○下関市の清掃事業に従事する現業職員就業規則

平成17年2月13日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 任用(第2条―第4条)

第3章 勤務(第5条―第16条)

第4章 服務(第17条―第26条)

第5章 給与及び旅費(第27条・第28条)

第6章 表彰(第29条)

第7章 分限及び懲戒(第30条・第31条)

第8章 離職(第32条)

第9章 研修(第33条)

第10章 雑則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 下関市の清掃事業に従事する職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の就業に関する事項は、法令その他の規程に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 任用

(任用)

第2条 職員の任用は、次項に定める者を除き、下関市職員の任用に関する規則(平成17年規則第21号)の定めるところによる。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用は、下関市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第38号)の定めるところによる。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、下関市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年条例第42号)の定めるところにより、宣誓書を市長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(職種等の変更)

第4条 市長は、業務の都合により、職種又は勤務箇所の変更を命ずることがある。

第3章 勤務

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間及びその割振り、休憩時間並びに週休日については、次表のとおりとする。

勤務時間

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

備考

始業時刻

終業時刻

休憩時間を除き、1週間につき38時間45分

午前8時15分

午後5時

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

所属長は、業務の都合により必要があるときは、始業時刻及び終業時刻を変更することができる。

2 定年前再任用短時間勤務職員、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、市長が定める。この場合において、市長は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、1週間につき2日以上の週休日を設けるものとする。

3 市長は、特別の勤務に従事する職員については、4週間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

4 市長は、週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、前3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休日)

第6条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)とする。

(休日の代休日)

第7条 市長は、前条に規定する休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日として、代休日を指定することができる。

(時間外勤務等)

第8条 業務上の必要がある場合は、第5条に規定する勤務時間を超え、又は週休日、第6条に規定する休日及び前条に規定する休日の代休日においても職員を勤務させることがある。

(休暇の種類)

第9条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は、一の年(1暦年をいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において20日(短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で別に市長が定める日数)とする。ただし、年の中途において新たに職員となった者の当該年における年次有給休暇の日数は、その者が職員となった月に応じ、別表第1に掲げる日数(短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に市長が定める日数)とする。

2 年次有給休暇の単位は、1日、半日(1日の勤務時間のうち午前の時間帯又は午後の時間帯をいう。以下同じ。)又は1時間(短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。

3 年次有給休暇を日に換算する場合は、半日を単位として使用した年次有給休暇については、2回をもって1日とし、1時間を単位として使用した年次有給休暇については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

4 職員は、年次有給休暇を受けようとする場合は、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カードによりあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

5 未使用の年次有給休暇は、20日を限度として翌年に繰り越すことができる。

6 市長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第11条 療養休暇は、職員が心身の故障のため長期の療養をする必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(下関市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年条例第36号)第3条第3項の規定により復職を命ぜられた日から6月(市長が別に定める期間は、算入しない。)を経過する日までの間に再び法第28条第2項第1号に該当する場合を除く。)又は職員が特定の疾病のため断続的に療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(以下「断続的療養の場合」という。)における休暇とする。

2 市長は、4月(断続的療養の場合にあっては、当該療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間)を超えない範囲内において、必要最小限度の期間の療養休暇を与えることができる。

3 職員は、療養休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード及び療養休暇願により、医師の診断書又はこれに代わる証明書(以下「診断書等」という。)を添えて、所属長に願い出なければならない。

4 療養休暇を受けた職員は、出勤しようとする場合は、出勤届に診断書等を添えて届け出なければならない。ただし、断続的療養の場合は、この限りでない。

5 市長は、職員が第2項の療養休暇の満了前において全治し、又は勤務に支障がないと認められる場合は、直ちに療養休暇を取り消し、その職務に復職させなければならない。

6 前項の規定により、職務に復職した職員に1年以内に療養休暇を与えるときは、当該職員に係る1年以内に終了した療養休暇の期間を通算する。ただし、断続的療養の場合は、この限りでない。

7 市長は、療養休暇の満了後においても、更に療養を要すると認められる場合は、満了の日の翌日に、その職員に対し、休職を命ずるものとする。

(特別休暇)

第12条 特別休暇は、次の各号に掲げる事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。この場合において、特別休暇の期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、父母、子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。以下この条、第15条及び別表第2において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他国、地方公共団体又は公共的団体等が行う地域における活動で、特に市長が社会に貢献すると認めるもの

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が別に定める期間内において原則として連続する7日の範囲内の期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(9) 生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求した場合 3日の範囲内の期間

(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が別に定める期間内において3日の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間

