第5号
平成29年12月20日 上下水道局規程第16号
平成30年3月30日 上下水道局規程第7号
平成30年12月19日 上下水道局規程第11号
平成31年3月29日 上下水道局規程第5号
令和元年11月21日 上下水道局規程第11号
令和元年12月18日 上下水道局規程第13号
令和元年12月27日 上下水道局規程第14号
令和2年11月30日 上下水道局規程第20号
令和2年12月28日 上下水道局規程第27号
令和3年1月29日 上下水道局規程第1号
令和3年4月7日 上下水道局規程第7号
令和3年10月18日 上下水道局規程第12号
令和3年12月28日 上下水道局規程第16号
令和4年5月31日 上下水道局規程第10号
令和4年9月30日 上下水道局規程第12号
令和4年12月19日 上下水道局規程第14号
令和5年3月24日 上下水道局規程第3号
令和5年3月31日 上下水道局規程第4号