(12) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員がその家族(配偶者、父母及び配偶者の父母であって、勤務時間条例第18条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)以外のものに限る。以下この号において同じ。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその家族の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において3日の範囲内の期間

(14) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(16) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日の範囲内の期間

(17) 職員が勤続10年、勤続20年、勤続30年及び勤続40年に達する場合で、心身のリフレッシュ及び創造性の増進を図るため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が別に定める期間内において連続する3日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(21) 職員の公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(22) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(23) 妊娠中の女性職員又は産後1年を経過しない女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 必要と認める期間

(24) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 1日を通じて1時間の範囲内の期間

(25) 女性職員が妊娠中又は出産後(1年まで)に起因する障害により勤務することが困難な場合 14日の範囲内で必要と認める期間

(26) その他市長が特に認める場合 必要と認められる期間

2 前項第6号及び第10号から第14号までの規定に該当する場合における休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める単位とする。

(1) 前項第6号第10号第11号又は第14号の規定に該当する場合 1日又は1時間

(2) 前項第12号又は第13号の規定に該当する場合 1日、半日又は1時間

3 半日又は1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合の取扱いについては、第10条第3項の規定を準用する。

4 職員は、特別休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード及び特別休暇願により所属長に願い出なければならない。この場合において、証明書、計画書又は診断書等を必要とするものにあっては、それらの書類を添付しなければならない。

(介護休暇)

第13条 介護休暇は、要介護者の介護をするため、市長が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 市長は、指定期間内において必要と認められる期間の介護休暇を与えることができる。

3 介護休暇については、その勤務しない時間につき、給与額を減額する。

4 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間(短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

6 職員は、介護休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード及び介護休暇願により、介護を必要とする者に係る診断書等を添えて、あらかじめ所属長に願い出なければならない。この場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(市長が特に認める場合にあっては、市長が特に認める期間)について一括して願い出なければならない。

(介護時間)

第13条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 職員は、介護時間を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード及び介護時間願により、介護を必要とする者に係る診断書等を添えて、あらかじめ所属長に願い出なければならない。

(組合休暇)

第14条 組合休暇は、職員が市長の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 市長は、職員が労働組合の規約に定める機関で、次に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

(1) 労働組合の執行権限をもつ機関

(2) 労働組合の監査権限をもつ機関

(3) 労働組合の意思決定を行う議決機関。ただし、代議員制をとる場合に限る。

(4) 労働組合の規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為のための投票を管理する機関

3 組合休暇は、1日、半日又は1時間(短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)を単位として与えるものとする。ただし、一の年につき、30日を超えて与えることはできない。

4 短時間勤務職員等が1時間を単位として使用した組合休暇を日に換算する場合の取扱いについては、第10条第3項の規定を準用する。

5 組合休暇については、その勤務しない時間につき、給与額を減額する。

6 職員は、組合休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード及び組合休暇願により、労働組合を代表する者の証明(組合休暇の許可を受けて、第2項に規定する業務に従事することを明らかにしたもの)及び会議等に出席するときにあっては主催者等からの出席依頼書等の写しを添えて願い出なければならない。

(育児休業等)

第15条 職員は、育児休業法及び下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)の規定に基づく育児休業及び育児短時間勤務をすることができる。

2 市長は、職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。次項において同じ。)を請求した場合において、公務に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

3 職員が第1項に規定する育児休業及び育児短時間勤務又は前項に規定する部分休業をする場合において、これらに係る給与等の取扱い、手続その他の必要な事項については、下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号。以下「給与条例」という。)又は下関市職員の育児休業等に関する規則(平成17年規則第27号)の定めるところによる。

(修学部分休業)

第15条の2 職員は、下関市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第9号)の規定に基づく修学部分休業をすることができる。

(自己啓発等休業)

第15条の3 職員は、下関市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第60号)の規定に基づく自己啓発等休業をすることができる。

(配偶者同行休業)

第15条の4 職員は、下関市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和5年条例第37号)の規定に基づく配偶者同行休業をすることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第16条 職員が育児又は介護を行う場合の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。

第4章 服務

(服務の根本基準)

第17条 職員は、その職務の遂行に当たっては、自己の本分を守り、上司の職務上の指示、命令に従い、法令その他の諸規程を遵守するとともに、誠実にその職務を行わなければならない。

(職務専念義務)

第18条 職員は、次条に定める場合を除き、その勤務時間中命ぜられた職務に従事するとともに、職務遂行に当たっては、適確かつ迅速に処理し、常にその能率向上を図るように努めなければならない。

2 職員は、勤務時間中はみだりに職場を離れてはならず、上司の承認を受けなければ勤務時間中に外出してはならない。

(職務専念義務の特例)

第19条 職員は、下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第43号)の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) その他特に任命権者又はその委任を受けた者の承認を得た場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(信用失墜行為の禁止)

第20条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(出勤)

第21条 職員は、始業時刻から業務が開始できるように出勤しなければならない。

(欠勤等の届出及び報告)

第22条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退しようとし、又は職場離脱した場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カードにより所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、職員が欠勤、遅刻、早退又は職場離脱をした場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては欠勤等報告書により、職員課長を経て市長に報告しなければならない。

(秩序風紀の維持)

第23条 職員は、職場の整理整とんに努め、常に清潔に保つようにするとともに、他の職員の業務を妨げ、又は妨げようとする行為をしてはならない。

(退庁)

第24条 職員は、退庁するときは、自己の保管に係る文書、物品等を所定の場所に収めておかなければならない。

(貸与被服等の着用等)

第25条 職員で、下関市職員被服貸与規則(平成17年規則第47号)の定めるところにより被服等の貸与を受けた者は、勤務中は必ず貸与被服等を着用しなければならない。

2 職員は、支給された物品を支給目的に従って使用し、又は着用しなければならない。

(身分等の異動)

第26条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等に異動があった場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては身分等異動届により遅滞なく所属長に届け出なければならない。

第5章 給与及び旅費

第6章 表彰

(表彰)

第29条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。

(1) 職務上の功績が顕著な者

(2) 職務に関し、有益な研究をし、又は有益な発明若しくは発見をした者

(3) 職務に関し、積極的に有益な事務及び事業の改善に努めた者

(4) 職員として他の模範とするに足りる特別な行為があった者

2 表彰の方法等については、別に定める。

第7章 分限及び懲戒

(分限)

第30条 職員は、法第28条第1項及び第2項並びに下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号)各号のいずれかに該当したときは、分限されるものとする。

2 前項に規定する分限の手続及び効果等については、下関市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の定めるところによる。

(懲戒)

第31条 職員は、法第29条第1項各号のいずれかに該当したときは、懲戒されるものとする。

2 前項に規定する懲戒の手続及び効果については、下関市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年条例第39号)の定めるところによる。

第8章 離職

(離職)

第32条 職員は、法令に定めがあるもののほか、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日を離職の日とし、職員としての身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 職員が退職を願い出て市長の承認があったとき。

(3) 任用期間の定めがある職員のその期間が満了したとき。

第9章 研修

(研修)

第33条 職員の研修については、別に定めるところによる。

第10章 雑則

(安全及び衛生)

第34条 市長は、職場の安全・衛生のために必要な措置を行い、職員の健康管理及び危害防止に努めるものとする。

2 職員は、危害予防及び衛生のために法令又は市長が定めた必要な規程及び事項を守らなければならない。

(火災予防)

第35条 職員は、庁舎内の火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、直ちにその旨を居合わせた者等に連絡し、その被害を最小限度にとどめるように努力しなければならない。

(損害賠償)

第36条 職員が故意又は重大な過失によって市に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償させることがある。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市の清掃事業に従事する現業職員就業規則(昭和48年下関市規則第34号)及び豊浦豊北清掃施設組合職員の勤務時間、休日及び休暇についての基準に関する規則(平成15年豊浦豊北清掃施設組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日規則第303号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月15日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第55号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に与えられたこの規則による改正前の第12条第1項第11号に該当する場合における休暇については、この規則による改正後の第12条第1項第11号に該当する場合における休暇として与えられたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第42号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月16日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月9日規則第49号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第118号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第75号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第93号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第100号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第66号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の下関市の清掃事業に従事する現業職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

(令和5年9月29日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

年の中途において新たに職員となった者のその年における年次有給休暇日数表

職員となった月

年次有給休暇の日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第12条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

下関市の清掃事業に従事する現業職員就業規則

平成17年2月13日 規則第28号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第28号
平成17年3月25日 規則第303号
平成18年11月15日 規則第104号
平成19年3月14日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第64号
平成21年3月31日 規則第55号
平成22年6月29日 規則第70号
平成23年3月31日 規則第42号
平成24年8月16日 規則第86号
平成25年9月9日 規則第49号
平成28年12月28日 規則第118号
平成29年3月31日 規則第33号
平成29年8月31日 規則第75号
令和2年12月25日 規則第93号
令和3年12月28日 規則第100号
令和4年9月29日 規則第66号
令和5年3月31日 規則第44号
令和5年9月29日 規則第69号